健康 診断 産業 医 意見 書 様式
- 職員健診の診断、問診は産業医じゃないとダメ? - 相談の広場 - 総務の森
- 健康診断実施後の義務。人事から産業医に依頼する3つの業務 | | 健康管理システムCarely(ケアリィ)
- 労働安全衛生規則関係様式 |厚生労働省
- 産業医との面談後に残す記録 - 産業保健新聞|ドクタートラスト運営
職員健診の診断、問診は産業医じゃないとダメ? - 相談の広場 - 総務の森
地域産業保健センターとは 盛岡地域産業保健センターは、岩手産業保健総合支援センターの地域窓口として、労働者数50人未満の小規模事業場の事業主や小規模事業場で働く人を対象に健康相談・健康指導などの産業保健サービスを無料で提供しています。 労働者数が50人未満の事業場の事業者には、労働安全衛生法に基づいた健康診断などの実施義務がありますが、小規模事業場の事業者が独自に医師を確保し、労働者に対する保健指導、健康相談などの産業保健サービスを十分に提供することが困難な状況にあります。 こういった小規模事業場の事業者とそこで働く人々が、充実した産業保健サービスを受けれるよう、地域産業保健センターが設けられています。 盛岡地域産業保健センターをご利用できる方 盛岡市、滝沢市、岩手郡、紫波郡および八幡平市の原則として労働者50人未満の事業場 上記事業場の従業員 本事業は企業規模で常時50人未満の小規模事業場が対象になります。なお、大企業の支店・営業所等、常時50名未満の事業所は、本社等で選任されている産業医等の協力を得られるようお願いします。 盛岡地域産業保健センターのサービス内容 こんなことありませんか?
健康診断実施後の義務。人事から産業医に依頼する3つの業務 | | 健康管理システムCarely(ケアリィ)
そもそも貴病院は 産業医 を選任しなければならない事業規模ですか?そうであるならば貴病院においては 産業医 資格を持つ医師のどなたかを選任し、労基署に「選任報告」すればよく(しなければならず)、それによって正式に(対外的に)貴病院の 産業医 は誰それであると言えるのではないでしょうか? また蛇足として、法66条の4、規則51条の2における 健康診断 の結果についての医師又は歯科医師からの意見聴取については、「 健康診断 指針」 では、「 事業者 は、 産業医 の選任義務のある 事業場 においては、 産業医 が 労働者 個人ごとの健康状態や作業内容、作業環境についてより詳細に把握しうる立場にあることから、 産業医 から意見を聴くことが適当である」とされています。 以上、私の認識が間違っているかもしれませんが、その際はどなたかの指摘なりをいただきたいと思います。私としてはここら辺まで、ということで。 ------------------------------------------------------ > ご回答ありがとうございます。 > また、ご返信遅くなり申し訳ございません。 > > 病院ですので自分の事業所で職員健診を行う訳ですが > 産業医 の資格を持つ医師が限られており、職員健診の > 問診 および診断ではそれらの医師に相当な負担をかけて > おります。 > そこでふと思ったのですが、職員健診の診断および 問診 は > 何も 産業医 の資格がなくても、もしかして医師でさえあれば > いいのかな?もしくは 産業医 の資格を持つ医師の指導の下 > 資格を持たない医師が職員健診を行うのは可能なのかも? > と思った次第です。 > もし大丈夫なのなら、同じ流れで一般企業から受ける > 職員健診の診断および 問診 も 産業医 の資格を持たない > 医師でも大丈夫なのかな?と思った次第です。 > なおこの職員健診には、 > ・年に一回の定期職員 健康診断 、 > ・半年に一回の 特定業務従事者の健康診断 > ・半年に一回の 有害業務 従事者の 健康診断 > 等が含まれます。 > お忙しい所申し訳ございませんが、ご教示の程 > よろしくお願い申し上げます。
労働安全衛生規則関係様式 |厚生労働省
産業医を選任して間もない企業の方からのご質問で、こんなものがありました。 Q:従業員の産業医との面談では記録を残す必要があると思うのですが、何を記録として残しておけばよいのでしょうか。 労働安全衛生規則に定めがあります。 第五十二条の四 医師は、面接指導を行うに当たつては、前条第一項の申出を行つた労働者に対し、次に掲げる事項について確認を行うものとする。 一 当該労働者の勤務の状況 二 当該労働者の疲労の蓄積の状況 三 前号に掲げるもののほか、当該労働者の心身の状況 A:下記の確認事項の記載を記録として残してください。 ※表記のa~dは、当てはまるものを選択し、必要事項を記載。 ※産業医が記載してください。 1. 当該労働者の勤務の状況 ①前月時間外勤務時間 ②2~6ヶ月平均の時間外勤務時間 <就業区分判定> a. 通常勤務・可 b. 就業制限(残業禁止・残業1時間以内などの記載) c. 要・休業(休業1ヶ月などの記載) 2. 当該労働者の疲労の蓄積の状況 a. なし b. 軽 c. 中 d. 重 3. 職員健診の診断、問診は産業医じゃないとダメ? - 相談の広場 - 総務の森. 当該労働者の心身の状況 a. 医師による病名・症状もしくは病気になる可能性などの記載 また、 実施年月日、面談者氏名、産業医氏名 の記載も、誰がいつどなたの面談を行なったのかを知るために必要です。 さらに、労働安全衛生規則には、次の記載もあります。 第五十二条の六 事業者は、面接指導(法第六十六条の八第二項 ただし書の場合において当該労働者が受けた面接指導を含む。次条において同じ。)の結果に基づき、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを五年間保存しなければならない。 2 前項の記録は、前条各号に掲げる事項及び法第六十六条の八第四項の規定による医師の意見を記載したものでなければならない。 面談記録は面談実施から5年間の保管義務があります。お忘れなく。
産業医との面談後に残す記録 - 産業保健新聞|ドクタートラスト運営
相談の広場 いつも参考にさせていただいております。 今回、はじめて投稿させていただきます。 基本的な質問で恐縮ですが、アドバイスいただければ幸いです。 労働安全衛生法 第66条の4に 「健診結果について医師等から意見聴取」 することが定められていますが、この意見聴取とは、 具体的にどのように行っているのでしょうか? 弊社は全事業所合わせると 従業員 が1, 500人前後いて、 単純な 有所見者 については1, 000名を超えることもあります。 このような場合であっても、 有所見者 1人1人に対する 医師等(おそらく 産業医 でしょうが)からの意見聴取を 行う必要があるのでしょうか? また、行う必要があるとすれば、 皆様の会社ではどのように行っているのでしょうか?