住宅ローンで自己破産 - 弁護士ドットコム 借金
銀行側は債務者が住宅ローンを滞納し始めてからすぐに法的手段を取るわけではありません。最初の3ヶ月は電話で支払い催促したり、催告書や督促状を送付して支払いを催促したりします。 この期間であれば滞納分を一括で支払えばよいので、それほど大変なことにはなりません。ただ返済日を過ぎてから滞納分を支払った日までの期間に対して遅延損害金が発生します。 遅延損害金とは支払いが遅れたことに対する損害賠償金で、利率は基本的に 14% で定められている場合が多いでしょう。遅延損害金は延滞した支払い分の元金にかかってきます。 そのため、元金が8万円で返済日から30日後に延滞分を支払った場合、利率が14%であるとすると、発生する遅延損害金は 8万×0.
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住宅ローンは非常に長い期間の契約なので、うっかり支払いを忘れて延滞してしまう可能性は誰にでもあると思います。 延滞してしまった場合に出てくるのが、 ブラックリストに載ってしまうのでは 故意ではないけど延滞してしまった。なにか悪影響はある?
共有名義人が自己破産したら家や住宅ローンはどうなる? | 【ルアーチ任意売却安心相談所(大阪・神戸)】
投稿日:2021年07月31日 カテゴリ:差押え・強制執行 相談員:村上 こんにちは。 私は、東京を拠点に《任意売却》を専門として10年以上にわたり活動しております、相談員の村上と申します。 差し押さえは、住宅ローン・税金・賃料・その他借金の支払いを滞納し続けた時に、債権者が裁判所へ申し立てを行い、国によって私的財産の処分を禁止させ、現金に換金して回収する方法です。 差し押さえと聞くと、ドラマでよく見るような、突然役人が何人も押し寄せて、赤札をバンバン家中に貼り、ほとんどの家財道具を根こそぎ持っていかれる・・・というイメージが強いかと思いますが、実際はどうなのでしょうか?
夫や妻と連名の住宅ローンの場合(ペアローン) 夫婦で共働きの場合、二人の名義で 住宅ローン を借りることがあります。 これをペアローンと言うのですが、ペアローンを組んでいる状態で、片方が自己破産した場合、どちらかが自己破産をせずに支払いが出来る状態であっても、自宅は 強制的に競売 にかけられることとなります。 もしどうしても支払いが出来なくなった場合は、しっかり相談し片方が支払っていくのか、自宅を売却するのか良く考えましょう。 ペアローン の場合はどちらかが自己破産してしまうと生活基盤が崩れてしまいますので、なるべく避ける方が賢明です。 離婚した場合 離婚し、家を出ていった方が慰謝料替わりに 住宅ローン の支払いを続けるケースがあります。 しかし、住んでもいない家のローンを払い続けることほど悲しいことはありません。 自然と支払いが滞り、 自己破産 まで追い込まれる……という例もあります。 その場合は家に住んでいても、 差し押さえの対象 となってしまいます。 離婚をしたとしても、慰謝料替わりに 住宅ローン の支払いを続けることはしないようにしましょう! 自己破産すると連帯保証人に支払い義務が生じる 自己破産 をすると、本人は支払い義務はなくなります。 しかし連帯保証人にそのまま債務が移行してしまいます。 連帯保証人というのは通常の保証人と違って、債務者と同様に借金を返済する義務を負うということを意味します。 つまり、 住宅ローン を組んだ人が支払えなくなったら、そのまま支払い義務を負うのです。 なので、 住宅ローン を組んでいる人が自己破産をする場合は、 連帯保証人になった人も一緒に自己破産する例が多い です。 くれぐれも勝手に 自己破産 するようなことはしないでください! 相談を忘れないようにしましょう。 マイホームを残す為の手段は「個人再生」 自己破産 は 債務整理 の手続きの中の一つです。 自己破産では借金がチャラになる代わりにマイホームを手放すことになりますが、同じ債務整理でも、マイホームだけ残せる手続きがあるのです。 その手続きを「 個人再生 」といいます。 住宅ローン 以外の借金があり、そちらの返済に追われてしまって住宅ローンが支払えなくなってしまっているという方に適した手法になります。 住宅ローン はそのまま残し、それ以外の借金を大幅に圧縮して負担を最小限にすることで、 自宅を残すことが出来ます 。 住宅ローン はそのまま残りますので、 住宅ローン を返済する能力が残っていること前提となります。 個人再生について、自宅を手放したくない人は専門家の弁護士に相談すると良いでしょう!