立替 請求 書 消費 税
・返金やリベート、経費等の立替えが生じた場合の対応は? ・インボイスの保存方法及び仕入税額控除の要件は? ・軽減税率の適用判定等に関する積み残しの問題と対応は? ※ご興味のある方は「企業懇話会事務局」までお問い合わせ下さい。 (丸の内税研アカデミーでのお申込みは受け付けておりません) TEL:03-6777-3461 E-Mail: 提供元:企業懇話会事務局
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2 dec02 回答日時: 2006/10/23 20:43 >デザイン料に消費税を加えて請求し、 が間違っています。 源泉税は消費税を加える前の金額を元にします。 『請求金額が10, 000円の場合』 まず、先方が納付して下さる源泉税10%に当たる1, 000円を差し引き(△)ます。 消費税はこちらが支払いますので、10, 000円の5%に当たる500円を戴きます。 10, 000-1, 000+500=9, 500 で、10, 000円の請求金額に対して、入金されるのは9, 500円となります。 もちろん、10, 500円になっているのですが、 源泉税は支払者が納めますので、先方では預り金と言うことになります。 こちらは、お預けする訳です。 物品購入費をデザイン料と合わせて請求されているのですから、 立替金と言う科目は使うべきではないと思います。 1 No. 1 zorro 回答日時: 2006/10/23 18:55 立替金ですから消費税は加えず、10,500円とします。 建替えですので消費税、源泉税の問題は発生いたしません。 お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて! gooで質問しましょう! 交通費の消費税について。取引先への請求方法と経理処理 - Fincy[フィンシー]. このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています
交通費の消費税について。取引先への請求方法と経理処理 - Fincy[フィンシー]
答え: 内容 金額 売上代金 200, 000円 立替経費 10, 000円 小計 210, 000円 源泉所得税 21, 411円 差引 188, 559円 消費税 16, 800円 請求額 205, 359円 立替経費分についても源泉徴収の対象になる点にご注意下さい。 まとめ 立替払いの処理をまとめてみました。 本来であれば厳密に立替経費の処理を使い分けるべきなのでしょうが、 仮に混同していたとしても、会計上の損益インパクトが無いことから、 どちらでも良いように思う人もいるかと思います。 確かに、立替払い自体、金額的重要性があることは稀でしょうから、 結果オーライになっているケースが多いのも事実だと思います。 でも、混同してしまうと、 源泉徴収の計算を間違える可能性 があります。 また、課税売上とすべきものを立替金(対象外)としてしまうことで、 消費税の計算を間違える可能性 があります。 特に売上高が1, 000万円に近似するような場合には、実は正しく処理すると消費税の納税義務者になっている、なんてこともあり得ます。 些末な論点にはなりますが、気になった方は是非見直ししてみてください。
外注費用を立替金計上する場合|最適税理士探索ネット
売上1000万円超の個人事業主が知っておくべき消費税の手続きや計算方法とは? 消費税還付とは?仕組みや条件、還付金の仕訳についてわかりやすく解説 本則課税(原則課税)による消費税納税額の計算方法をわかりやすく解説 【図解】消費税の軽減税率とは?対象品目や業務への影響について 【保存版】簡易課税制度とは?計算方法や事業区分の判定などわかりやすく解説 消費税の免税事業者とは?課税事業者との違いや届出について解説
立替経費の罠 – 公認会計士 税理士 木村会計事務所
売上高及び売上原価に含めて計上する方法 立て替えた費用は仕入高として処理し、取引先に対する売上高に含める簡便的な方法もあります。 例)サービス代100、立替金20の場合、売上高120、仕入高20となります。 この方法は実費精算の必要がありませんので、利益を上乗せして請求することもできます。 立替金の実費額を正確に管理しなくて良いメリットがある一方、以下のようなデメリットもあります。 ・売上高によっては、消費税の課税制度の選択ができなくなる場合がある 消費税の課税制度の選択は、課税売上高が、1千万円未満(免税OR課税の選択)、1千万円以上5千万円未満(本則OR簡易の選択)で行えます。 したがって、立替金を売上高に含めることで、上記の金額を上回ってしまう場合は、課税制度の選択が行えなくなってしまいます。 ・本来の売上高が分かりにくくなる。 立替金が売上高に対して金額的に重要性がある場合は、これを売上高に含めると、本来の売上高が把握しにくくなります。 どちらの処理方法が良いかは、管理会計の観点から判断してください。
立替扱いの消費税について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
ご回答ありがとうございます。仮に昨年、消費税8%で仕入契約を結んでいるもので増税後、一旦弊社で契約した全額を支払い、その一部がグループ会社への立替分であった場合 弊社支払の仕訳 (課税仕入8%)仕入100万円/現金108. 8万円 仮払消費税8万円/ (対象外) 立替金10. 8万円/(消費税含む) となるかと思いますが、増税前の現時点で弊社からグループ会社へ見積書を出す場合 仕入代 10万円 消費税8% 0. 8万円 合計 10. 8万円 としてもよいものなのでしょうか? ご回答ありがとうございます。丁寧な解説に関わらず何度も申し訳ないのですが、弊社からグループ会社に出す見積の件で、仕入の一部を一旦立替払いしたのみで、弊社とグループ会社間で役務の提供はないのですが、弊社から出す見積書には消費税8%と記載しても問題は特に無いという認識でよいのでしょうか?
トップページ > 知恵袋 > 会計・経理 > 外注費用を立替金計上する場合 外注費用を立替金計上する場合 No. 2516 お名前:教えてください カテゴリー:会計・経理 知恵袋 質問日:2016年6月3日 顧客より依頼された内容を A社(外注先)へ見積もり依頼し、出た金額に弊社の売り上げを乗せ 顧客へ見積もり・請求をします。 本来であれば顧客からの支払を全額売上 A社へは外注費として計上するかと思いますが 顧客からの支払いのうち弊社の売り上げ分のみ売上計上 A社への支払い分は預り金とし、 後日A社へ支払う際は預り金で支払い。 A社からの請求が先に来てしまい顧客からの支払が後になった際には A社へは立替金として支払いし、顧客から入ってくる費用は売上と立替金として計上したいのですが この方法は問題ないでしょうか? 立替金は売り上げを含まないことを前提といったルールがあるようであればお教え頂きたいです。 よろしくお願い致します。 No.