ホーチミン 日本 国 総領事 館
5 センチメートル×横 3. 5 センチメートル、縁なし、6 ヶ月以内に撮影したもの(IC チップ導入に伴い、写真の規格が変わりました)。詳細は在ホーチミン日本国総総領事館 Web: をご覧ください。 警察発行の盗難・紛失届証明書(盗難・紛失の場合) 本人確認ができる書類(日本の運転免許書等の公文書、パスポートのコピー等) 原則として2? 4日後 ※事情により、緊急の旅券発給が必要な場合はご相談ください。 ※ベトナムのビザをお持ちであった方で引き続き滞在される方は、ベトナムの出入国管理局で別途ビザを再取得する必要があります(なお、旅行者等在留していない者が単に出国されるだけの場合には、総領事館から発出される口上書を持参し、空港内の入国管理局にその口上書を提出すれば、その場で出国ビザを取得することができます。出国ビザ料約25US$)。 帰国のための渡航書 旅券を紛失したが、旅券の新規発給を待たずに帰国したい場合。 ※ 紛失した旅券の失効手続き後に、帰国のための渡航書を発給します。 紛失一般旅券等届出書(来館時に記入) 渡航書発給申請書(来館時に記入) 写真2 枚カラー・白黒どちらでも可。縦 4. 在瀋陽日本国総領事館. 5センチメートル、6 ヶ月以内に撮影したもの 警察発行の盗難・紛失届証明書 本人確認ができる書類(用意できる場合は日本の運転免許証等の公文書、パスポートコピー等) 帰りの航空券又は航空券予約証明書 1?
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在瀋陽日本国総領事館
A:現在の新型コロナウイルス感染症の状況から,当館では審査を慎重に行う必要があり,既に申請中の案件を含め,通常よりも時間を要しております。具体的な結果日の回答はしておりません。 Q:日本に滞在中の家族に緊急事態(急病・事故等で危篤となった,死亡した等)が生じました。すぐに日本に行きたいのですが,査証発給は可能でしょうか? A:当館電話番号(028-3933-3510)にてご相談ください。 【3.申請中の取下げについて】 Q:現在,訪日査証を申請中で審査結果待ちでしたが,急遽,日本以外の外国に行くことになったので,訪日査証申請を取下げて自分のパスポートを返してもらいたいです。 A:当館で直接査証を申請した方は当館窓口へ,査証申請代行機関で申請をされた方は,各指定旅行会社又は送り出し機関へ取下げの依頼をしてください。パスポートは,当館での手続きが終了し次第返却します。 【4.査証の延長について】 Q:当初予定していた訪日計画を中止しました。取得した訪日査証の有効期間を延長できますか? A:査証の有効期間は,延長できません。 【5.査証手数料について】 Q:日本への渡航を中止しました。既に発給を受けた査証は未使用なので,査証手数料を返金してもらえますか? A:発給した査証に対して当館が既に受領した査証手数料(シングル63万ドン,マルチ125万ドン)の返金はできません。 【6.発給済み査証の効力停止措置(3月28日から実施)について】 3月28日より前に当館または総領事館で発行された査証(一次, 数次)は,3月28日以降当分の間,効力が停止されます(停止期間は更新されることもあります)。したがって,お手元に使用していない査証があっても,今回の措置が適用されている間は,日本に渡航することができません。 ※7月末日までの間実施することとしていた査証制限措置は当分の間継続して実施することとなりました。 Q:この措置は短期査証も長期査証もすべて対象ですか? 査証の制限に関するQ&A | 在ホーチミン日本国総領事館. A:すべての査証が対象になり,外交・公用査証も含まれます。 Q:私は,日本で在留資格を持っていて,再入国許可に基づいてベトナムに一時帰国していますが,今回の措置の対象になりますか? A: 国際的な人の往来再開に向けた段階的措置に基づき,ベトナムにおいては, 8月31日までに 日本を出国した再入国許可(みなし含む)保持者については,日本への入国が認められます。 詳細はこちらをご参照下さい。: Q:私の査証は,4月末に有効期限が切れてしまいます。この措置が終了となった後に日本に行く予定ですが,査証の有効期限は延長できますか?新たに査証を申請する必要がありますか?
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Consulate-General of Japan in Ho Chi Minh City 住所:13-17 Nguyen Hue, Dist. 1, Ho ChiMinh City Tel:+84-(0)28-3822-5314 (閉館時の場合,最初に委託会社が対応します) Fax:+84-(0)28-3822-5316 領事窓口開館時間:月曜? 在ホーチミン日本国総領事館の紹介 | 営業時間・アクセス・各種ビザ | VIETNAM LIFESTYLE. 金曜8:30? 12:00 / 13:15? 16:45 (土・日、ベトナムの祝日と日本の祝日の一部は休館) 総領事館の管轄区域:ダクラク省・フーイエン省以南 ※詳しくは総領事館ウェブサイトをご参照ください。 査証窓口開館時間: 8:30? 11:30(申請受理及び交付) 13:15? 16:45(交付のみ) ウェブサイト: 在留届 外国での住所や緊急連絡先などを届け出るもので、外国に3カ月以上滞在する場合には、旅券法第16条により提出が義務づけられています。 提出方法は、総領事館に提出することもできますが、外務省ホームページの「在留届電子届出システム(通称ORRnet)」から簡単に在留届を届け出ることもできます。 用紙入手方法 在留届用紙は総領事館の窓口で入手するか、以下の総領事館ホームページからダウンロードしてください。 提出先 総領事館の管轄地域にお住まいの方は在留届用紙に必要な事項を記入して、総領事館の窓口またはファックスで提出してください。 在留届提出先 CONSULATE-GENERAL of JAPAN in Ho Chi Minh City 住所:13-17 Nguyen Hue, Dist.
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