遺留分侵害額請求の消滅時効とは|時効が近いときの対処法も解説 | 東京・新宿弁護士 | あたらし法律事務所
遺留分侵害額(減殺)請求ができる人は、遺留分を受け取ることができる権利を持つ兄弟姉妹以外の相続人です。つまり、配偶者・子供およびその代襲相続人・直系尊属のことです。 代襲相続人とは、相続人となるはずであった子供などに代わって相続人となる人のことです。子供が被相続人より先に死亡した場合や、相続欠格や推定相続人の廃除によって相続権を失った場合などに、孫などが代襲相続人になります。 ちなみに、子供の代襲相続人は孫、孫が被相続人より先に死亡している場合等はひ孫、というように無制限に下ります。また、直系尊属とは、父母など自分より前の世代で、直通する系統の親族のことです。直系尊属には、養父母も含まれますが、叔父・叔母や配偶者の父母などは含まれません。 遺留分侵害額(減殺)請求はいつまでに? 遺留分侵害額(減殺)請求には時効があります。 相続があったことを知った時から1年間行使しないとき、または、相続開始の時から10年を経過したときに、遺留分侵害額(減殺)請求は時効を迎えます。 この相続があったことを知った時とは、相続があったことを知るだけではなく、自分の遺留分が侵害されて、遺留分侵害額(減殺)請求の対象となっている事を知った時です。時効を迎えると、本来請求することが可能であった権利を失ってしまう可能性があります。 請求権の時効が迫ったら 請求権の時効が迫っている場合、まずは意思表示を行うことが大切です。 意思表示は、口頭などでもいいのですが、証拠を残すために、内容証明郵便を利用するとより良いでしょう。 遺留分侵害額(減殺)請求でいくらもらえる?
【最新版】改正された遺留分制度!「遺留分侵害額」請求権とは? | ミスター弁護士保険
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