板橋 区 法律 事務 所
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【都議選・板橋区】新型コロナの療養者は郵便投票ができるようになりました 板橋区は、7/4に施行される東京都議会議員選挙において、新型コロナ感染症の患者が郵便投票(特定郵便等投票)を実施すると6/18付で発表しました。 これは、「特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律」が令和3年6月18日に公布され、6月23日に施行されることを受けての取り組みです。 この特例法では、新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、令和3年6月23日以後にその期日を公示又は告示される選挙から郵便投票(特例郵便等投票)ができるようにります。 郵便投票(特例郵便等投票)できる対象者は? ① 新型コロナ感染症に罹患し、保健所より外出自粛の要請を受けている宿泊療養者及び自宅療養者(療養者の方) ② 検疫法の規定により隔離又は停留の措置を受けて宿泊施設内に収容されている者 ※もちろん当然ですが、板橋区の選挙人名簿に登録されているものに限ります。 どのような手続きになるのか? ①療養者の方に、保健所から特例郵便等投票の案内と「特例郵便等投票請求書」が送られます。 ※これは保健所から送られる就業制限通知書等の送付物に同封されています。 ↓ ②選挙管理委員会に対して、「特例郵便等投票請求書」を郵送し、投票用紙を請求します。 ※投票日の4日前である6/30(水)午後5時までに必着となっています。 ③ 療養者の自宅または宿泊療養施設に投票用紙が郵送で届きます。 ④投票日の7/4(日)午後5時までに選挙管理委員会に到達するように郵便ポストに投函する。 ※投票用紙の郵便は速達で行われます。 ※郵便ポストへの投函に当たっては、新型コロナ感染症に感染していない家族や知人等に依頼して行う。 ※郵便局職員への感染防止のため、療養者の方が郵送する郵便物は、ファスナー付ビニール袋等に入れて表面を消毒してから郵便ポストに投函する。 療養者の家族など、濃厚接触者の方も郵便投票できるのか?
5KB) (新型コロナウイルス感染防止のため、現在、一部休止等となっています。詳細につきましては、相談種目・日時・内容欄でのご確認のほか、前記まで直接お問い合わせください。) より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。 よくある質問と回答