日本 人 韓国 人 結婚 手続き
更新:2021年2月23日 行政書士 佐久間毅 この記事では、韓国人と日本人との結婚手続きについて、 日本で先に結婚する方法と、韓国で先に結婚手続きを行なう方法にわけて、 東京のアルファサポート行政書士事務所がくわしく解説します!
韓国人との国際結婚の手続き/韓国大使館・領事館情報 – Visaconサービス大阪
韓国で婚姻手続を行う場合 韓国で婚姻手続を行う場合、日本の市区町村役場にあたる市・邑・面の長に婚姻届を提出します。 ⑴日本人が用意するもの ①婚姻要件具備証明書 ②旅券(パスポート) ③戸籍謄本(ハングル訳文を添付) ④住民票 ⑵日本人の婚姻要件具備証明書について ①の日本人の婚姻要件具備証明書についてご説明します。 日本人が外国で婚姻する場合、「独身であり、婚姻能力を有し、相手方と婚姻するにつき法上の婚姻障害がないこと」を証明する必要があり、その場合に必要となるのが婚姻要件具備証明書です。 婚姻要件具備証明書は、日本の地方法務局又は外国の日本公館で発行されます。 「婚姻要件具備証明書」を在外公館で発行する場合の必要書類 ・日本人が用意するもの ①戸籍謄(抄)本(3か月以内発行のもの) ②本人を確認できる公文書(旅券及び外国人登録証) ・韓国人が用意するもの ①「婚姻関係証明書」(3か月以内発行のもの) ②住民登録証等、本人を確認できる写真付公文書 4. 日本で婚姻手続を行う場合 日本で婚姻手続をした後に、駐日本国大韓民国大使館で、日本人側の婚姻が記載された戸籍謄本を韓国語に翻訳して、韓国側の婚姻手続を進めることが出来ます。 ・韓国人が用意するもの ①婚姻届 ②旅券(パスポート) ③基本事項証明書(日本語の訳文を添付) ④家族関係証明書(日本語の訳文を添付) ⑤婚姻関係証明書(日本語の訳文を添付) 5. 韓国の5種類の証明書 韓国では、「家族関係の登録等に関する法律」により、家族関係登録簿が作成され、5種類の証明書が発行されます。 なお、本人の登録基準地、姓名、性別、本、出生年月日及び住民登録番号は共通事項であります。 これらは、韓国人との婚姻手続及び査証申請では大変重要な意味を持つ書類であり、駐日本国大韓民国大史館で発行してもらうことも可能です。 韓国人の婚姻要件具備証明書は、通常以下の証明書で足ります。 ①家族関係証明書 父母・配偶者・子 ②基本証明書 本人の出生、死亡、国籍喪失・取得及び回復等 ③婚姻関係証明書 配偶者の事項・婚姻及び離婚 ④養子縁組関係証明書 実父母・養父母又は養子の事項 養子縁組及び養子離縁 ⑤親養子縁組関係証明書 実父母・養父母又は親養子の事項 養子縁組及び養子離縁 ⑤の親養子については、日本の特別養子に近いですが、15歳未満であることが要件である等の違いがあります。 「日本人の配偶者等」ビザを当事務所に依頼するメリット 1.
韓国人との結婚手続き | Statusvisa@Japan
韓国人との国際結婚をするには VISA希望者 韓国人の彼との結婚を考えていますが、どのような条件が必要になるでしょうか? おめでとうございます!韓国人と日本人の結婚はかなりの件数がありますので、手続きもかなり確立されています。しっかりと内容を確認し、手続きをしていきましょう! 行政書士・梶山 韓国では「満18歳になった者は、婚姻することができる」とされているので、男女とも18歳で結婚可能になります。 国際結婚手続きでは、どちらの国で先に手続きをするかによって方法が変わってきます。韓国人と結婚するとき、韓国人が韓国に現在住んでいるのか、それとも日本に住んでいるのかによって結婚手続きを先に日本で行う か、それとも先に韓国で行うか。それぞれ、手続きを解説します。 一般的には、韓国人との結婚は、日本で先に結婚手続きを行ったほうがスムーズに進むでしょう。 ※注意点 VISA希望者 婚姻届は日本でだけ出せば良いのですか?
在日韓国人と日本人の結婚について
トップページ > 韓国人との結婚手続 韓国人との結婚手続 韓国人との国際結婚手続 韓国は「満18歳になった者は、婚姻することができる」とされているので、男女とも18歳で結婚可能になります。 韓国人と結婚するとき、韓国人が韓国に現在住んでいるのか、それとも日本に住んでいるのかによって結婚手続きを先に日本で行う か、それとも先に韓国で行うか考えなければならないことだと思います。それぞれの手続き方法を説明します。韓国人との結婚は、基本的には日本で先に結婚し たほうがスムーズかと思います。 ご注意:日本と韓国の両方に婚姻届を出さなければなりません。一方の国で婚姻届を提出したからといって、もう片方の国で婚姻届を提出しなければ、出していない方の国では結婚していないままになってしまいます。 1. 日本で先に結婚手続きをした後に韓国で手続きする方法 2. 韓国で先に結婚手続きをした後に日本で手続きする方法 1.日本で先に結婚手続きをした後に韓国で手続きする方法 韓国人は査証免除措置がとられているので、ノービザで日本に来ることができます。(90日まで)ですので、日本で結婚手続きした後に、婚姻が記載された戸籍謄本を韓国語に翻訳して駐日大国大使館(領事館)に提出し、韓国でも結婚手続きを完了させることができます。 日本の役所に提出 【日本人が用意するもの】 ・婚姻届 ・戸籍謄本(本籍地以外の役所に婚姻届を出す場合) 【韓国人が用意するもの】 ・パスポート ・基本事項証明書 ※日本語訳必要(翻訳者署名入り) ・家族関係証明書 ※日本語訳必要(翻訳者署名入り) ・婚姻関係証明書 ※日本語訳必要(翻訳者署名入り) 上記3つの証明書は在日韓国大使館(領事館)で取れます。 日本で結婚が完了したら、今度は韓国側での手続きになります。 まず、婚姻届を提出した市(区)役所で「婚姻届受理証明書」を発行してもらいます。 そして、在日韓国大使館(領事館)へ報告的手続きをします。 ●必要書類 ・婚姻届受理証明書 ※韓国語翻訳必要(翻訳者署名入り) ・家族関係証明書 2. 在日韓国人と日本人の結婚について. 韓国で先に結婚手続きをした後に日本で手続きする方法 韓国の市役所に婚姻届を提出しますが、日本人が用意する者は下記です。 ・戸籍謄本 ※韓国語翻訳必要 ・婚姻要件具備証明書 婚姻要件具備証明書は韓国の在韓国日本大使館で取れます。韓国の日本大使館で婚姻要件具備証明書を発行してもらうための必要書類は下記です。必ず2人で窓口で行く必要があります。 「日本人が用意するもの」 ・戸籍謄本 ・婚姻関係証明書 ・住民登録証 その後、韓国での結婚が成立したら、在韓国日本大使館へ報告的手続きをするか、日本に帰って市(区)役所で手続きするか2つの選択肢があります。 「在韓国日本大使館へ報告的手続きをする場合」 ・婚姻届2通(窓口にあります) ・戸籍謄本2通 ・韓国人の婚姻関係証明書と家族関係証明書を各2通と、その日本語翻訳文 ●日本に帰って来て市(区)役所に報告的手続きをする場合 ・韓国人の婚姻関係証明書 ・韓国人の家族関係証明書 ・韓国人の基本証明書 ※上記3つは日本語翻訳が必要
こんにちは。管理人のNUNです。 私事ですが、先日無事に、 日韓両国で婚姻が受理されました!! ちなみに私が日本人、彼が韓国人の日韓夫婦(日韓カップル)です。 元々私達は、今年2020年の夏頃の入籍&移住を予定しており、お互い両国を行き来しながら入籍を済ませようと計画していました。 しかし!コロナの影響で海外渡航が出来なくなってしまった為、 「このままだと、コロナが収束するまで結婚が先延ばしになる?!? !」 という不安が。。。 現在の国際情勢を踏まえて様々に調べた結果、 「配偶者ビザで韓国に入国することが最善だということ」「2人揃わずとも入籍&ビザ申請手続きを完了できること」 が分かり、私は日本、彼は韓国に居ながら、入籍手続きを完了させました。 入籍届を2人で出せなかったことが本当に悲しいですが、仕方無いですね... (T T) そのため、これから入籍を考えている方の参考になればと思い、今回入籍手続きを実際に行った流れを全て紹介しようと思います。 スケジュール や 書類の書き方 等も出来る限り細かく書いたので是非参考にして下さい。 ちなみに、配偶者ビザ申請についてはこちらでまとめているので、こちらも是非参考にして下さい。 参考 【2020年6月】配偶者ビザ(F-6)申請方法の超詳細!
在日韓国人と日本人が結婚する場合は国際結婚となり、日本人同士のように市役所で婚姻届を提出するだけのシンプルな方法というわけにはいきません。 婚姻届以外にも、韓国からいろいろと書類を取り揃えて、翻訳文を添付する必要があります。 日本人であれば戸籍を確認すれば年齢や結婚歴といったことを確認することができますが、日本生まれであっても韓国籍の場合は戸籍がないためそれができません。 <在日韓国人と日本人の結婚に必要な書類> ・婚姻届出書 ・基本証明書(日本語訳文添付) ・婚姻関係証明書(日本語訳添付) ・家族関係証明書(日本語訳添付) ※昔のような婚姻具備証明書は必要ありません。 日本の役所に婚姻届けを提出した後、韓国の領事館に対して報告的届出をすることとなっていますが、後日に帰化を考えている場合はほとんどの方は届出はされないようです。 当社では、国際結婚サポートとして代理取得ができる書類の取得から、翻訳、手続きの進め方等を丁寧にご案内しております。 ( #在日韓国人 #結婚 #国際結婚 )