処方 ミス 薬局 慰謝 料
具体的な例をこちらで紹介しています 調剤ミスが多い薬剤師にお困りの方へ
- 調剤拒否が許される「正当な理由」って何? | 薬剤師求人うさぎ
- 弁護士が懲戒請求される場合は?戒告処分後は資格が剥奪されるのか等解説します! | 資格Times
- 薬剤師の調剤ミスが多い薬局がいますべきこと
- 電子カルテを容易に改ざんできるのですか?仮に改ざんされていた場合、医療機関になんらかの損害賠償を求めることはできますか?|あなたの弁護士
- すぐできる!調剤過誤の防止・対策方法とは?
調剤拒否が許される「正当な理由」って何? | 薬剤師求人うさぎ
公開日: 2020年12月2日 |最終更新日時: 2021年8月3日 iPodtouchかハンディ端末かピッキング作業の操作端末を選択できる調剤監査システム、NEW PORIMS(湯山製作所)について、主要スペックや特徴、使い勝手、実績・事例などを紹介します。 NEW PORIMSのスペックまとめ 引用元:湯山製作所公式HP 機種タイプ ハンディ/スマートフォン 読み取り方法 バーコードをスキャン 調剤過誤防止機能 補充時の正誤チェック スピードアップ機能 先行調剤 メンテナンス 要問合せ 監査以外の便利機能 棚卸/ラベル・帳票プリンターと接続 ミス防止×スピードUP!?
弁護士が懲戒請求される場合は?戒告処分後は資格が剥奪されるのか等解説します! | 資格Times
調剤業務を行っていると、 「調剤を拒否せざるを得ない」と思われるケースに出くわすこともあります。 「薬剤師は正当な理由がない限り調剤拒否をしてはならない」と法律で決められていますが、この「正当な理由」にはどのような理由が考えられるのでしょうか? 薬剤師の調剤拒否が禁じられている理由をふまえ、 調剤拒否が許される正当な理由や、調剤拒否をしてもよいか迷いやすいケース について見ていきましょう。 調剤拒否ってしても良いの? 薬剤師は、医師から出された処方箋をもとに、患者さんに合った薬を調剤するという重要な職務を担っています。 基本的にはスムーズに患者さんに薬を渡すことができますが、まれに業務を円滑に進めることができないケースもあります。 このようなときに、薬剤師は調剤を拒否できるのでしょうか? 調剤拒否とは 調剤拒否とは、患者さんが薬局に提出した処方箋の調剤を、薬剤師が断ることです。 しかし余程のことがない限り、 薬剤師による調剤拒否は行われていません。 薬剤師には、 「調剤に従事する薬剤師が調剤を求められたときには、正当な理由なしに拒否してはいけない ( 薬剤師法第21条 ) 」とする「応需義務」が課されているからです。 薬剤師法には、応需義務に違反した場合の罰則について具体的に定められているわけではありません。 しかし、罰則が定められていないからといって、安易に応需義務違反を続けていると、 薬剤師法第5条 の「相対的欠格事由」に当てはまるとみなされる場合があります。 すると、薬剤師法第8条に基づいて免許を取り消されたり、業務停止を命じられたりすることも考えられます。 正当な理由なしに調剤拒否をすると、薬剤師としての業務ができなくなる可能性があるということですね。 <関連記事>: 調剤技術料とは?その内訳は? 弁護士が懲戒請求される場合は?戒告処分後は資格が剥奪されるのか等解説します! | 資格Times. 調剤拒否が禁じられているのはなぜ? 薬は病気を治したい患者さんにとって非常に重要なものです。調剤を拒否することは、人命にも関わってきます。 したがって、薬剤師は余程のことがない限り、薬剤師法に従って応需義務を果たさなければならないのです。 しかし、薬剤師法第21条にもあるように、「正当な理由」があれば調剤を拒否することも不可能ではありません。 ただし、正当な理由とは何か明確に定められているわけではなく、薬剤師の判断に一任されているため、調剤を拒否しようとしている理由が本当に「正当な理由」に該当するのか判断が難しいという問題があります。 また、やむを得ず断る場合でも、 患者さんが適切な調剤を受けられるように配慮する必要があるのです。 調剤拒否が許される「正当な理由」って?
薬剤師の調剤ミスが多い薬局がいますべきこと
厚生労働省が発表している「薬局業務運営ガイドライン」で挙げられている例は、いずれも薬剤師、もしくは医療機関と薬剤師との連携に起因するものです。 しかし、実際に調剤薬局に勤めていると、調剤拒否をすべきか迷う患者さんに出くわすこともあります。 この場合には調剤拒否はできるのでしょうか。よくあるケースを見ていきましょう。 ケース1:患者が料金を滞納している 多くの患者さんは適切に調剤薬局を利用してくれますが、なかには薬代を支払ってくれない患者さんもいます。 代金の支払いは、度重なれば薬局の存続にもかかわる重大な問題ですが、一般的には 「代金を支払えない」という理由だけでは、調剤を断ることはできません。 しかし、未払いの理由が明らかにされなかったり、悪質な未払いが続いたりする場合には、調剤拒否も止むを得ないと判断される場合があります。 ただし基本的には、薬剤師には応需義務があります。悪質な未払いがある場合でも、特に保険適用の調剤の場合は正当な理由として認められないケースもあります。 <関連記事>: 保険薬局と調剤薬局の違いを詳しく解説します!
電子カルテを容易に改ざんできるのですか?仮に改ざんされていた場合、医療機関になんらかの損害賠償を求めることはできますか?|あなたの弁護士
若かりし頃に少しかよっていた皮膚科があった。 最近またちょっと皮膚科にかかりたい症状があるので、ネットでいろいろ皮膚科を調べてみたけど、何軒もあって絞れない。それなら、と、ウン十年ぶりにそこへ行ってみることにした。 場所も変わっていない。古いビルの2階。しかし、私がかかっていたころの女医の名前の上に、もう一人別の女医の名前が足されている。 まあ、私がかかっていた当時の女医さんの年齢を考えたら、いま80歳前後になっていてもおかしくないので、ほぼ引退して別人にやらせているのかな、と思った。 私を診察した女医さんに、「ここにはウン十年ぶりに来ました」と話すと、この女医さんは、当時の女医さんの娘さんだという。 姓が違うから、家族かどうか確信がなかった。驚いたことに、お母様はまだ午後数時間診察に出ている、と話していた(大丈夫かい?
すぐできる!調剤過誤の防止・対策方法とは?
1.呼吸苦が有り、近所の手前、タクシーで救急外来に受診したのですが、何でもないと返されました。その晩、呼吸苦に耐え切れず、救急車を要請し、即入院となりました。タクシーで受診したときの対応看護婦が「歩いてこれるから、何でもない」とか、えげつない言葉、対応にうんざり、傷つけられました。後で、検査データを見ると、心不全の指標であるproBNP値が高値で、救急担当の医師に不信感を抱きました。 2.入院中に4人部屋でしたが、暗くなると恐怖で、枕元のスポットライトを天井に向けて、寝ていたら「他の患者のじゃまになる」からと消されました。お願いしても、看護師は聞き入れず、言い争いになり、スポットライトを直接小生の顔に向けてまぶしくさせ、嫌がらせされました。患者虐待になりませんでしょうか? 相談者(ID:18806)さん 2020年08月25日 この質問に関連する法律相談 不法行為等に基づく損害賠償請求の被告の主張 Xが病院で手術を受けたが、予定していた入院期間より長くなったため、医師Yを被告として訴えました。このとき、Xは、Yが飲酒状態で手術をしたせいだと主張しましたが、Yは、飲酒状態ではなく、投薬ミスがあったからだと主張しました。このYの主張は理由付否認ですか?...
薬剤師は正当な理由なしに調剤を断ることはできません。では、調剤拒否が許される「正当な理由」には、どのようなものが考えられるのでしょうか? 厚生労働省が発表している「薬局業務運営ガイドライン」で挙げられている例をご紹介します。 1. 処方箋の疑義照会ができない 医師は病気やケガを治すために必要な薬の知識をきちんと持っており、その知識をもとに処方箋を作成します。 しかし薬の内容や量など、提出された処方箋に疑問を覚えることも少なからずあります。 このように処方箋について感じた疑問を、処方箋を発行した医師および医療機関に問い合わせることを「疑義照会」といいます。 処方箋を患者さんから受け取ってすぐに医師と連絡がつけばよいのですが、すぐに連絡がつかなかった場合、 処方箋に疑いが残ったまま調剤することはできませんので、調剤を断ることが可能です。 ただし、患者さんが調剤薬局の近所に住んでいる人であれば、処方箋を預かり、医師に疑義照会をした後で調剤を行うなどのフォローをする必要があります。 <関連記事>: 処方ミスをした時の薬局の対応は?調剤過誤の慰謝料は? 2. 止むを得ない理由で薬剤師が不在 薬学に精通している薬剤師とはいえ、感染症の患者さんもよく来店する調剤薬局では、いくら体調管理をしていても、急に病気になってしまうことは少なくありません。 このように 薬剤師が急病で調剤薬局を不在にしている場合 は、調剤を断ることが可能です。 ただし、症状によっては正当な理由と認められないケースもあるので判断する際には注意が必要です。 また冠婚葬祭、特に前もって準備することが難しい通夜や葬儀に薬剤師が出席していて調剤薬局を不在にしている場合も、調剤を断る正当な理由になり得ます。 3. 医薬品の調達に時間が掛かる 調剤薬局では、周囲の病院でよく処方される薬を多めにストックしています。 しかし、あまり処方されない薬についてはストックがない場合も多く、処方箋を確認してから発注せざるを得ないケースもあります。 このように、 医薬品の調達がすぐにできない場合は調剤を拒否することができます。 ただし、調剤することができないのであれば、責任をもって調剤可能な薬局を患者さんに紹介するのが薬剤師の義務です。 調剤を拒否するだけでなく、その後の患者さんへのフォローも大切になります。 4. 物理的に調剤が不可能である 災害や大事故などがあった場合、薬を必要とする患者さんは非常に多くいると考えられます。 薬剤師は可能な限り調剤の業務を行う必要がありますが、調剤薬局自体も災害や事故に巻き込まれている時は、これができない場合もあります。 このように、 災害などで調剤器具や医薬品が使用できない場合 は、物理的に調剤が不可能であると見なされ、調剤拒否の正当な理由として認められます。 他の調剤薬局を患者さんに紹介できる状態であれば、調合可能な薬局を紹介するなどのフォローが必要になります。 調剤拒否、こんな場合はどうする?