自己 愛 性 人格 障害 夫婦 関連ニ
双方が離婚を希望している場は、すぐにでも離婚が可能ですが 離婚するにあたって 子どもの親権者(子どもが成人していない場合) 財産分与 面会交流 養育費 等を決めておかなくてはいけません。必ず離婚条件を決めてから離婚届けを出してください。先に離婚届けを出してしまうと、離婚の話し合いができなかったり、悪い離婚条件で合意しなくてはならない、お金が全くもらえないなど不利益を被ることがあります。 7.家庭裁判所で夫からの精神的苦痛を訴える時の注意点! 7-1. 自己愛性人格障害と結婚 [ モラハラ資料 ]. モラハラの証拠を残そう! 家庭裁判所の調停制度や裁判を利用して離婚をする場合、必ず精神的苦痛の証拠を用意しなくてはいけません。 ただ口頭で、こんなひどいことを言われたのですよとエピソードを伝えたところで、証拠がなければモラハラ被害を認めてもらうことはできません。 モラハラ被害の証拠となるものは、 モラハラを録音・録画した音声や映像 相手からの手紙やメール クリニックなどを受診した記録や診断書 公的機関への相談記録 毎日つけていた日記 第三者の証言 等が認められます。証拠は確実に確保しておきましょう。 7-2. 自己愛性パーソナリティ障害やモラハラは認知度が低い そして、現在の家庭裁判所では、「自己愛性パーソナリティ障害」や「モラハラ」という単語が何を指しているのか認知されていません。そのため、文献などを裁判所に提示し、そこに載っているエピソードと実際にあなたが被害に遭ったエピソードを照らし合わせて、この本にも載っているようなことがありましたと立証していく作業が必要になります。 また、エピソードを伝えるときには、「いつ、どこで、だれが、どうやって、なにをした」のように具体的に伝えていく必要があります。 昔にあったモラハラエピソードなどはしっかりと覚えているようなことも少ないと思いますので、陳述書を作成するためにも、毎日日記をつけたり、音声を残しておくことは大事でしょう。 7-3. できれば弁護士を雇って! 自己愛性パーソナリティ障害の人との離婚は、たとえ相手が離婚に同意をしていたとしても困難を極めます。無いことないことを事実のように言ってきたり、自分がしたことをあなたがしたことのように偽装したり、お金を隠し、子どもの親権をなにがなんでも奪おうとしてくるのがセオリーです。 自分を守ることが難しいと判断した場合には、モラハラに強い弁護士に相談し、一緒に戦ってもらうことも必要です。 8.離婚は知識が命!しっかりと下調べや準備をしましょう!
自己愛性人格障害と結婚 [ モラハラ資料 ]
いくら弁護士に依頼をするから、裁判所の制度を活用するからと言って、何も知らないまま離婚条件の話し合いをするのはNGです。 知識は武器です。離婚では知識だけがあなたの身を守ってくれるものです。 何も知らないまま離婚条件を決めてしまえば、離婚が成立した後に、「こんなはずでは…」と後悔することになってしまいかねません。離婚後の未来を明るいものにするためにも、インターネットで他の人の離婚体験談を調べたり、離婚に関する本を読んだり、弁護士に聞いたりして離婚の知識を身につけてくださいね。 まとめ あなたが受けたモラハラの被害を理解してもらうことが、モラハラ被害から回復するためにも必要です。離婚の際には、不用意に周囲から傷つけられないためにも、どういったエピソードを伝えればモラハラで受けた精神的苦痛が伝わるのかをよく考えなくてはいけません。 モラハラに強い弁護士もいます。モラハラ離婚に強い弁護士は、自己愛性パーソナリティ障害の人との戦い方を熟知しています。出来れば一人で戦おうとするのではなく、専門家や周囲に助けを求めてください。 あなたの未来が良いものになるよう願っています。
夫・妻・家族が人格障害?そのときあなたは・・・ カテゴリ: 夫婦間コラム 公開日:2018年02月03日(土) ・最近よく耳にする「人格障害」とは・・・?