個人事業主、個人、自己破産について - 弁護士ドットコム 借金
自営業者が 没収される財産 は、一般的な破産者と同じです。ただ、自営業者の場合は売掛金の扱いに注意が必要です。 売掛金とはサービスや商品を提供したものの、お客さんから代金回収ができていない売上を指します。 売掛金が没収対象の財産として回収されるか否かは、破産手続き開始決定日と、仕事をした日、売掛金回収の日の関係によって変わります。 売掛金が没収される場合、されない場合は以下の通りです。 売掛金回収が破産手続開始決定前の場合…管財人に渡す必要なし 破産手続開始決定前に仕事をして、決定後に売掛金回収をした場合…管財人に渡す必要あり 破産手続開始決定後に仕事をして、決定後に売掛金回収をした場合…新得財産のため管財人に渡す必要なし 自営業者にとって売掛金はサラリーマンにとっての給料と同じなので、当面の生活資金の確保という点において非常に重要です。 そのため、自己破産をするときには代金の回収時期については十分注意することをおすすめします。 2.自己破産後は事業継続できる?
自己破産 個人事業主 必要書類
[公開日] 2019年6月12日 [更新日] 2019年6月13日 個人事業主や自営業者が借金の返済ができずに事業の経営に行き詰まったときにも、「自己破産」で解決を図ることがあります。 ところで、 個人事業主・自営業者の自己破産と、一般人の自己破産とで、何か違いはあるのでしょうか?
自己破産個人事業主法テラスを利用した場合
個人事業主は、リース契約(ファイナンスリース)で機械や設備を所有している場合があります。 リース契約自体は債務整理の対象とすることが出来ません。 ですから、リース契約の支払いを減らしたい場合は、まず中途解約を行う必要があります。 ただ、リース契約を中途解約することは基本的に出来ません。 そこで違約金を支払い、再度、対象資産の買い手が見つかった場合に再計算をするなど、かなり面倒な手続きが必要となってしまいます。 個人事業主の債務整理は複雑になりがち このように個人事業主は、資産を所有していたり、連帯保証人付きの債務があったり、リース契約を抱えていたりと複雑な事情が多くなりがちです。 その分、 債務整理を行なう場合の手続きも面倒になってしまいがち です。 ですから、複雑な手続きが面倒な方は、弁護士や司法書士に相談しながら進めていかれることをオススメいたします。
自己破産 個人事業主
個人事業主の場合には、資産を調査する必要があるので、必ず管財事件になります。 破産手続きには、管財人が選任されず簡単な手続きで終わる同時廃止事件と、管財人が選任される管財事件という2種類があります。 管財人が選任されない同時廃止事件では、管財人に支払うために準備をしなければならない20万円程度の引継ぎ予納金の準備が不要になりますので、できる限りこちらの手続きで行いたいといえます。 しかし、自営業者・個人事業主が破産手続きの申立をする場合には管財事件になります。 というのも、商売をしている以上、取引先が複数存在したり,複数の銀行口座があったり、事業用の資産があったり,会計帳簿を作成していたりすることが多く,その資産関係や財務関係の調査の必要性が高いためです。 まとめ このページでは、自営業者・個人事業主の自己破産の流れについてお伝えしてきました。 自己破産を利用する者が自営業者である場合には必ず管財事件になりますので、確実に引き継ぎ予納金を準備できるようにする必要があるという注意点があります。 手続きに不明な点があるようでしたら、弁護士と相談しながら行うようにしましょう。 この記事の監修者 弁護士 城田 喜朗 神奈川県弁護士会 ご依頼者さまに寄り添い、最も良い問題解決ができるように、全力で頑張ります。
自己破産 個人事業主の書類
破産開始決定前に回収した売掛金は現預金資産として処理されますし、未回収の売掛金の処理は管財人の判断に委ねられます。 なお、破産手続き開始決定 後 に仕事をして、回収した売掛金は「新得財産」として手元に残すことができます(図③)。 破産すると取引先への未払い金はどうなるの? 自己破産をして免責を受けると、取引先への未払い金も支払う義務がなくなります。 確定申告はどうするの? 確定申告をしてない場合でも自己破産できる? 自己破産後の確定申告は、必須ではありません。確定申告は、所得があった方が行う手続きであるため、赤字経営であった場合は必要ないといえます。 また、確定申告をしていなくても自己破産をすることは可能ですが、2年分の課税証明書や、経費をまとめたものを裁判所に提出する必要があります。 家族への影響はある?
自己破産 個人事業主の場合帳簿は必要
個人事業主・自営業者の方が自己破産した場合,事業資産を処分しなければならなりませんが,そうであるからといって,必ずしも個人事業・自営業を継続できないというわけでもありません。 このページの以下では, 自己破産をした後に個人事業主・自営業者を継続できるのか について,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がご説明いたします。 (著者: 弁護士 志賀 貴 ) なお,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所における個人の自己破産申立ての実績・経験やお取り扱いについては, 自営業者・個人事業主の自己破産申立ての経験豊富な弁護士をお探しの方へ をご覧ください。 弁護士による無料相談のご予約は 042-512-8890 個人事業主・自営業者の破産後は事業を継続できないのか?
自己破産 でお急ぎの方へ 何度でも 相談無料 後払い 分割払いOK 夜間・土日 相談OK 自己破産の 無料相談先を探す ※一部事務所により対応が異なる場合があります 個人事業主が経営不振に陥り、やむを得ず自己破産する場合、基本的に同時破産ではなく管財事件になります。 ただ、管財事件より 同時廃止事件の方が費用と時間が抑えられることが見込まれます 。そのため、破産申立人としては、同時廃止事件になる方が望ましいと言えます。 この記事では、何故管財事件になってしまうのか、など個人事業主の自己破産についてご紹介します。 借金問題 の解決が 得意 な事務所を あなたの地域から探す 電話・メール相談 無料 匿名相談 可能 平日19時以降 も相談可能 な事務所を 多数掲載 しています!