麻薬及び向精神薬取締法 輸入
麻薬及び向精神薬取締法 向精神薬 向精神薬の販売および使用に際しては、同法で定める許可が必要です。 取扱業は、「向精神薬取扱業者免許証」、使用施設は、「向精神薬試験研究施設設置者登録証」が必要です。 つきましては、これらの試薬を購入する際には、「向精神薬を試験研究に使用することを確認する証」に必要事項をご記入のうえ、当社宛に提出いただけますようお願い申し上げます。 該当品目(第3種向精神薬) 5, 5-ジエチルバルビツール酸(バルビタール) 5, 5-ジエチルバルビツール酸ナトリウム(バルビタールナトリウム) 「確認証」 ダウンロードと記入例 「向精製薬」を試験研究用に使用することを確認する証をダウンロード 「向精製薬」を試験研究用に使用することを確認する証 記入例 麻薬向精神薬原料 麻薬等原料輸入・輸出業または、特定麻薬等原料製造業は厚生労働大臣に届出が必要です。 特定麻薬等原料卸小売業は営業所所在地の都道府県知事に届出が必要です。 なお、麻薬向精神薬原料を試験・研究用にご使用の際、届出等は必要ありません。 また、特定麻薬向精神薬原料以外のその他の麻薬向精神薬原料を製造、小分けまたは譲り渡すことを業とする場合も、届出る必要はありません。 該当品目(特定麻薬向精神薬原料) 過マンガン酸カリウム 無水酢酸 無水酢酸-d 6 ピペロナール エルゴメトリン標準品 エルゴタミン標準品
麻薬及び向精神薬取締法 Thc
1.麻薬施用者免許申請書 記載例 (PDF:115. 6キロバイト) 2.麻薬管理者免許申請書 記載例 (PDF:129. 3キロバイト) 3.麻薬業務廃止届 ※麻薬に関する業務を廃止した場合、死亡した場合、又は麻薬取扱者の資格を失った場合(県外へ転勤した場合を含む) 4.麻薬免許証返納届 ※免許の有効期間が満了した場合、又は麻薬取扱者の免許を取り消された場合 5.麻薬免許証記載事項変更届 6.麻薬免許証再交付申請書 7.麻薬事故届 8.麻薬廃棄届 届出様式 (PDF:44. 6キロバイト) 9.調剤済麻薬廃棄届 10.残余麻薬届(九州統一様式) 11.残余麻薬譲渡届(九州統一様式) 記載例 (PDF:41. 4キロバイト) 12.麻薬年間届(九州統一様式)
麻薬及び向精神薬取締法施行規則
麻薬小売業者、麻薬管理者(麻薬管理者のいない麻薬診療施設にあっては、麻薬施用者)及び麻薬研究者は、麻薬及び向精神薬取締法第47条、第48条及び第49条の規定に基づき、毎年11月30日までに前年10月1日からその年の9月30日までの麻薬の受払数量について都道府県知事に届け出なければなりません。 提出について 関係通知 令和2年10月2日付け旭医薬第498号通知(PDF形式 50キロバイト) 別添(PDF形式 95キロバイト) (令和2年10月2日付けで各施設宛てに郵送したものに誤りがあり、こちらで正しいものを掲載しております。) 記載例(PDF形式 184キロバイト) 届出様式 令和2年分麻薬年間受渡届(ワード形式 74キロバイト) 提出期限 令和2年11月30日(月曜日) 提出先 〒070-8525 旭川市7条通10丁目(旭川市第二庁舎5階) 旭川市保健所医務薬務課 お問い合わせ先 旭川市 保健所 医務薬務課 〒070-8525 旭川市7条通10丁目第二庁舎 電話番号: 0166-25-9815 | | メールフォーム 受付時間: 午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)
麻薬及び向精神薬取締法
)麻薬加算・向精神薬加算が同じ薬剤で該当する場合はより高い点数の麻薬加算70点を加算します。 私の知っている限りで加算する際のフローを書いてみますね! 麻薬加算・向精神薬・覚醒剤原料・毒薬加算に該当するか確認する 麻薬加算に該当する場合、レセプトの該当する薬剤の加算料欄に□の中に麻と書き、その右横に70と記入する 向精神薬に該当する場合、レセプトの該当する薬剤の加算料欄に□の中に向と書き、その右横に8と記入する 覚醒剤原料に該当する場合、レセプトの該当する薬剤の加算料欄に□の中に覚原と書き、その右横に8と記入する 毒薬に該当する場合、レセプトの該当する薬剤の加算料欄に□の中に毒と書き、その右横に8と記入する ※重複で加算は出来ないのでその点は注意が必要です。 重複した場合は、より高い点数を算出できるように加算を選択します。 例題を2つ作ってみます。 例1 下記薬剤を処方された場合の、加算料が何点となるか求め、加算料の項目を埋めましょう。 テープA 5枚 麻薬 麻薬加算に該当する薬剤を処方された場合、加算料がどうなるか考えてみましょう! 1. 麻薬加算・向精神薬・覚醒剤原料・毒薬加算に該当するか確認す る まずは、該当するか確認していきます。 麻薬加算に該当するかどうかは、薬価基準表を見てみるほか、処方箋の保険薬局の所在地及び名称保険薬剤師氏名欄に麻薬小売業者の免許番号が記載があるかどうかを確認することで判断することが出来ます。 薬価基準表の薬価欄に麻劇と書いてあるものは麻薬加算の対象となります。 今回は麻薬加算の対象です。 2. 麻薬加算に該当する場合、レセプトの該当する薬剤の加算料欄に□の中に麻と書き、その右横に70と記入する 麻薬加算に該当するため、レセプトのテープAの加算料欄の中に□の中に麻と書き、右横に70と記入します。 加算料は70点ですね。 ほかのフローは該当しないのでスキップします。 麻薬加算に該当するか分かれば処理は難しくなさそうですね! 麻薬及び向精神薬取締法施行規則. 例2 下記薬剤を処方された場合の、加算料が何点となるか求め、加算料の項目を埋めましょう。 錠剤B 2T 分2 朝・夕食後 5日分 麻薬 顆粒C 4. 0 分2 朝・夕食後 5日分 向精神薬 1剤( 同じ服用タイミング・処方日数)の中に麻薬・向精神薬に該当するものが処方された場合はどのように加算料を決めるのか考えてみましょう。 内服薬だとこのように違う薬剤を1剤としてまとめることが出来ましたね!
2020/9/10 公開. 投稿者: 2分4秒で読める. 1, 880 ビュー. カテゴリ: 調剤/調剤過誤.