空き家 対策 特別 措置 法 わかり やすく
空き家の管理を徹底する 空き家対策特別措置法の行政指導を受けないようにするため、空き家の管理を徹底するようにしましょう。 行政指導を受ける理由は、管理ができておらず、近隣住民に迷惑をかけるためです。 ゴミが溜まっている 悪臭がする 虫や野生動物が住んでいる 落書きされている などの状態であれば、管理できているとは言えません。 適正な管理とは、街の景観を損なわず、衛生的で近隣に迷惑がかからない状態です。 行政指導を受けなくていいように、空き家の管理を徹底してください。 方法2. 空き家対策特別措置法とはどんな法律? | 一般社団法人 空き家管理士協会. シェアハウスや賃貸などで空き家を活用をする 空き家対策特別措置法の行政指導を回避するために、空き家を活用するようにしましょう。 シェアハウスや賃貸に出せば、空き家ではなくなります。 さらに、借り手が見つかれば家賃収入が入ってきます。 貸す側にとって家賃収入は大きなメリットです。 空き家の維持費や税金を、家賃収入から支払うことができます。 シェアハウスや賃貸での空き家活用は初期費用はかかりますが、空き家状態を解消でき、家賃収入を得られる魅力的な方法です。 5-3. 空き家を売却する 空き家を売却すれば、空き家対策特別措置法の行政指導を受ける心配がありません。 売却をすれば、他人に所有権が移りますし、税金や修繕費用の支払いもなくなります。 また、 まとまったお金が入ってくることも売却するメリットです。 空き家に住む予定がない場合は、売却をおすすめします。 6. 空き家を所有し続ける4つのデメリット 近隣住民に迷惑をかけたり、お金がかかるなど、空き家を所有し続けることにはデメリットが多くあります。 デメリットを知った上で、所有し続けるか手放すか、あなたに合った適切な判断をしましょう。 空き家を所有し続けるデメリットは、次の4点になります。 景観や治安の悪化につながる 資産価値が低下する 修繕費用がかかる 固定資産税がかかる それぞれの内容について、確かめていきましょう。 デメリット1. 景観や治安の悪化につながる 景観や治安の悪化につながることが、空き家を所有し続ける1つのデメリットです。 空き家になると、 ゴミや廃棄物を投棄される 窓ガラスを割られる 落書きされる などの問題が発生し、景観や治安の悪化につながってしまいます。 また、 ニオイや害虫が発生して、衛生面でも問題になるでしょう。 このような状態で放置していると、放火などの二次被害も誘発してしまいます。 適正な管理ができている場合はいいですが、そうでない場合は、景観や治安の悪化につながることを理解しておきましょう。 デメリット2.
住宅:空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報 - 国土交通省
団体概要 2. セミナー講演/メディア出演実績 3. 空き家・空地管理サービス一覧 4. 空家等対策特別措置法と特定空家について 資料請求(無料) 空き家に関するお悩み、お困りごとなら 空き家相談窓口へ お気軽にご相談ください 【受付時間】9時~17時 無料相談 メール相談 個別相談 個別相談
空き家対策特別措置法とはどんな法律? | 一般社団法人 空き家管理士協会
特定空家等と認定されて指導を受けたにもかかわらず改善がみられない場合、 固定資産税に「住宅用地の特例」が適用されなくなります。 固定資産税とは、毎年1月1日時点で不動産を所有している人が支払う税金です。 税額は自治体が定める土地や建物の固定資産税評価額に、税率をかけて計算されます。 所有する土地の上に、人が居住するための建物が建っていると適用されるのが「住宅用地の特例」です。 住宅用地の特例が適用されると、土地部分の固定資産税評価額が以下のように軽減されます。 200㎡まで:1/6 200㎡以上:1/3 しかし自治体から特定空家等と認定されて勧告を受けると、 住宅用地の特例が適用されなくなります。 そのため土地部分の固定資産税が、最大で6倍となる可能性があるのです。 空き家は売却すべき?
衛生上有害である 著しく衛生上有害なことも、特定空き家の判断基準になります。 具体的には、次のような状態の場合です。 ごみが放置されている 家具・家電など不法投棄されている 害虫や害獣が発生している 汚物の異臭がする このような状態だと、近隣住民の日常生活にも大きな支障を及ぼします。 そ の まま放置すれば衛生上有害な建物と判断され、特定空き家の指定を受けるでしょう。 基準3. 著しく景観を損なう 特定空き家の判断基準の1つが、著しく景観を損なう状態です。 具体的には、以下のような状態が該当します。 外壁に落書きがある 窓ガラスが割れている 看板が破損している 敷地内にごみが散乱している 家を草木が覆っている 屋根がひどく汚れている このような状態で放置されている空き家は、著しく景観を損なう状態と判断され、特定空き家として指定を受けるでしょう。 基準4. 住宅:空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報 - 国土交通省. 生活環境を著しく乱す 生活環境を著しく乱すことも、特定空き家の1つの判断基準になります。 生活環境を著しく乱す状態とは、以下のようなケースです。 立木が腐朽、倒壊、枝折れしている 立木がはみ出している 動物が昼夜問わず鳴いている 動物のふん尿や汚物による異臭がする 不審者が侵入している このような空き家は、近隣住民の生活環境に大きな影響を与えます。 近隣住民に怪我を負わせる恐れもあるため、空き家所有者はすぐに改善を図るべきです。 4. 特定空き家に指定されると 特定空き家に指定されると、固定資産税の優遇措置が適用外になる可能性があります。 具体的には、 特定空き家に指定された後に、勧告を受けた場合です。 優遇措置が適用外になると、土地の固定資産税が更地状態の6倍まで高くなります。 状況が改善されないと、命令や行政代執行となる可能性もあるため、所有者は速やかに対処することが必要です。 繰り返すようですが、 特定空き家になり勧告を受けると、固定資産税が一気に高くなりますので気をつけましょう。 5. 空き家対策特別措置法の行政指導を避ける方法 空き家対策特別措置法の行政指導や行政処分を回避したいなら、管理を徹底したり、賃貸や売却に出しましょう。 そうすれば、空き家に関する行政指導や行政処分を受けることはありません。 行政指導を避ける方法をまとめると以下の3つです。 空き家の管理を徹底する シェアハウスや賃貸などで空き家を活用する 空き家を売却する 心配な方は、 ここで紹介する方法を実行すれば確実に行政指導を避けられますよ。 方法1.