郵便法 | E-Gov法令検索: 成田 空港 第 3 ターミナルのホ
家族や友人への贈り物、1人暮らしをする子どもへの仕送りなど、遠方で暮らす相手に物を送る機会は少なくありません。そんなとき、宅配便で送る荷物の中に「元気にしていますか?」などのメッセージを書いた手紙を添えようと考える人も多いと思いますが、こうした行為は実は違法であり、罰則が適用される恐れがあるようです。 ネット上では「知らなかった」「どうして違法なの?」「罰則が気になる」など、さまざまな声が上がっています。宅配便で送る荷物に手紙を入れると、本当に違法行為となってしまうのでしょうか。白石綜合法律事務所の宮崎大輔弁護士に聞きました。 請求書や領収書も「信書」に Q. 宅配便で送る荷物の中に「元気にしていますか?」などと書いた手紙を入れると違法(犯罪行為)となり、罰則が適用されることがあるのは事実でしょうか。 宮崎さん「事実です。郵便法4条3項には『運送営業者、その代表者またはその代理人その他の従業者は、その運送方法により他人のために信書の送達をしてはならない』と規定されており、手紙などの信書を郵便ではなく、宅配便で送ることは法律で原則禁止されています。 また、4条4項には『何人も、前項に掲げる者に信書の送達を委託してはならない』と規定されていますので、宅配業者だけでなく、送った人も処罰される可能性があります。罰則の内容は3年以下の懲役、または300万円以下の罰金(郵便法76条1項)ですので、決して軽い罰則ではないことに驚く人も多いと思います」 Q. 「信書」について、さらに詳しく教えてください。 宮崎さん「信書とは『特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、または事実を通知する文書』と規定されています(郵便法4条2項)。手紙やはがきだけでなく、請求書や領収書、契約書、納品書、報告書、履歴書、証明書、受取人が明記されたダイレクトメールなども『特定の受取人に対して、特定の意思を表示し、あるいは事実を通知するもの』であれば、信書に該当します。 そうすると、宅配便を利用して『元気にしていますか』などの手紙を送った場合、また、その業務を引き受けた場合、郵便法4条3項に違反する可能性があり、頼んだ側も頼まれた側も罰則の適用を受ける可能性があるのです。なお、信書について詳しいことは総務省ホームページに『総務省の信書に該当する文書に関する指針』が紹介されているので、気になる人は確認することをおすすめします」 Q.
E-文書法に違反したら処罰される?E-文書法の詳細と罰則について
配送業者のサービス向上の発展と共に、近くのコンビニでどんなものでもすぐに送ることができるとても便利な時代になってきました。ですがその配送や郵送においてはその利便性が仇となり、社会人としてのマナーやコンプライアンスの観点で法律違反になりえる場合があるようです。 今回は、事業主側にとって大事な郵便物における法律をご紹介したいと思います。 郵便法とは?
宅配便の荷物に「手紙」添える行為、違法で罰則があるって本当?(オトナンサー) - Goo ニュース
「信書」をメール便で送り、郵便法に違反すれば、送り主と運送事業者に 3年以下の懲役か300万円以下の 罰金が 課せられます。「知らなかった」で済む問題ではなさそうですね。 また、「あくまで貨物に添付する場合には、この限りではない」とありますので、例えば 一人暮らしのお子さんへダンボールに食品などを入れ、そこに手紙を添えても問題ありませんので安心してください。また、通販で購入した商品と一緒に納品書が入っていますがこれも大丈夫です。 荷物がメインでそれに対する添え状 であれば一緒に送ることがてきます。 信書をメール便以外で送るには?正し送り方をご紹介します! では、一体どうすれば「信書」は送れるのでしょうか? その方法は限られていて、郵便局でしたら 定形郵便・定形外郵便・レターパック・スマートレター と種類は豊富です。 佐川急便でしたら 飛脚特定信書便 になります。 郵便局だからといってなんでも対応してるわけではなく、 ゆうパック・ゆうメール・ゆうパケット・クリックポスト は 信書を送ることができません ので注意が必要です。 荷物や封筒の梱包後はそのなかに信書が入っているかいないかは運送会社側では確認ができません。 ですから、信書の発送に関しては、発送する側が正しい知識を得たうえで、自己責任で正しい発送方法を選択しなければならないのです。 まとめ いかがでしたか? 宅配便の荷物に「手紙」添える行為、違法で罰則があるって本当?(オトナンサー) - goo ニュース. 信書と言うのは判断が難しいので、知らずに送ってしまう可能性もあります。 その場合、送った本人と配送を請け負った側も罪に問われることになってしまいますので、 信書かどうか曖昧な物や自分で判断がつかない荷物であれば郵便局で確認をして発送した方が安心ですね。 スポンサードリンク
電子メールは「信書」ではありません。 信書開披罪は開封行為を処罰するので、当然に「信書」は物理的に封ができる有体物(通常は「紙」)に書かれたものを予定しているからです。 ただし、他人の電子メールを勝手に見る行為は、その態様によっては、不正アクセス禁止法違反に問われる可能性があります。 (4) 発信者・受信者は自然人に限るか? 「信書」は、 発信者・受信者ともに自然人に限らず、法人その他の団体、さらには地方公共団体、国も含まれます。 発信者も受信者も共に、国や地方公共団体の場合は除外されるべきとする意見もありますが、国や地方公共団体でも、その秘密を守ることに利益を有している以上、除外するべきではないでしょう。 なお、信書開披罪は、被害者など告訴権者の告訴がなければ、公訴提起ができない親告罪です(刑法第135条)。これは本罪が比較的軽微な犯罪であり、被害者としては信書の存在自体を公にしたくない場合もあることに配慮しているからです。 問題は、信書開披罪の告訴権者である被害者(刑事訴訟法230条)は誰かという点ですが、判例は、発信者は常に告訴権者であり、信書を受け取った後は、受信者も告訴権者となるとしています(大審院昭和11年3月24日判決・刑集15巻307頁)。 【信書の内容それ自体が秘密であることを要するか?】 信書の内容が、特に秘密とされるべき内容を含んでいる必要はありません。開封して信書を読んだが、何も秘密は記載されていなかったという場合でも処罰されます。 開封という、秘密を侵害する危険のある行為それ自体が処罰対象であり、結果として秘密を知られなくとも犯罪は成立します。この意味で、本罪は結果発生を要しない抽象的危険犯と理解されています。 2.「封をしてある」信書を「開けた」とは? 信書には「封をしてある」必要があります。「封」の方法は、糊付け、蝋付け、ホッチキス、セロテープなど、およそ 容易に信書の内容を見られないもの であれば方法の如何を問いません。 ただし、封筒をクリップ止めしただけや、簡単にほどける紐で結んだだけでは「封」をしたとは言えません。 例えば、信書を机の引き出しに入れて、引き出しの鍵をかけた状態は、「封をしてある信書」という概念に含まれません。 また、処罰対象である「開け」る行為は、物理的に封を破って、信書を読める状態が作出されれば足り、 実際に中身を読んだか否かは問いません 。封を開ければ、それだけで直ちに既遂となります。 3.「正当な理由」とは?
ちなみに席の前後の間隔が狭いので、みんな後ろの人に気を使ってシートのリクライニングはしてませんでした(笑) 後ろが空席の場合を除いて、リクライニングはナシと考えた方がよいかと・・・。 LCCはよく遅れるとか、対応がどうとか言われてますけど、今回定刻どおり飛んで、新千歳空港まで1時間半くらいですが、値段を考えれば全く文句はありませんでした! 帰りの便は夜で満員。こちらも定刻どおり飛んで、全く問題なし!
バスの中で待機。 そして搭乗。 バニラエアはこんな感じです。ちなみに帰りもバニラエアを利用しましたが、この逆です。降りてバスに乗ってターミナルに移動という感じ。 で、問題はJetstarです!今回、実際乗ったわけではないのですが、一点だけ大変な部分が。 Jetstarの搭乗は、先ほどの地図で、本館から連絡ブリッジを通ってサテライトから直接乗ります。 地図には連絡ブリッジは点線で省略されてますが、これが結構長いのです! (^^;) エスカレーターを上がったり下がったりするのですが、たぶんサテライトまで歩いて5分くらいは見積もっておいた方が良いかと・・・。ってかサテライト自体も長いです。 バニラエアの搭乗まで時間があったのでサテライトまで余裕をこいて行ってきました。 が、行ったはいいものの、結構距離があって、往復したらバニラエアの搭乗時刻ギリギリになってしまって焦りました(汗) なので、Jetstarへの搭乗はサテライトへの移動時間も考慮に入れましょう。 まとめ:スカイライナー1号で、何時何分発の便に間に合うのか?
成田空港の第3ターミナルから飛行機に乗るんだけど、 第3ターミナルにはどうやって行けるんだろう?
2015年 4月、成田空港に新しく第3ターミナルができました。 (以下2015年7月現在の情報) これまで第2ターミナルを使用してきたLCC5社が新ターミナルに移転!