土地 登記 費用 自分 で
売買や相続、財産分与など、所有権が移転するケースは複数ありますが、どの場合でも権利の移動が決まり次第、 速やかに変更手続きを行う ことが大切です。所有する不動産の権利を明確にし、所有者を明らかにするためにも、所有権移転登記は素早く、かつ正しく行いましょう。
相続不動産の名義変更(相続登記)手続きサービス | 大分相続・財産管理センター
相続人の確定を行う
自分で相続登記を行う場合、最初に行うことは 相続人の確定 です。
相続人を確定するために、被相続人と相続人の全員の戸籍謄本が必要となります。
「被相続人の10歳前後から死亡に至るまでの継続した全ての戸籍謄本」を取得するのは、その間に隠し子等がいないかを確認するためです。
戸籍は、転籍や婚姻により書き換えられています。
全ての戸籍を手に入れるためには、まず被相続人の本籍の役場に問合せて戸籍を手に入れます。
その戸籍に記載された情報を元に、1つ前の戸籍がある役場をたどり、順番に戸籍を遡って10歳前後の戸籍までたどり着きます。
4-2. 自筆遺言の場合は検認を行う
遺言書が 自筆遺言 の場合、名義変更を行う前に 家庭裁判所による検認 の手続きが必要です。
公正証書遺言の場合は、検認は不要となります。
検認とは、家庭裁判所による遺言書の存在および内容を確認するための調査のことを指します。
検認は遺言書の効力を証明するものではなく、形式が整っているかのチェックだけを行うものになります。
封印されている自筆遺言は、家庭裁判所で開封することが必要です。
家庭裁判所以外で開封すると過料の制裁があります。
検認が済んでいない自筆遺言を法務局にもっていっても手続きできませんので、先に家庭裁判所の検認を受けるようにしてください。
4-3. 遺産分割協議書は無効にならないようにする
自分たちで 遺産分割協議書 を作成する場合は、 無効にならないように注意しながら作成すること がポイントとなります。
遺産分割協議書は、形式が整っていないと無効です。
基本的には遺産分割協議書は、専門家に依頼して作成することをおススメします。
【遺産分割協議書の作成ポイント】
タイトルを「遺産分割協議書」とする。
パソコンでも作成可能だが、署名だけは手書きにしておく。
相続人が1通ずつ原本をそれぞれ保管する。
最後にそれぞれの遺産分割協議書に割り印を押す。
被相続人の最終の本籍地と住所地を記載する。
被相続人の氏名を記載する。
被相続人の死亡日を記載する。
どの相続人がどの遺産を相続するか明記する。
不動産や預貯金等はかなり細かく書き確実に特定できるようにする。
借金等があれば債務の記載を行う。
代償分割を行う場合は贈与税の課税を回避するために、内容と支払期限も明記する。
「後日判明した財産」の取り扱いについて記載する。
作成年月日を記載する。
相続人全員の住所・氏名を記載の上、実印(認印不可)にて押印する。
4-4.
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