都市のスポンジ化抑制へ、都市再生特措法改正 | 最新不動産ニュースサイト「R.E.Port」
「立地適正化計画」これについて良く理解しておかなければ、 将来、商業施設が周りになくなって不便な立地になってしまう可能性も。 "せっかくマイホームを手に入れたのに・・・。" 後悔してしまうかもしれません。 一生暮らしていく場所なので、後悔のないよう慎重に土地選びをしてください。 イシンホーム佐久平店では、土地探しから皆様のマイホーム計画の お手伝いをしております。エリアや広さ、ご予算などお気軽にご相談ください。
都市再生特別措置法 改正 施行期日
2020/09/14 令和2年6月10日、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和2年法律第43号。以下「改正法」という。)が公布され、令和2年9月7日から施行されたことに伴い、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和2年政令第268号)において、宅地建物取引業法施行令(昭和39年政令第383号)について、第3条第1項の法令に基づく制限に追加が生じるなどの改正が行われ、令和2年9月7日から施行されたところです。 本件につきまして、国土交通省より通知がありましたのでご案内致します。 なお、全宅連において策定する重要事項説明書説明資料につきましては、改正による更新が必要となりますが現在改訂作業中です。 通知文章 別紙 (1) 【参考】改正法概要
都市再生特別措置法 改正 立地適正化計画
本市内に住所を有する方 2. 【国土交通省】「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律」の施行に伴う 宅地建物取引業法施行令の一部改正について | お知らせ | 全宅連. 本市内に事務所又は事業所を有する方 3. 本市内に通勤・通学する方 提出方法 意見の記入用紙(任意の様式でも結構です。)に住所、氏名(法人または団体等の場合は、所在地及び法人名等)、電話番号、ご意見をご記入のうえ、郵送、FAX、電子メールなど、書面で下記の提出先へお送りください。 意見記入用紙(参考様式) 記入用紙(ワード:20KB) / 記入用紙(PDF:391KB) 送付先 郵送:〒892-8677鹿児島市山下町11番1号【鹿児島市役所都市計画課】 FAX:099-216-1398 電子メール: (注)メールアドレスは、迷惑メール防止のため画像にしてあります。お手数ですが「送信先」に直接アドレスを入力して送信してください。 提出に際しての留意事項 1. 匿名による意見は受付できません。 2. 電話や口頭による意見提出はできませんので、書面で提出してください。
都市再生特別措置法 改正 公園
2020年9月18日 / 最終更新日: 2020年9月18日 会員向け 令和2年6月10日に、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和2年法律第43号。以下「改正法」という。)が公布され、令和2年9月7日から施行されたことに伴い、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和2年政令第268号)において、宅地建物取引業法施行令(昭和39年政令第383号)について、第3条第1項の法令に基づく制限に追加が生じるなどの改正が行われ、令和2年9月7日から施行されたところです。 上記について、国土交通省より連絡がありましたのでお知らせいたします。詳細につきましては添付PDFをご覧ください。
【国土交通省】「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律」の施行に伴う 宅地建物取引業法施行令の一部改正について 全宅連 令和2年6月10日に、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和2年法律第43号。以下「改正法」という。)が公布され、令和2年9月7日から施行されたことに伴い、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令において、宅地建物取引業法施行令についても改正され、令和2年9月7日から施行されました。 本件につきまして、国土交通省より周知依頼がありましたのでご案内申し上げます。 詳細につきましては、下記をご参照ください。 ・ 【通知】「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律」の施行に伴う 宅地建物取引業法施行令の一部改正について ・ 別紙 ・ 【参考】改正法概要 2020. 09. 14
「都市再生特別措置法施行令の一部を改正する政令」が20日、閣議決定した。 今般の改正都市再生特別措置法では、自然災害の頻発・激甚化を踏まえて、立地適正化計画において防災指針を記載することとするなど、防災を主流化するための立地適正化計画の強化が盛り込まれた。 「都市再生特別措置法施行令の一部を改正する政令」では、立地適正化計画において記載する居住誘導区域から、従来の「災害危険区域」に加えて「災害レッドゾーン」(「災害危険区域」以外の災害時に人命・財産上の被害に直結するおそれが高いエリア)を原則除外する。「地すべり防止区域」「急傾斜地崩壊危険区域」「土砂災害特別警戒区域」が対象となる。 10月23日に公布、2021年10月1日に施行する。