国際相続とは?基礎(準拠法)・相続税・手続き・注意点まで解説
国際相続とは、相続関係者に海外居住者や外国籍の方が含まれる場合や、海外に相続財産がある場合など、2国以上を跨ぐ国際的な相続のことを指します。 被相続人(亡くなった人)が海外に居住している 被相続人(亡くなった人)の財産の一部や全部が海外にある 相続人(財産を相続する人)が海外に居住している 被相続人や相続人が外国籍である 先に答えを言うと… 国際相続の手続きが複雑となるのは、居住場所に関わらず、日本国籍を持つ被相続人の「相続財産が海外にある」ケース です。 どの国にどんな種類の相続財産があるのかで、適用される法律や手続きの内容が大きく異なります。 被相続人が国内に居住していて、相続人の誰かが海外居住(外国籍)の場合、必要書類は増えるものの、国内の相続手続きと差はありません。 【注意】 この記事では、主に「被相続人が日本国籍者」である場合の国際相続 について解説をします。 被相続人が「外国籍」の場合の国際相続について、詳しくは「 被相続人が外国人の場合の相続手続 」をご覧ください。 動画でも分かりやすく国際相続について解説しています!
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不動産投資を開始して家賃収入を得るようになると、1年間で得た家賃収入に対して税金が課せられるようになります。 企業で働いて得る給与収入の場合は、税金は毎月の給与から天引きされ、会社から納税される仕組みとなっています。 では、家賃収入を得た場合の税金はどのように納税し、どのくらいの金額になるのでしょうか?
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アメリカ(海外)の建物の相続税評価方法 アメリカ等、日本国外の海外にある建物は固定資産税評価額というものがありません。 相続税の計算をするときに、日本では建物は固定資産税評価額をベースに考えるためどのように評価すればよいのか悩むかと思います。 1. 43歳、貯金が強迫観念になり総資産9100万円。10年後早期リタイアもしたい - ニュース・コラム - Yahoo!ファイナンス. 原則は時価評価 相続税評価は、時価で行います。 但し、別途財産評価基本通達というルールに定められているものについては、その通達通りに評価しても良いことになっています。 つまり、この財産評価基本通達で定められていないものについては、原則に立ち戻って"時価"で評価をする必要があります。 (評価の原則) 相続税法 第22条 この章で特別の定めのあるものを除くほか、相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価により、当該財産の価額から控除すべき債務の金額は、その時の現況による。 2. 海外の建物の具体的な評価方法 では、アメリカ等の海外にある建物の具体的な相続税評価方法はどのようになるのでしょうか。 実務的には、"取引価格"を使用します。具体的には現地の不動産会社に査定依頼を出します。実際、"いくらで売れるのか"という見積もりを出してもらいます。この金額を相続税評価の計算上の時価として申告を行います。 金額の大きな場合、税額インパクトの大きな場合には、日本と同じく海外にも"鑑定評価"という考え方がありますので、海外の専門家に鑑定評価を依頼するという選択肢もあるでしょう。 ただ、一般的には、土地と建物はセットで売買されますので、セットで売りに出したらいくらかという金額の合計額を採用します。そして、その内訳を不動産会社に出してもらえないケースも想定されますが、その場合はなんらかの基準にしたがって按分計算を行う必要があります。 例えば、アメリカであれば、日本における固定資産税評価額のように納税のための評価額というものが定められている情報が入手できる場合がありますので、その情報が入手できればそちらの価格比で按分するというのもひとつの方法です。 3. まとめ 相続税申告実務を行っていると、海外に所在する不動産も多く出てきます。 こういった場合にどのように評価するのか、評価額が変わると当然、納税者が納税する相続税の金額も変わってきます。 そのため納得のいくまでしっかりと検討を行う必要があります。 もし自身で評価するのが不安であれば、相続税専門の税理士法人チェスターまでご相談下さい。
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暗号資産(仮想通貨)を用いて決済や投資を行うと、税金が発生する。今回は、どんなタイミングで税金が発生するのか、どんな基準を満たせば確定申告が必要なのか、といったことについてわかりやすく解説する。また、所得税の税率や納付を忘れてしまった場合の罰則も紹介するので、暗号資産(仮想通貨)の税金について知りたい人はぜひ参考にしてほしい。 仮想通貨に税金がかかる4つのケース 日本円を暗号資産(仮想通貨)に交換し、保有しているだけなら税金はかからない。しかし、暗号資産(仮想通貨)を使うと、税金が発生する。 暗号資産(仮想通貨)の使い方には、主に決済・送金・投資・交換の4つがある。それぞれの場合について、どのような税金がかかるかを押さえておこう。なお、マイニング(採掘)とハードフォーク(分裂)については、記事最後のQ&Aで解説している。 ※事例を簡略化するため、購入手数料については加味していない。暗号資産(仮想通貨)の購入時に購入手数料がかかった場合、購入手数料は取得価額から差し引くことができる。 ※事例は個人の場合を想定しているが、法人の場合は法人税の課税対象となる。 ●ケース1. 決済 暗号資産(仮想通貨)の使い方の1つ目は決済だ。商品を購入したりサービスの提供を受けたりした時に、暗号資産(仮想通貨)で対価を支払うことができる。クレジットカードほどの普及率は高くないが、大手家電量販店や動画配信サイトなど、さまざまな企業が暗号資産(仮想通貨)による決済を導入している。 決済とは、商品やサービスの対価として暗号資産(仮想通貨)を支払うケースを指す。「物を買って税金を払うの?」と違和感を覚える人も多いだろう。しかし、仮想通貨の価格は日々変動しており、購入した時点と同じ価格のままというわけではない。そのため、決済したタイミングの暗号資産(仮想通貨)の価格によっては、所得税がかかる。 たとえば、所得税がかかるのは次のようなケースだ。1万円で仮想通貨を購入した後、暗号資産(仮想通貨)の価値が上がり、時価4万円となった。そのタイミングで、4万円の時計を買った。 この場合、暗号資産(仮想通貨)の保有者は3万円分得をしたことになる。そのため、決済のタイミングで「3万円の利益が確定した」とみなされ、3万円に対して所得税が発生する。逆に暗号資産(仮想通貨)の価値が下がって損をした場合は、所得税はかからない。 ●ケース2.
5%程度となります。時価評価額8000万円の物件ならば、160万円程度の固定資産税を払わなければなりません。これに対して日本は、時価とは別物の固定資産税評価額に1. 4%の税率をかけた金額になります。一般的に固定資産税評価額は時価よりも割安となるため、アメリカよりもはるかに低い課税額となります。 このように割高なアメリカの固定資産税は、基本的に〝目的税化〞されています。その税収の大半は学校教育費などに利用されているのです。アメリカで不動産投資をするにあたって、固定資産税は確かに大きなコストになります。しかし、支払った税金が子どもたちの教育のために費やされ、その充実した教育機関を目当てに、新たな人口が流入し、回りまわってそのエリアの物件の評価額が上がる。そんな好循環を生み出しているのです。 本連載は、2017年8月31日刊行の書籍『戦略的アメリカ不動産投資』から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。