運行 管理 者 は 運転 し て は いけない
タクシー業界の求人には、タクシードライバーのほかに「タクシー運行管理者」という職種があります。しかし、タクシー運行管理がどういう業務なのかが想像しにくいことでしょう。 そこで今回は、タクシー運行管理者の仕事内容や求められる資質、資格のとり方について解説します。 タクシー運行管理者とは?
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運行管理者が運転手として仕事をしてはいけないのですが、もし、そういう事をしている会社を知った場合、ど運行管理者が運転手として仕事をしてはいけないのですが、もし、そういう事をしている会社を知った場合、どこに通報すればいいですか? 質問日 2005/01/27 解決日 2005/01/27 回答数 4 閲覧数 6203 お礼 0 共感した 1 運行管理者はその選任届け出を出すことになっていますので、乗合自動車か貸切自動車、タクシーの運行管理者ならば国土交通省自動車交通局旅客課、トラックならば貨物課ですが、地域ごとに地方運輸局というのがあります。本省と同じように担当する部署がありますので、そちらに相談されてはいかがでしょうか。 回答日 2005/01/27 共感した 4 ウチの会社いそがしい時や自分のお客の時は バス運転してるよ! 運行管理者は運転手をしてはいけないのか? - トラック野郎のブログ. 駄目なの?? 確かにちょっと怪しい運行管理者ですが・・・ 回答日 2005/01/27 共感した 0 そんな事はありません。バリバリ運転手してました。いつから決まったの? 回答日 2005/01/27 共感した 1 国土交通省?・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 回答日 2005/01/27 共感した 0
運行管理者は運転手をしてはいけないのか? - トラック野郎のブログ
」) ですが、運行管理者が常駐しなければいけない決まりごとはなくなりました。 なので、 いまは運行管理者=運転者でも問題ないです。 国と適正化事業実施機関にも確認しています 法律が平成19年に改正されています。しかも、あまり周知されていなかったため、いまでも運行管理者が運転手を兼務してはいけないというHPもチラホラ見かけます。 念のため、運輸支局と適性化事業実施機関の両方に電話したところ、どちらも「運行管理者が運転手を兼務してもOK」という返事をいただきました。 ただ、セルフ点呼(自分で自分を点呼)することはできないので、運行管理者が運転者として運転する場合には、補助者が運行管理者を点呼執行することだけ気をつけておきましょう。 補足!
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Home 運行管理 車両の稼働中、運行管理者は営業所に常駐する必要があるの? 「車両の稼働中、運行管理者は営業所に常駐しておかなければならない」という話を聞いたことはないでしょうか? 確かに稼働しているのであれば外出しないほうがいいかもしれませんが、事業内容によっては、出庫時間と帰庫時間が決まっているので、その間、営業に出たいというケースもあるかと思います。 法律上、稼働中、運行管理者は外出しても問題ないのかどうか― 今回は、その点について、紹介していきたいと思います。 Sponsored link 1.法律を探しても見つからない 「車両の稼働中、運行管理者は営業所に常駐しておかなければならない」という根拠条文を探したところ、残念ながら見つかりませんでした。ですが、年配の運行管理者によると 「確かにあったはずだ!」 の一点張り。 年配の運行管理者だけでなく、知り合いの運行管理者に聞いても同様の回答をする人が多く、どうやら、過去に根拠条文があったようです。このままではモヤモヤするので、調べてみたところ、やはりありました。根拠となる条文が! さっそく、その条文について紹介してきます。 2.「輸送安全規則の解釈及び運用について」の第20条3項にあり! 平成19年3月30日改正の「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」にその内容が記載されてました。 新旧対照表があるのでわかりやすいですね。ずっと下に進むと・・・ 第20条 運行管理の業務 第3項にその旨が書かれてあります。 第20条 第3項(旧)※平成19年で削除 3.運行管理者が不在等のため業務を行うことができない場合は、代務者を予め定める等により、運行管理を確実に行わせること。 それが平成19年3月30日改正で 消去 されてしまったのです。 (左の「新」の項目には記載されていません。) 3.支局に電話で確かめてみる 思い込みも嫌なので、実際に 運輸支局 に電話しました。 Q.「車両の稼働中、運行管理者は営業所に常駐しておかなければならない」と話を聞くのですが、肝心の根拠条文が見当たりません。旧「輸送安全規則の解釈及び運用」の第20条3項がそれにあたるのでしょうか? 運送業の営業所新設|運行管理者と整備管理者の要件の整理 - 運送業許可愛知. 通達改正により消えているということは「車両の稼働中、運行管理者は営業所に常駐しなくてもOK」ということですか? A.そうですね。消えてますね。いまは、運行管理者は必ずしも営業所に常駐しなくともよいことになっています。 乗務前点呼を行った後、営業回りで営業所をはなれたりするケースがこれに該当します。この間、運行管理者のかわりに補助者を常駐させることも必須ではありません。つまり、実質的に運行管理(点呼等)ができていれば営業所への常駐は必須ではないということです。 もちろん、お役人様の回答なので、たとえ、法律の根拠がなくても、安全輸送のためには運行管理者を常駐することが望ましいと釘を刺されましたw まとめ まとめますと、運行管理者は常駐しなければいけないという法律的な根拠はなくなり、しっかりした運行管理さえすれば、営業等で外出することもOKということになります。 ピックアップ記事 登録されている記事はございません。 おすすめ記事 「毎年、事業実績報告書を国に届出しなければいけないが、どのように作成したらいいのかわからない。」「… 有限会社とか株式会社などの法人であって、役員(代表取締役、取締役、監査役)または代表社員(合資会社)… 「トラック運転手の連続運転はどのくらい行ってもいいのか?」「休憩などのルールはどのようになっている… 一般貨物自動車運送事業の許可を持つトラック運送会社は、約2年に1回のペースでトラック協会職員(適性…
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