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非常用進入口とは、火災が発生した時に消防隊が建物内に進入するための窓をいいます。赤い三角のマークが、道路に面した窓に貼られている光景は、誰もが見たことのあるものですが、このマークが進入口の目印です。建築基準法で、3階建て以上の建物に設置が義務付けられています。マークが貼られている窓は、外部から壊しやすい構造であることが必要で、使用するガラスの素材や厚みも細かく決められています。消火・救出活動の妨げになるのを防ぐため、進入口の近くには物を置かないようにしましょう。 今回のまとめ 今回ご紹介した設備は、どれも安全管理に欠かせないものばかりです。不具合が起きないように、普段から定期的に点検をするように心がけましょう。
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2 煙を外に逃がす 次に、煙を外に逃がすとは、「窓をあける」ということです。 こちらも「そんなの当たり前!」と思われるかもしれませんが、火事が起きた時に窓を開けたら空気が入り込んで、更に燃え広がってしまうのでは?と考える方もいらっしゃいます。 しかし、まずは自分の命を守るために、「煙を吸わないこと」を第1に考えてください!! そのためにも、煙は外へ逃がしましょう。 さらに、効率的に煙を外に逃がすための排煙窓というものがあります。 社会人の方は会社などで見たことがあるかもしれませんが、使い方、ご存じですか? 動画の中でも解説していますので、是非ご覧ください。 【おさらい】 煙に巻き込まれないためにできること 簡単で当たり前のことですが、火事になるとパニックを起こしたり正常な判断ができなくなってしまいます。 とっさの時に動けるように、動画をまだ見られてない方は、ぜひご覧ください。
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オフィスビルには、安全を守るためにさまざまな設備が備わっています。ビルに入居する際には、それらの役割をきちんと把握しておくことが大切です。今回の記事では、設備のうち4つをご紹介します。 【目次】 1. 「点検口」とは? 2. 「排煙窓」とは? 3. 防煙垂れ壁とは? 福岡市 【火災体験】オンライン来館. 4. 非常用進入口とは? 5. 今回のまとめ 「点検口」とは? 点検口とは、建物のメンテンナンスや修理に欠かせない設備です。天井・床・お手洗いの壁など目立たない場所に備え付けられ、建物内部の配線や配管を点検するための開口部をさします。周囲と同じ仕上げ材で作られており、普段は蓋が閉められていますが、点検時のみ扉を開けて人が出入りするのです。出入りしやすいように、点検口の大きさは両肩が入る600mm角が一般的です。設備の交換が必要な場合に、新たに点検口を設置する必要性が生じた場合は、必ず事前に管理会社の許可を取りましょう。 「排煙窓」とは? 排煙窓とは、火災が起きた時に煙がオフィス内や通路に充満するのを防ぐため、建築基準法で設置・維持保全・検査・報告が定められている窓です。また、消防法によって、管理者による点検や報告も規定されています。オフィスにおいて、排煙方式は2種類ありますが、排煙窓は自然排煙設備に該当します。オフィスの上部にあるものですが、設置基準は両法律によって異なります。オフィスが排煙窓の設置基準になるかどうか、両方に照らし合わせて確認する必要があるのです。 オフィスのレイアウトを検討する際には、排煙窓を塞いでしまうことがないように注意しなくてはいけません。パーテーションの設置はもちろん、高さのあるオフィス家具を設置しようとするときも気を付けましょう。 防煙垂れ壁とは? 防煙垂れ壁とは、火災発生時に煙が天井をつたって室内に充満するのを防ぐため、天井から50cmほど垂れ下がっている壁をいいます。火災が発生した時のみ降りてくる可動式タイプもありますので、ビルによっては目にする機会が少ないかも知れません。 設置の基準は、建築基準法で細かく規定されていますが、建築基準法では防煙垂れ壁ではなく「防煙壁」と表記されています。垂れ壁という表現は、あまり耳にしたことがないかも知れませんが、実際には壁がない扉上部から天井までの部分も防煙垂れ壁と見なされます。このため、建具の上端から天井までの高さが50cm以上必要とされているのです。防煙垂れ壁は、燃えない材料で作るか、もしくは燃えない材料で覆うことが必要です。このため、多く採用されている材料はガラスですが、熊本など大地震が発生した地域では塩ビ製のものへ取り換えが進んでいるところもあります。塩ビ製は、耐久性に優れている・落下しにくい・施工やメンテナンスが簡単などのメリットがあるのです。 非常用進入口とは?
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2m以 上の窓で、格子その他の屋外からの進入を妨げる構造を有しないものを当該壁面の長さ10m 以内ごとに設けている場合においては、非常用の進入口を設けなくてもよい。(1級R02) 10 建築物の高さ31m以下の部分にある3階以上の各階において、道に面する外壁面に、直径 1m以上の円が内接できる窓で、格子その他の屋外からの進入を妨げる構造を有しないもの を当該壁面の長さ10m以内ごとに設けている場合においては、非常用の進入口を設けなくて もよい。(1級H21, H29) 11 建築物の高さ31m以下の部分にある3階以上の各階において、道に面する外壁面に、幅及 び高さが、それぞれ、75㎝以上及び1. 2m以上の窓で、格子その他の屋外からの進入を妨げ る構造を有しないものを当該壁面の長さ10m以内ごとに設けている場合においては、非常用 の進入口を設けなくてもよい。(1級H26) **************************************************************** 解説 6-4 令126条の2(排煙設備の設置)、令126条の3(排煙設備の構造) 令126条の2(排煙設備の設置) 令126条の3(排煙設備の構造) 1項 1号~十二号に定める構造とする 令126条の4(非常用照明装置の設置) 令126条の5(非常用照明装置の構造) 一号 イ~ニに定める構造とする 令126条の6(非常用進入口の設置) 令126条の7(非常用進入口の構造) 一号~七号に定める構造とする □ 排煙設備 1 〇 令126条の3 1項二号により排煙口及び風道は、不燃材料で造らなければならない 2 〇 126条の2 1項三号により階段の部分は除外されているので、排煙設備を設けなくて もよい 3 × 令126条の3 1項五号により壁に設ける場合は、床から80㎝以上1.
第35回 建築士試験に独学で挑戦する方のために、過去問を使って問題の解き方・ 解説・ポイントなどを全科目に対して行っていきます。 先の長い話ですが、勉強の参考になると嬉しいです! 防火シャッターと消防法について…定期点検で建物がより安全に|生活110番ニュース. 独学で勉強すると、一番時間がかかると思われる法規から始めます!! 法規 6. 避難施設等 避難施設等は、廊下の幅・出入り口・バルコニー等の手すり、階段までの歩行距離、2直通階段、避難階段の設置、避難階段及び特別避難階段の構造、排煙設備、非常用照明装置、非常用進入口、避難検証法などからの出題がなされます 。 今回は、 排煙設備、非常用照明装置、非常用進入口 に関する問題について見ていきましょう。 (問題文は、法改正等により一部訂正してるものもあります。) 6-4 令126条の2(排煙設備の設置)、令126条の3(排煙設備の構造) 令126条の4(非常用照明装置の設置)、令126条の5(非常用照明装置の構造) 令126条の6(非常用進入口の設置)、令126条の7(非常用進入口の構造) (条文は自分の法令集で確認して下さい。) 問題 □ 排煙設備 1 排煙設備を設けなければならない建築物において、排煙設備の排煙口及び風道は、不燃材料 で造らなければならない。(2級H16) 2 延べ面積600㎡の共同住宅の階段の部分には、排煙設備を設けなくてもよい。(2級H18) 3 排煙設備の排煙口に設ける手動開放装置のうち手で操作する部分は、壁に設ける場合におい ては原則として、床からおおむね1.