離婚 協議 書 と は
離婚をする場合、離婚届を役所に提出すれば、手続きは完了します。しかし、離婚後のトラブルを避けるために、予め「離婚協議書」を作成する夫婦が増えていることをご存知でしょうか。今回は、離婚協議書の作成方法や、書くべき内容、効力について紹介していきます。 離婚協議書とは 離婚協議書とは、離婚の合意条件や離婚後の生活についての約束事をまとめた書面のことです。離婚後にトラブルになるのを防ぐため、予め夫婦間の話し合いの上で作成されます。 特に、養育費の支払いや財産分与についてなど、金銭に関わる重要な内容が口約束のみでは不安が残ります。離婚協議書を作成し、重要な約束事については書面に残しておくと安心です。 離婚協議書の雛型やサンプルはどこでもらえる?
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- 離婚協議書は必ず作るべき?作成する目的&書き方・提出先を専門家が徹底解説 | マネタス【manetasu】
離婚協議書とは?書き方と作成時の注意点 - ママスマ
離婚協議書 の作成サポートを行います。公正証書にも対応します。 土日祝日、夜間対応。リモート対応(メール、電話、郵送、Line、FAXなど)します。 離婚協議書のポイント!
合意により離婚協議書を変更し、支払いを終えた場合 | ココナラ法律相談
カテゴリー: 最終更新日:2020年7月16日 公開日:2019年2月8日 著者名 行政書士、AFP(日本FP協会認定)、離婚カウンセラー 行政書士ゆらこ事務所・離婚カウンセリングYurakoOffice代表。法律事務所勤務を経て、2012年に行政書士として独立。メイン業務は協議離婚のサポート。養育費、財産分与など離婚の際のお金の問題や離婚後の生活設計に関するアドバイスなど、離婚する人の悩みを解決するためトータルなサポートを行っています。法人設立や相続に関する業務にも力を入れています。 この記事のポイント 離婚協議書の目的は離婚後のトラブル予防。 離婚協議書は夫婦だけで作成し、それぞれが持っておけばOK。 離婚協議書の内容は夫婦の実情に合ったものにする。 離婚協議書を公正証書にすれば強制執行が可能になる。 この記事は約5分で読めます。 離婚すると、夫婦だった相手も法律上他人になってしまいます。他人間でお金の支払いの約束をするときには、多くの人が契約書を作るでしょう。離婚するときにも同様、離婚協議書という契約書が必要です。 本記事では、離婚協議書について詳しく説明します。離婚協議書を作る意味を理解し、できるだけメリットになる形で離婚協議書を作成しましょう。 離婚協議書とは?
離婚協議書は必ず作るべき?作成する目的&書き方・提出先を専門家が徹底解説 | マネタス【Manetasu】
離婚協議書とは、離婚をする際に 夫婦で合意した内容 を網羅した契約書 のことです。 離婚を決断する前には、 話し合う必要がある問題 がいくつも出てきます。具体的には、 離婚後の仕事や生活費の問題、子供の教育や養育、親の介護はどちらが負担するか、 などです。 こういった問題を取り決めた際には、 離婚後のトラブルを少なくするために 離婚協議書 を作成 することがあるのです。 では、 離婚協議書は、どんな内容でどのように作成するのでしょうか。 この記事では、 離婚に関する基礎知識からはじめ、 適切な離婚協議書の作り方 を記載事項と合わせて解説します。 (なお、離婚協議書は離婚合意書ということもありますが、今回の記事では、離婚協議書の名称に統一します) ~ この記事の監修 ~ 行政書士鷹取法務事務所 行政書士 鷹取 雄一 平成16年の開業当初から現在に至るまで、予防法務の分野に注力し、離婚協議書や結婚契約書の作成を得意としている。 > >所属団体のサイトを見る 1. 離婚の基礎知識 離婚協議書の解説に入る前に、離婚の基礎知識として、 離婚の形式、離婚後の戸籍、離婚前の名字を継続したい場合の届出 について、簡潔に説明します。 1-1. 離婚の形式 離婚の形式は、 家庭裁判所が関与するか関与しないか によって大きく2つに分けられます。 家庭裁判所が関与しない離婚は、一つしかありません。 離婚の代表格といえる 「 協議離婚 」 で、 約9割の夫婦が協議離婚をしています。 それに対して、家庭裁判所の関与する離婚は、多岐にわたります。 「調停離婚」「審判離婚」「認諾離婚」「和解離婚」「判決離婚」 です。 (参考) 平成21年度「離婚に関する統計」の概況 1 離婚の年次推移|厚生労働省 1-2. 離婚協議書 とは. 協議離婚 夫婦の本籍又は住所を管轄する 市区町村の役所(役場)に 離婚届の届出 を行います。役場の名称は自治体により異なりますが、市や区のときには、〇〇市役所、〇〇区役所といい、町や村のときには、〇〇町役場、〇〇村役場といいます。 役所(役場)に 離婚届が受理 された時点で 離婚が確定 します。 この離婚の形式を協議離婚といいます。 1-3.
弁護士の回答 原田 和幸 弁護士 > 離婚協議書は作成した方がよいのでしょうか? お互いの意思を明らかにするためあったほうがよいでしょうね。 > また、公正証書にした方がよいのでしょうか? 金銭的な請求が絡む場合は特にそうでしょうし、そうでなくても公証人が関与していますから、文書の信用性という意味では私的に作るよりはよいと思います。 お金の支払いが発生しない内容の合意でも、お金の支払いや請求をしないという合意をしたことの証拠として、離婚協議書を作成する方がよいようです。 慰謝料を一括で支払ってもらう場合でも、離婚協議書を公正証書にするべきでしょうか。 離婚慰謝料を一括でもらえる場合でも公正証書にした方がよいでしょうか。 離婚協議書にて慰謝料200万円を月末までに一括で振り込むように記載したとします。その月末までの期間が2~3週間空いている場合、たとえ一括であっても公正証書を作成した方がよいのでしょうか。 弁護士の回答 小寺 悠介 弁護士 先に離婚届を出す場合は支払いを確保するために、公正証書は作成しておいたほうがよいでしょう。公正証書には、強制執行受諾文言といって、仮に支払いをしなかった場合に強制執行をうけることを予め了承するという条項を入れます。そうすれば、裁判をせずとも強制執行が可能となります。 そもそも離婚協議とは?