栄養士法に関する記述である
13 市町村保健センターに関する記述である。 最も適当なのはどれか。 1 つ選べ。 ⑴ 設置については、健康増進法に規定されている。 ⑵ 全国に約 500 か所設置されている。 ⑶ 保健センター長は、医師でなければならない。 ⑷ 飲食店の営業許可を行う。 ⑸ 対人保健サービスを提供する。 解説 ⑴ 設置については、 地域保健法 に規定されている。 ⑵ 全国に約 2500 か所設置されている。 ⑶ 保健センター長は、医師 でなくてもよい。 ⑷ 飲食店の営業許可を 行わない 。 →これは、保健所が行う業務である。 ⑸ 対人保健サービスを提供する。 答え (5) この記事が気に入ったら、サポートをしてみませんか? 気軽にクリエイターの支援と、記事のオススメができます! 良いセンスですね! (笑) 病院管理栄養士(1年目)
- 35-142 栄養士法に関する記述である。 | 管栄通宝【管理栄養士国家試験対策】
- 新しく出たとこ。『34回/公衆栄養』生体指標(バイオマーカー)|marcy(管理栄養士国家試験)|note
- 過去問解説『31回118番』(栄養補給法)|marcy(管理栄養士国家試験)|note
- 栄養士法に関する記述である。正しいのはどれか。2つ選べ。
35-142 栄養士法に関する記述である。 | 管栄通宝【管理栄養士国家試験対策】
2020. 06. 05 2020. 05. 28 問. 栄養士法に関する記述である。正しいのはどれか。 1 つ選べ。 (1) 管理栄養士名簿は、都道府県に備えられている。 (2) 食事摂取基準の策定について定めている。 (3) 栄養指導員の任命について定めている。 (4) 管理栄養士の名称の使用制限について定めている。 (5) 特定保健指導の実施について定めている。 答. (4) 解説 × (1) 管理栄養士名簿は、厚生労働省に備えられている。 × (2) 食事摂取基準の策定について定めている。 健康増進法に関する記述である。 × (3) 栄養指導員の任命について定めている。 ○ (4) 管理栄養士の名称の使用制限について定めている。 × (5) 特定保健指導の実施について定めている。 「高齢者の医療の確保に関する法律」に関する記述である。 ⇐前 次⇒
新しく出たとこ。『34回/公衆栄養』生体指標(バイオマーカー)|Marcy(管理栄養士国家試験)|Note
過去問解説『31回118番』(栄養補給法)|Marcy(管理栄養士国家試験)|Note
2020. 09. 03 2019. 02. 04 問. 過去問解説『31回118番』(栄養補給法)|marcy(管理栄養士国家試験)|note. 栄養学の歴史に関する記述である。正しいのはどれか。1つ選べ。 (1) リービッヒ(Liebig)は、窒素定量法を確立した。 (2) マッカラム(McCollum)は、エネルギー換算係数を提唱した。 (3) フンク(Funk)は、ビタミンKを発見した。 (4) クレブス(Krebs)は、膵臓にリパーゼが存在することを発見した。 (5) 鈴木梅太郎は、抗脚気因子を発見した。 答. (5) 解説 × (1) ケルダールは、窒素定量法を確立した。 リービッヒは、食品中の窒素のほとんどはたんぱく質に由来することを発見した。 × (2) アトウォーターは、エネルギー換算係数を提唱した。 マッカラムは、成長促進因子の存在を発見し、脂溶性A、水溶性Bと名付けた。 × (3) ダムは、ビタミンKを発見した。 フンクは、米ぬかから抽出した抗脚気因子をビタミンと名付けた。 × (4) ベルナールは、膵臓にリパーゼが存在することを発見した。 クレブスは、クエン酸回路を発見した。 ○ (5) 鈴木梅太郎は、抗脚気因子を発見した。 ⇐前 次⇒
栄養士法に関する記述である。正しいのはどれか。2つ選べ。
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【解答】 (1) × 特定 の者に対して食事を供給する。 (2) × 栄養士を 置くよう努めなければ ならない。 (3) 〇 正しい。事業開始の届け出は、都道府県知事に届け出る。 (4) × 都道府県知事 は、設置者に対し栄養管理にかかわる指導をすることができる。 【解説】 この問題の難易度 ★★★☆☆ 特定給食施設に関する問題でした。 栄養士の仕事に大きく関わる事柄なので、しっかり覚えておきましょう。 (1) 特定給食施設は「特定かつ多数の者に対して、継続的に食事を供給する施設のうち栄養管理が必要なものとして厚生労働省令で定めるもの」です。 具体的には、 継続的に1回100食以上または1日250食以上の食事を提供する施設 となります。 (2) 特定給食施設の設置者は、栄養士を置くように努めなければなりません。 (3) 特定給食施設の設置者は、 事業の開始日から1ヶ月以内に、都道府県知事に届け出を行わなければなりません。 (4) 都道府県知事は、設置者に対し栄養管理にかかわる指導をすることができます。