障害 者 総合 支援 法 問題 点
障害者総合支援法では以下の方を「障害者」として定義しています。 障害者総合支援法では 難病のある方も対象者となります。 対象となる難病は2018年4月現在、359疾患が指定されています。 詳しくはこちら▶︎ 「障害者総合支援法」の対象となる疾病を359に拡大します。 国民の債務について 障害者総合支援法では第三条で すべての国民は、その障害の有無にかかわらず、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営めるような地域社会の実現に協力するよう努めなければならない。 と、定められています。 参考: 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 障害者総合支援法で利用できるサービスとは? 障害者総合支援法で利用できるサービスは 自立支援給付 と 地域生活支援事業 で構成されています。 自立支援給付の概要と利用できるサービスの種類 自立支援給付とは? 自立支援給付とは障害者が自立するために利用する障害福祉サービスの費用を行政が給付し支援するものです。 サービスを利用した際の 利用者負担額は原則1割 で、住民税が非課税の世帯であれば全額給付されます。 利用できるサービスは以下の通りです。 介護給付 居宅介護 重度訪問介護 同行援護 行動援護 重度障害者等包括支援 短期入所(ショートステイ) 療養介護 生活介護 障害者支援施設での夜間ケア等 (施設入所支援) 相談支援 計画相談支援 地域相談支援 訓練等給付 自立訓練 就労移行支援 就労継続支援 (A型=雇用型、B型=非雇用型) 就労定着支援 自立生活援助 共同生活援助 (グループホーム) 自立支援医療 更生医療 育成医療 精神通院医療 補装具費支給制度 詳しくはこちらの記事をご覧ください。▼ 地域生活支援事業の概要と利用できるサービスの種類 地域生活支援事業とは? 障害者総合支援法の内容・経緯及び問題点 | ニーマルマルケー. 地域生活支援事業とは、 都道府県や市区町村が主体となって、地域の特性や利用者の状況に応じ柔軟に実施する事業 です。 地域生活支援事業の中には、市区町村が主体の事業と、都道府県が主体の事業があります。 利用者負担の方法についても全国一律に定められているものではなく、基本的には事業の実施主体の判断によります。 利用できるサービスの種類 理解促進研修・啓発 自発的活動支援 相談支援 成年後見制度利用支援 成年後見制度法人後見支援 意思疎通支援 日常生活用具の給付又は貸与 手話奉仕員養成研修 移動支援 地域活動支援センター 福祉ホーム その他の日常生活又は社会生活支援 日常生活用具給付等事業について詳しくはこちらの記事をご覧ください。▼ 地域生活支援事業における都道府県の役割 ・専門性の高い相談支援 ・広域的な支援 ・専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成・派遣 ・意思疎通支援を行う者の派遣にかかる連絡調整 等 障害児を対象としたサービス 障害児入所支援(都道府県) 福祉型障害児入所施設 医療型障害児入所施設 障害児通所支援(市町村) 児童発達支援 医療型児童発達支援 放課後等デイサービス 居宅訪問型児童発達支援 保育所等訪問支援 障害者支援法におけるサービスの種類について、より詳しい記事はこちらです。▼ サービス利用の流れや障害支援区分とは?
障害者総合支援法の内容・経緯及び問題点 | ニーマルマルケー
障害者の自立や社会生活を支援するための、「 障害者総合支援法 」をしっかりと把握していますか? 今回はこの法律の概要や利用できるサービスの内容、2018年に改正された点も含めて、できるだけわかりやすくまとめました。 対象となる障害当事者やそのご家族の方は是非目を通してみてください。 障害者総合支援法とは? 障害者総合支援法の正式名称は「 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 」。 障害者自立支援法(2006年、平成18年)の問題点を考慮し、改正する形で、2013年(平成25年)に施行。 3年をめどに見直すこととされているため、2016年(平成28年)に法律の一部を改正、2018年(平成30年)4月に施行されました。 障害者総合支援法の目的とは?
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