経営 改善 計画 策定 支援 事業
金融支援を必要とする企業が金融機関に提出する経営改善計画の策定と計画実行を支援 ■対象となる方 借入金の返済負担等の影響による財務上の問題を抱えており、自ら経営改善計画を策定することが難しいものの、経営改善計画の策定支援を受けることにより、金融機関からの支援(条件変更や新規融資等)が見込める中小企業・小規模事業者 ■支援内容 国の認定を受けた認定経営革新等支援機関(認定支援機関)の支援を受けて経営改善計画を策定する場合、経営改善計画策定に要する費用と計画の実行を支援するフォローアップ費用について、総額の2/3まで(200万円が限度)国が負担します。 ■経営改善計画策定の意義 なぜ、経営改善計画を作成するのか?そこからご説明いたします。 経営に支障をきたしていると言われる企業の顕在化された主な課題は以下の3点です。 課題1.経常赤字である 課題2.実質債務超過である 課題3.資金繰りに支障をきたしている さて、貴方の会社はどうでしょうか?3つの内、どれか一つでも該当すれば、経営に支障をきたしている!ことになります。経常赤字や債務超過はすぐに倒産することはありませんが、資金が回らなくなったら会社はつぶれます。当然ですが、 一番先に解決しなければならない課題は、課題3の資金繰り なのです! 資金繰りを改善するためには、フリーキャッシュフローを生む経営体質への変換、得た資金の内部留保が必須となりますが、この体質改善を図るには大変時間がかかります。 そこで、最初にやらなければならないことは 金融機関に支援してもらう!
経営改善計画策定支援事業 実績
最終更新日:2021年4月1日 1. 中小企業再生支援協議会(企業再生) 事業の収益性はあるものの、債務超過等の財務上の問題を抱えている中小企業・小規模事業者を支援するため、各都道府県に設置されている中小企業再生支援協議会が、窓口相談や金融機関との調整を含めた再生計画の策定支援を行います。 詳細は「 中小企業再生支援協議会について 」をご覧下さい。 2.
経営改善計画策定支援事業 補助金
経営改善計画策定支援事業 パンフレット
2020年5月4日 前回の『 早期経営改善計画策定支援事業とは? 』に続き、今回は経営改善計画策定支援事業について説明します。 経営改善計画策定支援事業とは?
当協会では、平成25年9月から国の「認定支援機関による経営改善計画策定支援事業」の支援を受けられた方に対して、経営改善計画策定費用の一部補助(一回あたり上限10万円)を行っておりますのでご活用ください。 本補助の対象は、経営改善支援センターへの利用申請時点で当協会の保証を利用されている小規模(売上1億円未満かつ有利子負債1億円未満)の事業者で、国の「認定支援機関による経営改善計画策定支援事業」の利用に基づく協会からの支援(条件変更や新規保証)を受けた方が対象となります。 国の「認定支援機関による経営改善計画策定支援事業」とは 現在、条件変更や新規融資などの金融支援が必要な中小企業・小規模事業者のみなさまが、国の認定を受けた外部専門家(認定支援機関)の支援を受けて経営改善計画を策定(「認定支援機関による経営改善計画策定支援事業」)する場合、その費用を国の業務委託先である経営改善支援センターでは総額の3分の2(上限200万円)まで負担する支援を行っています。 ●申込必要書類 経営改善計画策定費用補助 利用申請書(様式1) 経営改善計画策定費用補助 交付申請書(様式2)
事業内容 認定支援機関が借入金の返済負担等、財務上の問題を抱えている中小企業・小規模事業者に対して、経営改善計画策定支援やフォローアップ支援(各費用につき総額の2/3補助(上限200万円)を行い、中小企業・小規模事業者の経営改善・事業再生を図ります。 対象事業者 借入金の返済負担等の影響による財務上の問題を抱えており、自ら経営改善計画を策定することが難しいものの、経営改善計画の策定支援を受けることにより、金融機関からの支援(条件変更や融資行為等)が見込める中小企業・小規模事業者です。 企業規模の区分と 費用の総額(税込) 中小企業の区分 企業規模 費用負担の対象となる計画策定支援費用 の総額(モニタリングを含む) 小 規 模 売上1億円未満かつ有利子負債1億円未満 100万円以下 (うちモニタリング費用は総額の1/2以下) 中 規 模 売上10億円未満かつ有利子負債10億円未満 (小規模を除く) 200万円以下 中堅規模 売上10億円以上または有利子負債10億円以上 300万円以下 (うちモニタリング費用は総額の1/2以下)