太陽光パネルの消費税還付サポート|新宿・さいたま市| | 税理士法人Yfpクレア
1×10%(消費税) 太陽光発電を始めるにあたり、購入する物品やサービスはたくさんある。消費税還付で戻ってくる金額を予測しながら資金計画を立てよう。 消費税が還付された場合のシミュレーション 太陽光発電では、一定の条件に当てはまる場合には消費税還付が受けられる。条件は、1000万円以上の売電収入のある法人や個人事業主であることだ。 消費税が還付された場合、還付を受けなかった場合と比べて、どれくらいの差額になるのかをシミュレーションしてみよう。 【条件】 消費税がかかった投資額 2000万円(支払う消費税 200万円) 年間売電収入 200万円(預かり消費税 20万円) 年間諸経費 30万円。(支払う消費税 3万円) この条件のケースでは、以下の式で消費税の還付金額を算出できる。 預かり消費税(20万円)-支払い消費税(203万円)=-183万円 上記の計算からは、183万円が還付されることが分かった。ただし、3年間は消費税を納める必要があるので、その金額を考慮すると次のような計算になる。 3年分の預かり消費税(60万円)-支払い消費税(209万円)=-149万円 このシミュレーション結果では、149万円の消費税が戻ってくることになる。 消費税の還付を受けなかった場合は?
太陽光発電 会社設立 消費税還付手続 | 株式会社みどりクラウド会計
4%の償却資産税がかかる。消費税還付を受ける場合、申告により経費処理を税抜金額か税込金額かを選ぶことが可能だ。 計算すると償却資産税は、税込金額よりも税抜金額の方が高くなり、税込金額を選択することで負担が軽減される。 消費税還付を受けるデメリット 消費税還付を受けることによって、デメリットも生じるので注意が必要だ。まず、消費税を2〜3年間は支払わなければならないことがひとつのデメリットだ。 / その間、あわせて消費税還付の申告をし続ける必要性があり、経費処理や消費税申告といった複雑な手続きを行うか、専門家に依頼する手間もある。免税事業者ならば、消費税分も利益になるが、これは負担だ。 また、税務調査が入る可能性が高いこともデメリットである。一般的に消費税還付を受ける場合は、税務調査が入る可能性が高く、日程調整や業務停滞の手間がかかり、もしミスが見つかればペナルティもある。 消費税還付の手続きをする場合の注意点 ここでは、消費税還付の手続きに関する注意点を紹介していきたい。税務調査や事業開始日、年間収支といったポイントに分けて、それぞれの注意点について詳しく解説していくので参考にしてほしい。 税務調査を受ける場合の注意点とは?
太陽光発電収入と消費税還付 - 森福税理士事務所 | 堺市・岸和田市・和泉市の税務相談なら
消費税課税事業者選択届出書を提出することにより、消費税は課税事業者になります。課税事業者になるという事は、消費税法上の売上から仕入・経費を差し引いた利益に対して、消費税がかかり、支払うという事が前提になります。そこで消費税を還付してもらうために、この書類を提出するのに、なぜ消費税を支払うの? という疑問が発生するとは思います。 基本的に消費税課税事業者選択なので、消費税を課税して下さいということで、支払うことになるのですが、今回の太陽光発電設備の設置のように大きな設備を購入した場合など、この購入した設備費用も消費税法上の経費となるため、前述しました消費税法上の売上から仕入・経費を差し引いた利益が、この大きな設備投資のためにマイナスとなります。 そうなると消費税額は支払う事ではなく、逆に還付 = 先に支払った消費税額が戻るということになるのです。 このような場合に消費税課税事業者選択届出書を提出した時は、 3 期連続して消費税の申告をしなければなりません。 1 期目だけ、消費税を還付して終わりという事にはなりません。太陽光発電収入の場合は、 2 期目 3 期目は普通は多額の設備投資は考えられないため、消費税は支払うことになります。 ただしこの 2 期目 3 期目に支払う消費税額のことを考えても、 1 期目に戻す消費税の方が大きいため、制度を利用するという事になるのです。 そのため、売上の金額がかなり大きく、太陽光発電の設備投資費用を考慮しても、消費税法上の利益がマイナスにならない場合などは、消費税は還付にならず、支払になることもあり、あえて消費税課税事業者選択届出書を提出する必要性はないという事になります。
実は、免税事業者になると、預かった消費税を国に納める必要がなくなります。 免税事業者とは、「国に消費税を納付する必要がない事業者」のことです。 免税事業者の大きなメリットとして、預かった消費税をそのまま自社の売上できることが挙げられます。太陽光発電で言えば、売電収入で預かった消費税がそのままポケットマネーになるということです。 免税事業者になるには、以下の要件を満たす必要があります。 <免税事業者になる条件> 以下のすべてを満たす ①前々の事業年度(基準期間)の課税売上高が1, 000万円以下 ②前事業年度の上半期(特定期間)の課税売上高が1, 000万円以上 ③資本金または出資金が1, 000万円未満 <令和2年 個人事業主の場合の基準期間と課税期間> (画像引用: 消費税のしくみ|国税庁 ) 上の図は個人事業主の場合ですが、 原則は基準期間の課税売上高が1, 000万円を超えるかどうかによって、免税事業者の判定がされます 。 言い換えれば、開業から2年を経たない事業者は参考にする基準期間がないため、自動的に免税事業者となります。ただし、前事業年度の上半期(個人事業主は前年の1月1日~6月30日)で課税売上高が1, 000万円を超えた時や、資本金が1, 000万円以上の場合は、2年に関わらず課税事業者となります。 課税事業者か免税事業者のどっちがお得? 課税事業者か免税事業者のどちらが会社にとってお得なのでしょうか?