年金生活者支援給付金 ~給付金はいつからいつまで支給されるのか~ 年金広報
年金の支払日である 偶数月の15日 に入金されます。 振り込み明細は、"本来の障害年金" と "給付金" とに分けられて記載されます。 注意点 給付金を受け取るには、 年金生活者支援給付金請求書 の提出が必要です。 また、この給付金はさかのぼって支給されません。 障害年金に上乗せしてもらえるように、給付金の支給要件に該当した場合は、速やかに給付金請求の手続きをしましょう。 障害年金の請求をする時は、一緒に給付金の請求書も提出しましょう。 支給されない場合 上記の支給要件以外にも給付金が支給されない場合があります。 次の3つのうち1つでも該当した場合に支給されません。 日本国内に住所がないとき 年金が全額支給停止のとき 刑事施設等に拘禁されているとき ※1または3の場合は必ず届け出が必要になります。 当事務所では、障害年金請求と併せて年金生活者支援給付金の手続きもサポートいたします。奈良で障害年金や年金生活者支援給付金の申請をお考えの方は、お気軽にご相談ください。 » 障害年金申請サポート(奈良県)
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- 10月から開始!年金生活者支援給付金制度(3) 障害・遺族年金受給者のための支援給付金(ファイナンシャルフィールド) - goo ニュース
年金生活者支援給付金 ~給付金はいつからいつまで支給されるのか~ 年金広報
解決済み 障害年金が年間6万? 障害年金が年間6万?障害年金(精神)を受けている者です。 病名は双極性障害です。 先月更新の診断書を送りました。 先ほど、年金生活者支援給付金振込通知書が届き見てみると、 「振込額 10000円」と書いてありました。 前回までは厚生障害年金で偶数月に20万弱振り込まれていたのですが、 いきなり10000円の通知書が来て戸惑っています。 症状が酷く、労働も困難な状態です。 いつも一年更新でしたが、この一年で働けたことはありませんし、診断書には「病状は不変、予後は悪い」といつも通りの診断書だったのですが、なぜこんなに減ったのでしょうか? 私は障害年金何級なのでしょうか?
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A7 【事例1】 として、「国民年金の保険料納付済期間が256月で、全額免除期間(*)が90月の単身者(67歳)の場合」という相談者を設定しました。なお、全額免除期間については、すべて平成21年3月以前という設定です(他の受給資格要件はすべて満たしているものとする)。 「老齢給付金」の金額および計算式については、 【図表3】 のとおりになりますので、ご参照ください。 【図表3】 Q8 平成30年中(1月から12月)に、給与収入が約75万円(アルバイト収入)があり、平成30年中(1月から12月)の老齢基礎年金の受給額が約50万円あります。68歳の単身者です(住民税は非課税)。「給付金」というのを、私はもらえますか?
「給付金」については、すでに本稿の 2019年1月号 で記したように、受給対象者には、本年9月(予定)に、日本年金機構から「はがきサイズ」のターンアラウンド請求書(TA請求書)が郵送されてきます。それに、自署して、返送すればいいことになっています(62年の切手代がかかるのが、本当に申し訳ないところです)。 とくに、TA請求書に、金融機関の口座番号を記入するとか、そういう必要はありません。 というのは、すでに振り込まれている基礎年金と同じ口座に、振り込んでくれるからです。 「年金」と「給付金」が、合算された合計額で、1本で振り込まれるのではなく、別々に、2本で振り込まれる、通帳には、振り込まれた金額が、2行で印字される、との説明でした。 なお、「給付金の請求時期と支払日・支給対象期間」については、生活保護受給者であれ、生活保護を受給していない高齢者であれ、基本的に同じです。 ■「年金生活者支援給付金」は、「老齢給付金」も非課税収入! 「年金生活者支援給付金」は、「老齢給付金(補足的老齢給付金を含む)」「障がい給付金」「遺族給付金」の3つとも、すべて非課税収入の取扱いとなります( 本稿2018年12月号参照 )。 基礎年金の場合は、「障がい基礎年金」と「遺族基礎年金」が非課税収入で、「老齢基礎年金」は課税される対象の年金収入でした。したがって、「給付金」も「老齢基礎年金」に上乗せされる「老齢給付金」「補足的老齢給付金」は、課税対象になる収入ではないかと思われるかもしれませんが、非課税収入となります。 いくらもらっても、といってもそんなに大きな金額を受給できるわけではありませんが、課税されません。「収入」ではあっても、「所得」としては0(ゼロ)円ということになります。たとえば、「老齢給付金」を月額5, 000円(年間ベースで6万円)受給したとしても、「所得」としては「0円」(ゼロ円)ということになります。 ■「給付金」も収入認定される! 一方、生活保護の受給者においては、「年金生活者支援給付金」は老齢厚生年金や老齢基礎年金、障がい厚生年金・障がい基礎年金、遺族厚生年金・遺族基礎年金などと同様に、収入認定される、と筆者は判断しています。 当日の資料に、「この給付金の受給に当たっては、日本年金機構への請求手続が必要になるが、平成29年の年金受給資格期間の短縮への対応と同様に、生活保護受給者の利用し得る資産の活用の観点から、(以下略)」と記されていることからも、収入認定されることが前提の記述になっていると判断されます。 生活保護に関係する人にとっては、あたり前のことなのですが、生活保護法第4条「補足性の原理」に規定されているように、他法優先・他施策優先を踏まえ、生活保護の収入認定においては、障がい年金・遺族年金の非課税収入においても収入認定される、ということになっています。 障がい年金・遺族年金については、所得税や住民税においては、非課税収入なので、「所得」は「0円」(ゼロ円)と判定されますが、生活保護の行政においては、収入認定し、最低生活費の収入に算入します。 同様に、「老齢給付金」「補足的老齢給付金」「障がい給付金」「遺族給付金」も収入認定される、と筆者は判断しています。 ■端数処理され、2月支給期に加算された年金の取扱いは?