雇用 調整 助成 金 短 時間 休業
2021年1月7日、1都3県に緊急事態宣言が発出されました。 緊急事態宣言の柱は、飲食店などに対する営業時間短縮の要請が柱となっております。 (報道より)多くの飲食店は、新型コロナ第3波の感染拡大防止に協力することが 予想されますが、一方で飲食店で働く従業員の雇用維持の問題があります。 そこでこの動画では、雇調金(雇用調整助成金)の短時間休業を、 営業時間短縮の要請に応じた飲食店が活用可能であることを広く周知する目的で 制作公開しております。 ぜひ最後までご視聴下さい。 ************YouTube動画目次***************** 分秒 項番 内容 0:00 1.はじめに 0:21 2.報道より 緊急事態宣言の発出 1:58 3.ネットより 雇調金の短時間休業を知らない 3:15 4.営業時間短縮と給与の関係 6:14 5.短時間休業を申請するための必要書類 8:07 6.過去動画:短時間休業の緩和要件 9:37 7.過去動画:短時間休業の出勤簿など 10:35 8.ご注意!飲食業だけではなく全業種対象です 12:43 9.最後までご視聴ありがとうございました ************************************** なお、この動画は2021. 1. 7時点の情報で作成しておりますので、 今後、変更点があるものと考えております。 ご視聴下さった皆様におかれましては、最新の情報をご確認の上、 最終的な意思決定下さるようお願い致します。 ★チャンネル登録よろしくお願いいたします★ 公開日:2021年1月8日 収録日:2021年1月7日 *収録日現在の法令等で解説をしております。 【免責事項】YouTube動画に掲載する情報は細心の注意を払っておりますが、万が一誤りがあった場合、または当事務所が発信したYouTube動画及び当サイトを利用することで発生した、もしくは発生したと推測されるトラブルや損失、損害について、当事務所は一切責任を負いません。
雇用調整助成金 短時間休業 1時間未満
緊急事態宣言が発令され、飲食店は20時までの短時間営業になっています。通常の営業時間を短縮し、従業員の労働時間が短くなった場合(短時間休業)も雇用調整助成金を活用することができます。 ※短時間休業とは、1日の所定労働時間のうち、一部(例えば9時~10時)を休業することをいいます。 これまで短時間休業は、事業所に勤める「全労働者」が「一斉に休業」する必要がありました。例えば、工場で生産量を調整するために定時17時だったものを15時にするような場合が該当します。 2020年以降は、「全労働者の一斉休業」ではなく、下記のような「一部の労働者」のみの短時間休業も対象になるよう緩和されました。 (1)シフト制をとっている職場の場合 ⇒ シフト制における短時間休業にも活用可能です (例:営業時間短縮によりシフト減した労働者の短時間休業) (2)社内の部門や部署で働き方が異なる場合 ⇒ 部署や部門ごとの短時間休業にも活用可能です (例:業績の落ち込んだ一部門のみの短時間休業、製造ラインごとの短時間休業) (3)宿泊業など常時配置が必要な労働者がいる場合 ⇒ 職種等に応じた短時間休業にも活用可能です (例:常時配置が必要な労働者以外の労働者の短時間休業) Q1. フレックスタイムの雇用調整助成金申請 - 相談の広場 - 総務の森. シフト制によるなど労働日が不確定な業種の事業主については、どのように取り扱われるのですか。 A1. 事業主においては、昨年同時期のシフトや直近月のシフト等に基づいて労働日の設定を行い、それに基づき休業日を決め、休業手当を支払うこととしている場合は助成対象としています。 また、支給申請時に休業手当の支払いの元になるシフト等の提出をお願いすることになります。 なお、雇用期間が短い者についても、直近の当人のシフトや同様の勤務形態の者のシフトを参考に事業主が勤務シフトを作成し、休業手当の支払いを行うことで雇用調整助成金の対象となり得ます。 Q2. 都道府県知事の営業時間短縮の要請に協力し、早めに閉店し労働者を帰した場合にも対象となるのでしょうか。 A2. 時間単位の休業手当を支払った場合は助成対象としています。 (例:通常23時まで開店している店舗であったが、20時に閉店し通常よりも3時間短縮しての勤務)
雇用調整助成金 短時間休業 計算
雇用調整助成金の短時間休業について教えてください。仕事が終われば、時短で帰ることもあるのですが、30分や45分の時短というのは、カウントされないのでしょうか。1日の時短は1時間以上でないとカウントされないということでしょうか。 月の合算で30分未満は切り捨て(3時間40分→3時間30分、2時間10分→2時間)という認識でいたのですが、4月から申請を始めていて、1日の時短が30分はカウントできないと初めて指摘を受け、修正依頼を受けました。 厚労省のホームページを読んでも、時短の定義が理解できず。 教えて頂ける助かります。 質問日 2020/11/24 解決日 2020/11/25 回答数 1 閲覧数 241 お礼 250 共感した 0 短時間休業で雇用調整助成金をもらう条件として ①部署単位で一斉に休業する。 ②一日の休業時間は一時間単位 となります。 回答日 2020/11/24 共感した 0 質問した人からのコメント ありがとうございました。 回答日 2020/11/25
雇用調整助成金 短時間休業 30分
雇用調整助成金 月給者の時間休業の休業手当の計算方法の仕方についてです。 2月~5月の4か月の申請をする予定です。 通常1日の労働時間は、8時間。 休業手当は、100%支給としました。 例えば2月の場合、 稼働日数18日で、そのうち8日のみを6時間休業したとします。 月給42万円の従業員の場合の給与明細の表記はどのようになりますでしょうか? 休業控除、休業手当の計算方式がわかりません。 基本給420000円 休業控除 420000円÷8時間×6時間÷18日×8日 =-14万円 休業手当 420000円÷8時間×6時間÷18日×8日 =14万円 上記でいいのでしょうか? 投稿日:2020/06/14 14:30 ID:QA-0094185 初心者人事さん 東京都/精密機器 プロフェッショナル・人事会員からの回答 全回答 1 件 投稿日時順 評価順 プロフェッショナルからの回答 小高 東 東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) ご質問の件 42万×(8×6h)/(18×8h)=14万 よって、休業控除、休業手当とも14万となりえます。 投稿日:2020/06/15 11:56 ID:QA-0094215 相談者より その様にして申請を進めました。 大変助かりました。 ありがとうございました。 投稿日:2020/06/22 14:34 ID:QA-0094450 参考になった 回答が参考になった 0 件 回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。 回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。 ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。 問題が解決していない方はこちら キーワードで相談を探す 業務に関するちょっとした疑問から重要な人事戦略まで、 お気軽にご相談ください。 人事・労務のプロフェッショナルが親切・丁寧にお答えします。 関連する書式・テンプレート