裁量労働制 管理職
会社から「うちは○○時間のみなし残業だから残業代は払わない」「管理職には残業代は払わない」「年俸制だから残業代は払わない」などという説明を受けて、そういうものなんだと鵜呑みにしていませんか? ちょっと待ってください。法律的にはその説明は嘘で、本当は残業代をもらえるかもしれません。 (編集部注:本当は私も残業代をもらえるのかも?と思ったら、残業代・解雇弁護士サーチでお近くの弁護士に相談してみよう!) 「みなし残業」や「みなし労働」という場合に一つ考えられるのは、裁量労働制です。 裁量労働制とは、実際の労働時間数にかかわらず一定の労働時間数だけ労働したものとみなす制度です。裁量労働制が法律上の要件を満たしていれば、実際には長時間の残業をしていたとしても、会社は決められた定額の給与を払えばそれで済むことになります。この場合、残業代を別途もらうことはできません。 しかし、結論からいえば、会社が裁量労働制を採用していると説明していても、実は裁量労働制は法律上の要件を満たしていないことが多くあります。裁量労働制が法律上の要件を満たしていない場合には、裁量労働制は無効となり、残業した労働時間分の残業代が全てもらえます。 1-1. 法律上認められている裁量労働制は2種類だけ 裁量労働制は、法律上、高度に専門的な業務と企画的な業務の2種類のみ認められています。高度に専門的でない業務・企画的でない業務については、法律上、裁量労働制とすることはできません。 高度に専門的な業務に認められている裁量労働制を、専門業務型裁量労働制といいます。また、高度に企画的な業務に認められている裁量労働制を、企画業務型裁量労働制といいます。 1-1-1.
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事業運営上の重要な決定が行われる企業の事業場(本社、本店、支店、支社)に限る 2. 事業運営に必要な企画・立案・調査・分析を行う業務であり、業務の性質上、その遂行 の方法を大幅に労働者の裁量に任せる必要があるため、業務の遂行の手段および時間配分 の決定などに関し具体的な指示が困難な業務 裁量労働制の適用対象部署 ・経営企画担当 ・人事・労務担当 ・財務・経理担当 ・広報担当 ・営業企画担当 ・生産企画担当 ※企業全体の事業運営に影響を及ぼさない通常業務従事者は対象外とする 適用条件に該当する営業企画担当部署の営業職に相当していない通常の範囲の営業職は 裁量労働制の適用を受けることはありません。 また、該当する営業職であっても、下記のように手続きが煩雑なため裁量労働制を取り入れている企業は少数に留まっています。 裁量労働制の適用手続き 1. 労使委員会の設置と適切な運営規約の決定 2. 必要となる事項において、労使委員会が5分の4以上の多数によって議決している 3. 1日あたりのみなし労働時間ほか対象者に対する保護措置の取り決め 4. 決議の有効期間を定める 5. 3に関する取り決め記録を決議有効期間およびその後3年間に渡り保存 6. 委員会の決議を所轄労働基準監督署長へ提出 7. 裁量労働制 管理職は. 対象労働者本人からの同意 8. 制度の実施 9. 当分の間、対象労働者の労働時間の状況・健康と福祉を確保する措置の実施状況を6ヶ月以内に1回、所轄労働基準監督署長へ報告する まとめ 今回は営業職に裁量労働制は適用されるのかについてご説明しました。 いかがでしたでしょうか。 混同されやすい事業場外みなし労働制と裁量労働制の違い、裁量労働制が適用される営業職の条件や手続きを理解する参考にしてみて下さい。
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業務が所属する事業場の、運営に関するものであること (例えば、対象事業場の属する企業などに係る事業の運営に影響を及ぼすもの、事業場独自の事業戦略に関するものなど) 2. 企画、立案、調査および分析の業務であること 3. 業務遂行の方法を大幅に労働者の裁量に委ねる必要があることが、業務の性質に照らして客観的に判断される業務であること 4. 企画・立案・調査・分析という相互に関連し合う作業を、いつ、どのように行うかなどについての、広範な裁量が労働者に認められている業務であること みなし労働やフレックスとの違いは?
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相談の広場 弊社は 裁量労働制 を取っております。課長未満の社員は手当として裁量分が支払われ、課長以上は 役職手当 に含まれたカタチで手当があります。 さて、以前皆遅くまで働いてくれるのだから・・・と、遅刻をしてもこれと言ってペナルティはなく、例えば病院や銀行等に立寄って午後1時を過ぎても、 始業時間 である午前9時に出社している者と同様の扱いのようになっていました。 それではあまりにだらしがないということで社内で「午前9時30分迄はペナルティなし、それ以降は 半日有休 使用とする」ということに決まりました。 その後全体として遅刻も減り良かったのですが、課長以上はどう扱ったらよいのか悩んでいます。 社内規定では、とくに( 休日 ・休暇)のところで「課長以上の管理職の職務にあるものは規定と異なる取扱いをする」という記載はなく、規定全体で唯一最初に申し上げた「課長以上については 役職手当 に時間外・ 休日出勤手当 が含まれる」となっています。 この場合、例えば午前9時30分を過ぎて出勤された課長以上( 役員 除く)の方はどう扱うべきなのでしょうか。 Re: 課長以上(管理職!?
07. 06 【2021年版】定番の勤怠管理システム25選を徹底比較! システムを活用して裁量労働制における適切な勤怠管理を! 裁量労働制は、労働者の裁量で自由に勤務時間を決められる反面、みなし労働時間を超えて働いた分は給与に反映されません。 ただし、休日・深夜業務については特別手当を支給する必要があります。また、労働者の健康・福祉を確保するための措置も重要です。裁量労働制といっても、使用者の責務は全うしましょう。 勤怠管理システムを活用して、裁量労働制における勤怠管理を適切に行ってください。