生活保護 福祉事務所
ここから本文です。 更新日:2021年2月22日 1. 生活保護とは 生活保護制度は、憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮する全ての国民に、その困窮の程度に応じて保護を行ない、最低限度の生活を保障し、あわせて自立を助長することを目的としています。 保護の種類は、生活扶助とその他の扶助(教育、住宅、医療、出産、生業、葬祭)に分かれており、保護を受ける人の世帯構成や収入などの状況に応じて、その全部又は一部が適用されます。保護費は原則として金銭で支給されます。 生活保護のしおり(PDF:826KB) 2. 相談窓口 下記以外の南部エリア在住の方⇒ 申請・相談等窓口 那覇市・浦添市・糸満市・豊見城市・南城市在住の方⇒ 申請・相談等窓口 南部福祉事務所Topへ戻る PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。 より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
生活保護 福祉事務所 問題
もし、生活保護担当課へ電話する機会があれば、「〇〇市の福祉事務所ですか?」と言ってみてください。配属されて間もない職員だと、意味が分からず、答えきれないかもしれませんね。もしかしたら、「違います」と答えるかもしれません。 福祉事務所の意味を分かってる職員からは、「こいつ何者だ」と警戒されるでしょう。私なら、電話の主は生活保護に詳しい人、=生活保護受給者を支援する団体?それとも弁護士?と疑います。 ・・・あえて電話で言ってみるメリットが何もないですね(汗) 当ブログでの「市役所」「役所」「福祉事務所」 このブログでは生活保護実施機関のことを、「市役所」または「役所」と表現し、「福祉事務所」という表現はあまり使いません。「市役所=福祉事務所」と考えても一般的に問題ないですし、福祉事務所という言葉には、なじみがないと思いますから。 でも、福祉事務所の担当範囲は、市と郡部で大きく異なります。郡部にある町や村では福祉事務所を置いている所はほとんどありません。 郡部では、いくつかの町や村をまとめて県の福祉事務所を置いている 場合がほとんどです。町役場や村役場とは別に、県の福祉事務所があり、そこでは県の職員がケースワーカーを行なっています。 町役場や村役場は書類の受付をするだけで、役場にケースワーカーはいない んですね。 図にすると次のようになります。
るーしー 今回は 私が実際に「生活保護」の申請・面談をしてきた内容を紹介 します。 生活保護の申請手続きを具体的に説明すると下記の流れとなり、 生活保護の申請手続き 最寄りの福祉事務所へ電話相談 福祉事務所で面談・申請手続き 家庭訪問 生活保護開始 「2」の「福祉事務所で面談・申請手続き」についてが今回の記事の内容です。 「1」の最寄りの福祉事務所へ(電話)相談については 「生活保護」の申請基準(条件)を「福祉事務所」で聞いてきました!
生活保護 福祉事務所
最新記事をお届けします。 もやいへのご支援のお願い 生活にお困りになり〈もやい〉ご相談にこられる方々。その中でも、現在お仕事をされているにも関わらず困窮される方も増え続けています。 貧困問題に立ち向かう〈もやい〉を、寄附という形で応援していただけませんか? NEW POST このライターの最新記事
状況教えてもらってもいいですか? Aさん: 今現在の状況は仕事がなくて、来月までにはお給料入る予定なんですけど。今はお仕事なくて、住所がなくて、カプセル(ホテル)とかネットカフェとか(に泊まっています)。あと、何を言えばいいですか? 相談係:お家のない状態だと、ホームレスの方の施設があって、そちらに入ってもらう。そちらは女性の方なので女性相談になる。 注目したいのは、ここで相談係はまるで施設入所が生活保護の前提であるかのような説明をしていますが、これは虚偽の説明にあたります。施設入所の強制は生活保護法30条違反にあたります。本人が嫌がる場合は別の選択肢を考える責任が福祉事務所側にはあります。 Aさん:私が家がないからどうしようかとなってなってるときに、埼玉のNPO法人の人に連絡して。 相談係:埼玉? 埼玉にもいたの? Aさん:埼玉にはいないです。ツイッターで連絡しました。"もし申請して断られたら同行してあげます"って言われて、それは申し訳ないなぁと。(生活保護申請)できないんですか? 生活保護 福祉事務所 問題. 相談係:ほかの自治体の場合だと、お家のない人にはお家を見つける費用とかを援助できるよ、っていう情報としてはあると思うんですけど、ここの場合はホームレスの人の場合は、今日明日泊まる方の部屋がすぐあるわけではないので、施設にご案内するという形になるんだけど。 この相談係の説明には、大変、驚きました。
生活保護 福祉事務所 役割 ケースワーカー
生活保護の申請をしてみよう! どこに申請するの?~福祉事務所ってなに?〜 生活保護の申請は「福祉事務所」と呼ばれるところでできます。お住まいがある場合には、その地域の福祉事務所へ。お住まいがない場合には、現在いる地域の福祉事務所へ行きましょう。 場所が分からなかったら「都道府県名&福祉事務所」で検索すれば探し出すことができます。 (東京都福祉事務所一覧 ) なお、「福祉事務所」は通称なので、実際には「生活福祉課」などの名称だったりしますが、役所の受付で「福祉事務所」とか「生活保護の担当」の場所を聞けば教えてくれます。 生活保護は世帯単位で申請 ところで、現在の生活保護制度は世帯単位で実施することとされています。 「世帯」とは「生計を一にする」人たちということです。 次に紹介する申請書を書くときも原則として世帯全体の状況を書く必要があります。 「自分は生活保護を利用したいのに家族の事情で申請できない」という場合には、〈もやい〉などの支援団体にご相談ください。 申請書を書こう! 生活保護 福祉事務所. 次にあげるいくつかの書類を福祉事務所に提出することで、生活保護の申請ができます。 なお、特別の事情がある時には、口頭でも申請はできます。 生活保護申請書 資産申告書 収入・無収入申告書 (必要に応じて)一時金申請書 ←アパート等へ入居するための初期費用 これらの書類は福祉事務所に置いてありますが、こちらのページでダウンロードすることもできます。 ( ) もっていくとよいもの 生活保護の申請の際に必要というわけではないけれど、あったほうが手続きがスムーズに進む書類などがあります。 賃貸借契約書(賃貸アパート等にお住まいの場合) 通帳 印鑑 本人確認書類(運転免許証や健康保険証など) 収入がわかるもの(給与明細や年金証書など) これらがなくても申請はできますので、申請したい場合にはとにかく福祉事務所に行きましょう。 申請したらどうなるの? 実際に生活保護の申請をしたらそのあとはどんな風にことが進んでいくのでしょう? 申請時に住まいをもっている場合とそうではない場合にわけて、順にみていきましょう。 住まいがある時に申請した場合 住まいをもっている状態で生活保護の申請をした場合、保護がなされるかどうかの決定がおりるまで、自宅で待機することになります。基本的には、保護が開始された後も自宅に住み続けることができます。 ただし、いくつかの例外的な場合には、保護の決定後、引っ越しを求められることがあります。 住まいがない時に申請した場合 住まいを持っていない状態(例えばネットカフェ生活)で生活保護を申請した場合、とくに東京では多くの場合、一時的な待機場所に行き、そこからアパートへの入居という流れになります。 ※最初からアパートに入るということができる場合もありますが、残念ながら現状では困難な場合が多いです。 一時的な待機場所 住まいがない状態で生活保護の申請をすると、その日から一時的な宿泊場所に泊まったり、公的・民間の施設に入所したりすることができます。現在のところ東京都では「無料低額宿泊所」と呼ばれる施設に入居するよう求められることが多いです。 では、無料低額宿泊所とはどんなところでしょうか?
所の長 都道府県知事又は市町村長(特別区の区長を含む。)の指揮監督を受けて、所務を掌理する。 2. 生活保護 福祉事務所 役割 ケースワーカー. 指導監督を行う所員(社会福祉主事) 所の長の指揮監督を受けて、現業事務の指導監督を司る。 3. 現業を行う所員(社会福祉主事) 所の長の指揮監督を受けて、援護、育成又は更生の措置を要する者等の家庭を訪問し、又は訪問しないで、これらの者に面接し、本人の資産、環境等を調査し、保護その他の措置の必要性の有無及びその種類を判断し、本人に対し生活指導を行う等の事務を司る。 4. 事務を行う所員 所の長の指揮監督を受けて、所の庶務を司る。 福祉事務所の所員の定数は、地域の実情にあわせて条例で定めることとされています。ただし、現業を行う所員の数については、各福祉事務所の被保護世帯の数に応じて、次に掲げる数を標準として定めることとされています。 設置主体の区分 現業員標準定数 標準定数に追加すべき定数 被保護世帯が390以下の場合 6 65を増すごとに 1 市(特別区) 被保護世帯が240以下の場合 3 80を増すごとに 1 被保護世帯が160以下の場合 2 指導監督を行う所員及び現業を行う所員は、上に掲げる職務にのみ従事することが原則ですが、その職務の遂行に支障がない場合には他の社会福祉又は保健医療に関する業務を行うことができることとされており、民生委員・児童委員に関する事務、児童扶養手当に関する事務などを行っている福祉事務所が多くなっています。 ページの先頭へ戻る