軽自動車税 納税通知書 時期
ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ 本文 印刷用ページを表示する 更新日:2018年4月12日更新 <外部リンク> 平成30年度より、軽自動車税を現金で納付される方の納税通知書を冊子版からはがき版に変更しました。 現金で納付される方には、車両1台につき1通の納税通知書を送付します。 複数の車両を所有又は使用する方は、複数枚の納税通知書を送付しますので、所有又は使用する車両台数と納税通知書の送達枚数が一致しているかご確認をお願いします。 【現金で納付される方へ送付する納税通知書の見本】※はがき版に圧着して送付します。 なお、軽自動車税を口座振替の方法により納付されている方へは従来どおりはがき版の納税通知書を送付します。 【口座振替で納付される方へ送付する納税通知書の見本】※はがき版に圧着して送付します。
軽自動車税 納税通知書
令和3年度の軽自動車税(種別割)納税通知書は、5月10日(月曜日)に発送する予定です。 なお、今年度より軽自動車税(種別割)の納税通知書を冊子版からハガキ版に変更します。 複数の車両を所有又は使用する方は、複数枚の納税通知書を1枚の封筒に同封して送付しますので、所有又は使用する車両台数と納税通知書のご確認をお願いします。 【納税通知書の見本】※ハガキ版に圧着して送付します。 【口座振替用納税通知書の見本】※ハガキ版に圧着して送付します。
軽自動車税 納税通知書 車検
軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車(これらを「軽自動車等」といいます。)の所有者に対してかかる税です。 これまでの軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変わりましたが、手続きや税率は変わりません。 1 軽自動車税(種別割)を納める人(納税義務者) 毎年 4月1日(賦課期日)現在 、市内に主たる定置場がある軽自動車等の 所有者 です。 したがって、4月1日に所有者であれば、 4月2日以降に廃車や譲渡をしてもその年度は課税されます。 ※自動車税(種別割)と異なり、 税額の月割はありません。 ※軽自動車等を廃車・譲渡したときは届出が必要です。 届出がないと従来の所有者に課税されます。 また、 市外に転出するときも届出が必要です。 2 税率 原動機付自転車および二輪車等の税率は、下記のとおりです。 原動付自転車および二輪車等の税率表(平成28年度課税から) 車種区分 税率(年額) 原動機付自転車 総排気量 50cc以下 または定格出力 0. 6kw以下 のもの(ミニカーを除く) 2, 000円 二輪で、総排気量 50cc超90cc以下 または定格出力 0. 6kw超0. 8kw以下 のもの 二輪で、総排気量 90cc超125cc以下 または定格出力 0. 8kw超1. 軽自動車税 納税通知書. 0kw以下 のもの 2, 400円 ミニカー【注1】 3, 700円 軽自動車 二輪で、総排気量 125cc超250cc以下 のもの(側車付のものを含む) 被けん引車(ボートトレーラー等) 3, 600円 小型特殊自動車【注2】 農耕作業車(トラクター等、最高速度35km/h未満) その他のもの(フォークリフト等、最高速度15km/h以下) 5, 900円 二輪の小型自動車 総排気量 250cc超 のもの(側車付のものを含む) 6, 000円 【注1】ミニカーとは、三輪以上で総排気量20cc超50cc以下のもののうち、車室を有するものまたは左右の車輪間の距離が50cm超のものをいいます。 【注2】小型特殊自動車に該当するトラクターやフォークリフトなどは、 公道走行の有無に関わらず 軽自動車税(種別割)が課税されます。軽自動車税(種別割)の申告をして、ナンバープレートを付けてください。 三輪および四輪以上の軽自動車の税率は、新規検査(新車新規登録)された時期などにより異なります。 1.
軽自動車税 納税通知書 住所変更
4KB) 原動機付自転車等の家主・不動産会社等による居住証明書 学生や単身赴任等のため、宇都宮市に住民票を置かずに居住している場合は、標識の交付申請のときに添付が必要です。 家主・不動産会社等による居住証明書 (PDF 58. 5KB) 原動機付自転車変更申出書 排気量および輪距の変更を申告するときに添付が必要です。 排気量等変更申出書 (PDF 60. 9KB) 納税 軽自動車税(種別割)の納税通知書は、毎年5月の初めに送付しますので、5月31日(土日祝日にあたるときはその次の平日)までに全額を納めてください。 納税証明 三輪及び四輪の軽自動車、二輪の小型自動車には、車検があります。車検には、納税証明書が必要です。 納税通知書についている納税証明書の場合、金融機関等の領収印が必要です。(納税をすると受付金融機関が押印してくれます) 口座振替による納税の場合、上記の車検対象車両については、振替の確認の後、納税証明書を送付します。 身体障がい者等に対する減免 身体に障がいがある方が所有もしくは使用する、または障がいがある方のために使用される軽自動車については、一定の要件にあてまはる場合に、申請により軽自動車税(種別割)の減免(全額免除)が受けられます。(減免を受けることができる障がいの種別や等級については、下の軽自動車税(種別割)減免障がい別該当表を参照してください。) 軽自動車税(種別割)減免障がい別該当表 (PDF 54.
自動車の納税証明書は車検の時に必要となる重要な書類です。 車検時に納税証明書がないと、車検を受けられない可能性があります。そのような事態を避けるため、この記事では以下のようなことを説明します。 この記事をお読みになれば、軽自動車の納税証明書について理解でき、「納税証明書がなくて車検が受けられない……」といった事態を避けられるようになります。どうぞ最後までお読みください。 納税証明書は軽自動車税の納税を証明してくれる書類 納税証明書とは、自動車税を納めたことを証明する書類です。自動車税は毎年4月1日時点で自動車を所有している者にかかる税金のことです。 なお中古車を購入した時に、その年の4月1日の所有者が前の持ち主だった場合、前の持ち主が自動車税を支払う義務が生じます。その後購入した人が車検を受ける場合、その納税証明書が必要になるのです。 では、納税証明書はどのようにして入手するのでしょうか?