本店 移転 登記 申請 書
申請書に記入する「代表取締役住所」は新しい住所?古い住所?
本店移転登記申請書 管轄外
知事許可 を受けていて、 都道府県内での移転 の場合は 30日以内の届出が必要! 大臣許可 を受けていて、 支店の新設 の場合はその 変更届及び専任技術者と使用人の変更届が必要! 大臣許可 を受けていて、 営業所の移転 の場合は 30日以内の届出が必要!
本店移転登記申請書 書き方
法学 > コンメンタール > 民事法 > 商業登記法 > コンメンタール商業登記法 w:商業登記法 (昭和38年7月9日法律第125号)の逐条解説書。 条文は 法令データ提供システム 又は ウィキソース 等を参照。 目次 1 第1章 総則(第1条~第1条の2) 2 第1章の2 登記所及び登記官(第1条の3~第5条) 3 第2章 登記簿等(第6条~第13条) 4 第3章 登記手続 4. 1 第1節 通則(第14条~第26条) 4. 2 第2節 商号の登記(第27条~第34条) 4. 3 第3節 未成年者及び後見人の登記(第35条~第42条) 4. 本店移転登記申請書 記入例. 4 第4節 支配人の登記(第43条~第45条) 4. 5 第5節 株式会社の登記(第46条~第92条) 4. 6 第6節 合名会社の登記(第93条~第109条) 4. 7 第7節 合資会社の登記(第110条~第116条) 4. 8 第8節 合同会社の登記(第117条~第126条) 4. 9 第9節 外国会社の登記(第127条~第131条) 4.
本店移転登記申請書 記入例
労働保険・所在地等変更届 労働保険・所在地等変更届は、事業者の氏名や住所に変更があったときに労働基準監督署ならびにハローワークで行う手続きです。移転後10日以内に行う必要があり[注6]、届け出をするのは移転先を管轄している労働基準監督署とハローワークです。必要となる書類は各提出先で異なりますが、登記簿謄本と賃貸借契約書写しを持参しておくと安心でしょう。 [注6]厚生労働省|適用事業所についての諸手続き 6. 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書 こちらも、税務署に提出する書類です。給与支払事務を取り扱う事務所の場合は、移転から1ヶ月以内に提出しましょう。提出先は、移転前の事務所の所在地の管轄税務署です。届出書を1部作成のうえ、提出先に持参または送付してください。 7. 雇用保険事業主事業所各種変更届 雇用保険事業主事業所各種変更届は雇用保険に関係する書類で、移転から10日以内に移転後のハローワークに提出する必要があります。届け出に必要となる書類は、以下のとおりです。[注7] ● 雇用保険事業主事業所各種変更届 ● 役員会議事録 ● 他官庁への提出済書類等変更の事実が確認できる書類 ● 印鑑 ● 労働保険名称・所在地等変更届の控え [注7]厚生労働省|雇用保険適用事業所についての諸手続き 8. 本店移転登記申請書 管轄外. 自動車保管場所証明申請書 社用車を有しているときは、警察署で自動車保管場所証明申請書を提出しましょう。手続きに期限はありませんが、申請を行わないと車両の保有が認められませんので、なるべく早めに手続きをしておくことが望ましいです。 オフィス移転で必要になる登記以外の手続き オフィス移転をする際は多くの登記手続きが必要になりますが、官公庁への届け出以外にも行っておきたい手続きはいくつかあります。しっかりと手続きをしておかないと業務に支障が出てしまうこともあるため、以下の3つの手続きを必ず行っておきましょう。 1. 各種クレジットカード・銀行の手続き 慌ただしい移転手続きのなかで、重要度が低く忘れられてしまいがちなのが各種クレジットカードと銀行の手続きです。事業用の銀行口座とクレジットカードを保有しているときは、必ず住所の変更手続きを行っておきましょう。銀行の登録住所変更は印鑑と通帳、印鑑証明や移転先の住所がわかる書類を求められることがあります。手続きに訪れる際は、持参しておくようにしましょう。 また、法人カードやETCカードを持っているときも、クレジットカード会社ごとに定められた書類の用意が必要になります。余裕を持った準備をしておいてください。 2.
法学 > 民事法 > 商業登記法 > コンメンタール商業登記法 商業登記規則(最終改正:平成二一年三月一六日法務省令第五号)の逐条解説書。 目次 1 第1章 登記簿等 (第1条~第34条) 2 第2章 登記手続 2. 1 第1節 通則 (第35条~第49条) 2. 2 第2節 商号の登記 (第50条~第54条) 2. 3 第3節 未成年者及び後見人の登記 (第55条) 2. 4 第4節 支配人の登記 (第56条~第60条) 2. 5 第5節 株式会社の登記 (第61条~第81条) 2. 6 第6節 合名会社の登記 (第82条~第89条) 2. 7 第7節 合資会社の登記 (第90条) 2. 8 第8節 合同会社の登記 (第91条~第92条) 2. 9 第9節 外国会社の登記 (第93条~第97条) 2.
最後に決定書です。 こちらには決定事項を書いていきますので、 新しく決まった住所、移転の日にち を記載します。 そして、 同意書を作成した日、法人名、役員全員の名前と印鑑 、これで完成!! こちらも 枠上の(一例です・・・)と、枠内の(注・・・)の部分は削除 していおいてくださいね。 ではでは、書くのは終わりましたが、 最後の作業、印鑑押し が待っていますよ。 申請書前半、申請書後半、収入印紙貼付台紙をホッチキスでまとめます 。同意書、決定書もまとめていいんでしょうけど、僕の受付の人はまとめていませんでした。 そして、 申請書後半と、 収入印紙貼付台紙の半丸に法人印の割り印 を押して、書類の完成!! 提出場所 法務局には出張所もあります。もしかしたらお近くに出張所があるかもしれません。 でも、出張所はたいてい、登記事項履歴書などの書類の発行しかしてくれないことが多いかと思います。 ネットで検索すると、その出張所が対応している内容を見ることが出来ますので、確認してみてください。基本は 管轄する出張所でない法務局 になると思います。そこに行って書類を提出して、手続完了です。 ネットで申請も出来るようですが、説明文が複雑すぎて僕は断念しました。。 手続完了!!! 本店移転登記申請書 書き方. お疲れさまでした〜。法務局の例を見てやったのですが、わかりづらいんですよ。代表の住所変更のことは書いてないですし。 結局何時間も調べましたが、最終的にはある程度書いて法務局に持っていって、受付の人に見てもらい、完成させました。 登記変更には2週間程度 かかるようです。 何回もあることではないですが、お金も時間もかかる作業です。登記変更を代行してくれるところもありますので、そちらに任せるのも1つの手かと思います。 10,000円 くらいなのでそんなに高くないと思います。 でも、横浜は法務局がみなとみらいの方にあります。なので、ちょっとした気分転換に出かけるつもりで自分でやりました。生産性重視!の方は自分でやらないほうが良いと思います。記入する内容や場所さえわかればそんなに難しくないのですが、それが調べても全然わからない。。 ので、今回は記事にしてみました。 法人にすると法務局には度々お世話になります。必ず行く機会はあると思いますので、ぜひ移転される際にはこちらの記事が参考になれば嬉しいです!! ↓ついでにメルマガも登録してね♪