遺言と異なる遺産分割協議を行う場合の注意点 | 相続弁護士相談Cafe
ないと思っていた遺言書が出てきた! 遺言書はないものと思って、相続人が遺産分割協議を行い、ほっと一息ついていたとしましょう。 被相続人の形見の品を整理していたときに、遺品の中に厳重にしまい込まれていた、自筆証書遺言が見つかりました。 このような場合、遺産分割協議はどうなるのでしょうか?
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遺言と異なる遺産分割協議を行う場合の注意点 | 相続弁護士相談Cafe
ここまでの解説からご理解いただけるとおり、遺言の内容が 「特定遺贈」、「包括遺贈」 のいずれであっても、 受遺者(遺贈を受けた人)全員が遺贈を放棄しなければ、遺言と異なる遺産分割を行うことはできません。 そのため、受遺者の中に、 遺言と異なる遺産分割協議 を行うことに一部反対する人がいたとしても、遺言書と異なる遺産分割をすることができないケースになります。 加えて、遺言者(遺言をのこした人)が、 遺言書の中で「遺言と異なる遺産分割は禁止する」と明記していた場合にも、遺言と異なる遺産分割協議を行うことはできません。 したがって、遺言の文言に注意が必要です。 遺言書と異なる遺産分割をした場合の税金は? 遺言による贈与を受けた人たちの間の話し合いによって、 遺言書と異なる遺産分割 をした場合であっても、税務上の取扱いは大きくは変わりません。 というのも、相続人全員の同意のもとで遺言書と異なる遺産分割協議を行った場合には、 税務上の取扱いは、「一旦遺言により帰属した相続財産(遺産)を贈与したり、交換したりする」とは考えず、単に相続したものと考える からです。 したがって、 遺言書と異なる遺産分割協議 をして相続したとしても、単に遺言がなく 遺産分割協議をした場合と同様に、相続税 を計算して、申告・納付します。 相続税を少しでも安くする節税対策の基本は、こちらをご覧ください。 相続税は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内に、税務署に対して申告し、納税しなければなりません。節税対策を全く行っていないと、相続税があまりにも高額となり、期間内に払いきれない危... 相続人でない受遺者の税金は? 「遺言」のイチオシ解説はコチラ!
遺言がある場合、原則として遺産はその遺言に従って分配されます。しかし、時として遺言に従った遺産分割をすると、被相続人の亡き後も生きていかねばならない相続人に不都合なことがあります。 果たして、遺言と異なる遺産分割協議をするのは可能なのでしょうか? 結論としては、遺言と異なる遺産分割協議を行うことは可能です。ただし、いくつか注意すべき点があります。 そこでここでは、遺言と異なる遺産分割協議の有効性、登記、税金について解説します。 1. 遺言と異なる遺産分割協議を行う場合の注意点 | 相続弁護士相談Cafe. 遺言書と異なる遺産分割協議を行うには 遺言と異なる遺産分割が可能となるには、いくつか条件があります。まずはその条件からご紹介します。 下記の条件を満たせば、遺言書の内容と異なる遺産分割協議をすることは可能です。 遺言と異なる遺産分割協議が可能となる条件 被相続人が遺産分割を禁じていないこと 相続人全員が、遺言の内容を知った上で、これと違う分割を行うことについて同意していること 相続人以外の人が受遺者である場合には、その受遺者が同意していること 遺言執行者がいる場合には、遺言執行を妨げないか、もしくは、遺言執行者の同意があること 1. ~4. の条件を満たなければ、遺言書と異なる遺産分割協議は有効とは扱われません。その理由をご説明しましょう。 2.遺言と異なる遺産分割協議を行うための条件 2-1. 被相続人が遺言と異なる遺産分割を禁じていないこと 民法907条 (遺産の分割の協議又は審判等) 共同相続人は、次条(908条)の規定により被相続人が 遺言で禁じた場合を除き 、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができる。 遺言者は、5年を超えない範囲で遺産分割を禁止することができます(民法908条)。 遺言は被相続人の最後の意思表示であり、相続では非常に強い効力があります。 相続人は遺言を最大限尊重しなければならないため、遺言者が遺産分割を禁じている場合、相続人はその意思に従い、遺産分割はできません。 もし遺言内容が著しく不公平な場合は、遺産分割で解決しようとするのではなく、遺留分侵害がないか考えてみましょう。 2-2.
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解決事例 こんなお悩みありませんか? 相続相談解決事例 相続の争点 相続財産について 人間関係別 この記事の執筆者 入江・置田法律事務所 弁護士・税理士・家族信託専門士 置田浩之(おきた ひろゆき) 専門分野 相続、相続税、家族信託、企業法務 経歴 東京大学大学院法学政治研究科卒業後、東京都内の大手銀行に勤務。その後、大阪大学法科大学院に入学。司法試験合格後、平成22年1月に弁護士登録、大阪府内の法律事務所勤務を開始。平成27年12月、大阪・阿倍野に弁護士の入江貴之とともに事務所を開設。また、平成24年に税理士登録、相続財産問題や相続税対策などにも幅広く対応している。 相続問題の相談実績は年100件を超える。豊富な法律相談経験により、依頼者への親身な対応が非常に評判となっている。
まず、遺言書によって甲不動産の所有権は長男Aに移ります。 そして、長女Bに贈与、又は交換を原因として移転する、ということになり、登記手続きや税に違いが出てきます。 詳しくは司法書士さん、税理士さんの専門家に相談し、適切な手続きを取ることになります。 知っとく! このように、遺産分割後に出てきた遺言書も有効です。 そして、遺言書と異なる遺産分割をする際には、専門家の助言が必要となります。 当事務所へのお問い合わせはこちらからお願いいたします。
遺言と異なる遺産分割 | 弁護士による相続ガイド
遺言 投稿日: 2018年12月30日 ご家族がお亡くなりになって 遺言書 が発見されたとき、故人の遺志を尊重してあげたいものの、 どうしても納得いかない内容の遺言が残されていた という相続相談があります。 遺産分割協議 とは、 遺産の分割方法を、相続人全員で話し合い、相続人全員の合意のもとに相続財産(遺産)を分け与える手続き のことをいいます。 他の相続人も、 遺言書 の内容にどうしても従いたくない場合には、 遺言書の内容とは異なる内容の遺産分割協議 を行い、 遺産分割協議書 を作成することができるのでしょうか。できるケース、できないケースについて、相続に詳しい弁護士が解説します。 「遺言」の人気解説はこちら! 2019/4/15 公証人に出張してもらい、公正証書遺言を作成する方法は?
」こちらのページで詳しく解説していますので、参考にしてください。 遺言の内容に納得がいかない場合に遺産分割協議はできる? 相続人・受遺者全員が同意するのであれば遺産分割協議で遺産を分けることができる 遺言執行者がいる場合には遺言執行者にも同意をしてもらう 遺言はあるが、遺言書の内容の分割方法に相続人全員が納得していないような場合に、相続人間で相談し遺産分割してしまうのはだめですか? 遺言書の中で遺贈がされていない場合には、相続人だけで合意できるのであれば遺産分割協議をしてもかまいません。受遺者や遺言執行者がいる場合にはそれらの人の同意も得られることが必要です。 遺言の内容に納得がいかない場合に、相続人が遺産分割協議をして遺言の内容とは違う方法で遺産を分けることはできるのでしょうか。 相続人・受遺者全員が納得いかないような遺言でも従わなければならない?