外来管理加算とは しろぼんねっと
精神. 処置. 手術. 麻酔. 放射線. 一部の検査等を行わなかった場合に算定できるものです。 恐らく調べた際に「検査処置を行わなかった場合に~」と書かれていたことがひっかかってらっしゃるかと思いますが、検査は全て含まれるわけではなく、生体検査の一部なのです。 当日やったとおっしゃっていた中の心電図のみ生体検査に該当しますが、心電図は残念ながら(? )上記の一部の検査には含まれませんので、外来管理加算の対象になります。 長々しい上読みずらくてすみません; 1人 がナイス!しています
外来管理加算とは
領収証に身に覚えのない治療費が 加算されていると不安になったり、 不正に料金を請求されているのではと、 疑ってしまいますが、 領収証に記載されているものは 全て認められている加算ですので、 どうしても気になる場合は 遠慮せずに受付に問い合わせて見てくださいね。 - 保険, 健康 - 保険, 医療
外来管理加算とは 厚生労働省報告
2020年4月現在 、再診料は73点となっています。 先ほども書きましたが、そこに外来管理加算52点が算定できる・できないがあるのです。 ちなみに、この73点は病床数が200床未満の場合。 200床以上の医療機関は『外来診療料』といい、74点。 同じ再診料でも、別々の診察料の点数があるのです。 このあたりは、また、別の記事で詳しく書くことにしますね。 どんな時に加えることができるの?
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