労働 基準 監督 署 来 署 依頼 無料の
労働者からの申告を明かしたうえで、呼び出し状を発行する 2. 労働者からの申告について触れずに、定期監督のように行われる ・申告内容だけでなく、定期監督と同じレベルで調査されることも多い 災害時監督 ・労働災害が発生してしまった場合に、原因究明や再発防止のため実施する 1. 労働災害により被災者が死亡した場合 2. 同時に複数人が被災してしまった場合 3. 被災者が一人でも深刻な傷害を負った場合 再監督 ・以下2つの理由により、再度行う調査のこと ・是正勧告の違反内容が、是正されたか確認する場合 ・是正勧告書の期日までに、是正報告書を提出しなかった場合 では、臨検監督で法律違反が見つかった場合はどうなるのでしょうか。詳しく見ていきましょう。 臨検監督で法律違反が見つかった場合どうなるのか?
- 労働基準監督署の臨検とは?必要な書類や是正勧告されやすい3つの例を解説! | | 健康管理システムCarely(ケアリィ)
- 労働基準監督署からの通知への対処法・無視した場合のリスクも解説 | TSL MAGAZINE
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労働基準監督署の臨検とは?必要な書類や是正勧告されやすい3つの例を解説! | | 健康管理システムCarely(ケアリィ)
■労働基準監督署の調査を無視もしくは拒否してはダメか!? 【いきなり書面で呼び出しされた】 労働基準監督署から来所の要請が郵送で送られてきましたというところからご相談が始まるケースがあります。 賃金や労働条件の実態を ○月○日○時に調査をするので タイムカードや賃金台帳など指定された書類などを持って 労働基準監督署に来てください というものです。 「無視してはダメか?
労働基準監督署からの通知への対処法・無視した場合のリスクも解説 | Tsl Magazine
「労働基準監督署から初めて調査依頼が来た!」 監督署からの初めての調査で、どうしたらいいかわからず、ネットで検索する人も多いでしょう。あなたの状況がどうであれ、まず、はじめにこれだけは言っておきます。 労働基準監督署の調査は無視できません。 そして、無視した場合は、余計に状況がひどくなります。 労働基準監督署には公権力としての強制執行権があり、監督署の調査は分かりやすく言えば、税務署の税務調査と同じ、ということです。 税務調査をあなたは無視した方がいいと思いますか? そんなわけないですよね。余計に状況を悪くするだけです。 ここでは、労働基準監督署の調査についてご説明いたします。
労基署の呼び出しは無視できない?労基署の調査について | こうべみなと社労士オフィス
お問い合わせ電話番号:052-414-5603 (2017年2月20日掲載-7) 【参考条文】 (労働基準法第101条第1項) 労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他の附属建設物に臨検し、帳簿および書類の提出を求め、または使用者もしくは労働者に対して尋問を行うことができる。 (労働基準法第102条) 労働基準監督官は、この法律違反の罪について、刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行う。 (労働基準法第104条の2第2項) 労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、使用者または労働者に対し、必要な事項を報告させ、または出頭を命ずることができる。 ※労働基準法第101条第1項の「臨検」とは、労働基準監督官としての職務執行のため、労働基準法違反の有無を調査する目的で事業場等に立ち入ることをいいます。
あっせん期日の通知が来た! その対処方法は
「是正勧告」とは、 労働基準監督署が調査の結果、労働関係の法律違反を発見した場合に、違反をただすように指導すること を言います。 以下では、この「是正勧告」について補足説明しておきたいと思います。 4−1,よくある是正勧告は、この6種類! 平成27年の統計によると、実際に出された是正勧告のほとんどは多い順番に以下の 「6種類」 です。 (1)長時間労働 36協定の上限を超えた長時間労働に対する改善指導が典型例です。 (2)安全基準についての不備 従業員50名以上の会社で必要となる衛生管理者や安全管理者、産業医などが選任されていないことに対する是正勧告です。 (3)健康診断についての不備 従業員に法律上必要な健康診断を受けさせていないことに対する是正勧告です。 (4)割増賃金不払い 未払い残業代を支払うように指導する是正勧告です。 (5)労働条件の明示についての不備 従業員を雇用する際に必要な雇用契約書や労働条件通知書の不備に対する指導です。 (6)就業規則の不備 就業規則の記載項目の不備や就業規則についての意見書取得手続の不備に対する指導です。 4−2, 是正勧告に従わないとどうなるか?
ご自身で判断することです。 労基署の指導に従わない会社はどこにでもあり、意外とつぶれません。 あなたの会社はあわててるだけ未だ可愛げがあります。 ウソの報告をしていたのであれば、司法処分の可能性もあるし、従っていない場合は再監督をするかもしれません。 但監督署には司法処分をするだけの主体的な人員が不足しているのでどのような対応になるのかはわかりません。 回答日 2010/05/26 共感した 4 悪質さが認められると、代表者には実刑、取締役全てに罰則、などがあります。 どこまで徹底的にやるかは、そこの労基署の人柄というか職員によると思います。 回答日 2010/05/31 共感した 3 労働基準監督署が行うのは行政指導で命令ではなく会社が指導に従うかは会社しだいです。貴方達が会社が倒産してでも給料債権全額回収したいなら裁判を起こすと良いでしょう。労基署が改善指導したと言う事なので貴方達の勝訴は間違いないでしょう。 回答日 2010/05/27 共感した 0 >会社が労働基準監督署からの勧告、 >指示を無視し続けていますが、どうなるのでしょう?? 労働 基準 監督 署 来 署 依頼 無料で. べつにどうにもならないと思いますよ。 東京労働局平成21年度司法処理状況 【PDF】 星の数ほどある東京都内の事業場において、星の数ほどある労基法・最低賃金法違反事件で、都内で一年間に送検された事件はたったの29件です。言葉を失うほどの、素晴らしい処理状況です。 よって、 >このまま無かったことにしたまま流れてしまうのでしょうか?? 大抵の場合、お見込みのとおりです。 しかしながらあまりにも悪質だと、上述の"稀有な29件"の仲間に入ってしまわないとも限りません。 >再告発した方が良いのでしょうか?? 労基法違反事実の申告は労働者の権利ですし、告訴することは被害者の権利です。 まあ行政の利用はタダなことですし、それもよろしいのではないでしょうか。 回答日 2010/05/27 共感した 0 >未払いだと労基から確認、再監査が入ったら問題になるのでここにお金を受け取ったとサインしてくれと紙を差し出し言うのです。 悪質な会社ですね。未払い賃金返納もしないでサイン求めるなんて最悪! 労働基準監督署に再告発して下さい。 ひょっとしたらですよ・・・未払い賃金を受け取ったと内々で会社側がサインしちゃってるのかも知れません。 何も改善されていない事を労働基準監督署に申し出た方が良いですよ。 その時に未払いだと労基から確認、再監査が入ったら問題になるのでここにお金を受け取ったと 未払い賃金を払わない内からサインしてくれと会社から紙を差し出されたけどサインしていませんって言うと良いです。 第三者がサインしていたのであれば筆跡が証拠になりますからね。 回答日 2010/05/26 共感した 0