島根県警察:制限外積載
制限外積載許可は、出発地を所轄する警察署が窓口となっている許可で、特車の許可よりもさらにマイナーなものですが、運送業の方ですと屋根材や電柱などを運ぶ際に必ず必要になる許可です。 当事務所は早くから特殊車両通行許可に付随してこの許可を代行していますが、なぜかほとんどどこの事務所でもこの許可を取り扱っていません。 ここではまずは制限外積載許可の全体像と、その要件を完全に、できる限りわかりやすく説明したいと思います。 制限外積載許可とは? たとえば電柱や屋根材、珍しいところでは電車などの不可分でかつそれだけで12メートルを超えてしまうようなものを運ぶ場合に必要となる許可です。 例えば電柱だと、それだけで15メートルを超えてしまうものもありますが、積載しようという場合は制限外積載許可が必要になります。 特殊車両通行許可ですと、申請の際に車両の長さや幅を申告しますが、例えば長さであればその10%を超えるものは特車の許可とは別に制限外積載許可が必要になります。 特殊車両通行許可との違いは?
制限外積載許可申請書 添付書類
1)の値を記載します。 幅 左右それぞれのはみ出す幅を記載します。 高さ 積載物の高さが3. 8m(高さ指定道路では4. 1m)を超えている場合に超える 値を記入します。 運転の期間 実際に運行を要する期間を記載します。 運転経路 具体的な運転経路を記載します。 ※警察署によって多少記載方法が異なる場合がありますので詳しくは管轄の警察署にご確認ください 制限外積載許可申請書の記載例 その他の注意点 行政書士の代理申請は可能です。 ただし、申請書に押印が必要です。 個人の場合は認印でかまいませんが、法人の場合、原則として代表取締役印の押印が必要ですが警察署によっては角印(法人の認印)でOKなところもあります。 また委任状が必要なところもあります。 なお、委任状があっても申請書に押印が必要なところもあれば、職印で大丈夫なところもあります。
制限外積載許可申請書 計算方法
ここから本文です。 更新日:2021年1月14日 項目 内容 内容・資格 制限外、設備外積載、荷台乗車に関する許可申請書 根拠法令等 受付期間 土曜、日曜、休日を除く 12月29日から翌年1月3日までの日を除く 受付窓口 各警察署交通課、高速道路交通警察隊 受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで 問い合せ先 様式枚数 1枚 備考 申請書、添付書類はそれぞれ2通必要 令和2年12月28日より、押印が不要となりました ダウンロード 制限外、設備外積載、荷台乗車許可申請書(ワード:20KB) 制限外、設備外積載、荷台乗車許可申請書(PDF:50KB) 「ご利用にあたって注意点」をご確認の上、ご利用下さい。 PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。 お問い合わせ 宮崎県警察本部 〒880-8509 宮崎県宮崎市旭1の8の28 電話:0985-31-0110
ここまで記載して、警察署の窓口に申請します。 多くの場合は1階の一番目立つところに"道路使用許可"とありますのでそちらが窓口になります。 多少のダメ出しはあるかもしれませんので修正用の印鑑を持って行ったほうがいいと思います。 無事に受理されると、おおむね、なか2~3営業日で許可になることが多いようです。 いかがでしょうか。制限外積載許可は、なかなか参考になる情報も少なく、どうやって記載していいかがわからないという質問も多くいただきます。 もちろん行政書士に依頼しても大丈夫ですが、それではコストもかかりますし、もったいないと考える人も多いと思います。その場合はぜひご自身で記載して申請しましょう。