公序良俗とは 簡単に
2014/04/02 知っておきたい法律用語:公序良俗 皆さんこんにちは。 法律の世界では難解な用語や、日常と違う意味で使う用語が多々あります。 これらを皆様にわかりやすく解説していく「知っておきたい法律用語」のコーナーです。 今日は「 公序良俗 」という用語を解説します。 たまに耳にすることがあるこの言葉、 「公序良俗に反するから無効だ」という文脈で使われることが多いです。 一体どういう意味なのでしょう? 民法は、「公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする」と定めています(90条)。 つまり、公序良俗とは、公の秩序と、善良の風俗を指すのです。 公の秩序とは、国が定めた法律などのことをいい、 善良の風俗とは、世の中の一般的な風習や道徳のことをいいます。 たしかにそうですね。 法律に反することが有効だったら、法律の意味がないですもんね。 また、道徳に反するものを野放しにすることも妥当とはいえません。 このように、公序良俗とは法律のみならず、道徳や風習を含んだ広い概念であるということを押さえておきましょう。 (栗原) ________________________________ 現在、代表の原田がFMラジオにレギュラー出演しています! 法律を通じて 家族の絆 を感じることができる番組です。 法律を身近に感じていただけるようわかりやすく楽しく伝えます! 番組名 You・I・Go‐On 放送日 毎週土曜10時から 再放送 毎週月曜12時から 放送局 REDSWAVE78.3MHZ インターネットラジオでどこの場所からでも聞けます! こちらをクリックしてください! → サイマルラジオ _________________________________ 身近な法律問題から企業法務までお役立ち情報を配信しております! ぼったくりバーと法律|警察は動かない?逃げちゃダメ?対処法は? | 弁護士情報局. 是非ご購読下さい!! にほんブログ村ランキングに参加しております。 クリックをお願いいたします!
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A → B → Cと売買が行われ、Cが登記を備えるという状況ですが、何も問題がなければ、Cが所有権を取得します。 "しかし、ここではA・B間の契約が、たとえば、土地の価格が通常の取引に比べて"とてつもなく安い売買であったような場合は、公序良俗に反し無効となります。 そして、この公序良俗に反して無効になった行為は、すべての第三者(この場合、C)に対抗できるためCは所有権を主張できない。というものになります。 「公序良俗に反して無効」の意味がわかりません。 たとえば、AB間の売買契約が不当に安い値段で取引されたような場合には、公序良俗に反しその契約は無効になって、そのことを知らないCに対して、Aは所有権を主張できるものとなります。 「公序良俗に反する行為は第三者に対抗できる」とはどのようなことですか?いまいち分かりません。 たとえば、Aが時価10万円の土地をBに1, 000万円で売却し、Bがさらにその不動産をCに転売した場合、Aは、AB間の売買契約が公序良俗に違反して、無効だということを、Cが善意のときでも主張できるというものです。 善意の第三者はかわいそうですが、無効にしないと法律が不法なことを目的とした行為を助けるようなことになってしまうからだということなります。 ➡宅建の独学についてはこちら
質問日時: 2018/09/04 19:28 回答数: 3 件 仕事で使う素材を探していてちょっと気になったのですが、素材を公開している方のHPを見ると、利用規約のところにたまに公序良俗に反することに使う、またはそれを目的とした利用は禁止する、と書かれているケースが多いのですが、これって具体的にどういうものを指すつもりで使っていると思いますか? 公序良俗の意味を調べてみたのですが、簡単に言えば犯罪行為そのものや、犯罪行為を助長する行為が公序良俗違反となるわけですが、この言葉を使っているサイトの中には、公序良俗に反するものの具体例に「アダルト」という言葉を表示している場合もあります。しかし「アダルト」というだけでは公序良俗に反しているとは思えません。 「公序良俗に反するもの、またはアダルト」と書かれているなら理解できるのですが、「公序良俗に反するもの(アダルト)」と書いている場合は、公序良俗の意味が分かっていないのか、公序良俗に反するものの中でも性的な行為(実在する被害者が存在する性犯罪的な動画や画像のサイト)だけは駄目という意味で使っているのか、どちらの場合が多いのでしょうか。 後者の場合は、例えば爆弾の作り方とか、ゲーム内で他人に嫌がらせをするとか、そういう動画には使っても構わない?? No.
知っておきたい法律用語:公序良俗 【埼玉の中央グループ】
ペアーズなどのマッチングアプリで知り合った女性に連れられて、あるバーに行ってみると、カクテルを1杯しか飲んでいないのに、数万円、数十万円もの高額を請求してくる「ぼったくりバー」。 このようなぼったくりバーを規制する法律や条例はないのでしょうか。 ぼったくりバーに入ってしまった場合は、警察は動いてくれるのでしょうか。 ぼったくりに対して支払いを拒むことや、ぼったくりだから支払いたくないといって逃げてしまうことはできるのでしょうか。 クレジットカードで支払ってしまった場合はどうすればいいのでしょうか。 この記事では、ぼったくりバーにまつわる法律問題について、分かりやすく解説していきます。 ぼったくりとは? 「ぼったくり」とは、法外な値段を無理矢理支払わせることをいいます。 もちろん、お店には商品の値段を「自由に決める権利」があり、そのため、ワイン1杯5万円に設定することも、お店の自由であり、違法ではありません。 メニュー表には「ワイン1杯5万円」と表示されており、お客さんもそれを分かった上で1杯5万円のワインを注文したのなら、お客さんは5万円を支払う義務がありますし、ぼったくりにはなりません。 しかし、メニュー表に商品の値段を記載していなかったり、記載していたとしても店員がうまく接客することで値段の表示を見せずに注文させて、高額の代金を請求するような行為はぼったくりであり、違法となります。 したがって、商品の値段を適正に表示しているか否かが、ぼったくりにあたるか否かの判断基準になるといえるでしょう。 ぼったくりバーを規制する条例・法律はある?
3 回答者: tanzou2 回答日時: 2018/09/05 05:02 公序良俗に反する、とは具体的にどういうものを指すのか。 ↑ 歴史的に、そう使われてきた、というモノです。 ある学者に言わせると、自民党の長老辺りの 感覚だ、とのことです。 これって具体的にどういうものを指すつもりで使っていると思いますか? ↑ 素材を公序良俗に反して使う、というのは ちょと想定が難しいです。 犯罪の武器に使う、とかですかね。 公序良俗の意味を調べてみたのですが、簡単に言えば犯罪行為そのものや、 犯罪行為を助長する行為が公序良俗違反となるわけですが、 犯罪も含みますが、もっと広い概念で、 道徳、倫理に反する場合も含みます。 例えば愛人契約などは、犯罪にはなりませんが、 公序良俗違反になります。 「公序良俗に反するもの(アダルト)」と書いている場合は、 公序良俗の意味が分かっていないのか、公序良俗に反するものの中でも 性的な行為(実在する被害者が存在する性犯罪的な動画や画像のサイト) だけは駄目という意味で使っているのか、どちらの場合が多いのでしょうか。 例示、確認だと思います。 アダルトが総て公序良俗違反になる訳では ありません。 だから、アダルトも公序良俗に反するとして 扱う。 という意味で使っているのだと思います。 例えば爆弾の作り方とか、ゲーム内で他人に嫌がらせをするとか、 そういう動画には使っても構わない?? これは、公序良俗に違反します。 どちらかと言えばよく分かっていない、という方が正解に近いのかもしれませんね。 お礼日時:2018/09/07 18:51 No. 1 isoworld 回答日時: 2018/09/04 21:17 仕事で使う素材がどんなものか分かりませんので、あくまでも例としてあげれば.... 幼女を誘拐・監禁する目的のためにその素材を使うとか、銀行強盗で手に入れた金庫の扉をこじ開けるのにその素材を使うとか、ピストルや銃弾を作るための素材として使うとか…要するに悪いこと(犯罪)に使ったりそれを助けるために使うのはダメだよ、という意味です。 そんなことを書いても悪だくみをするヤツはお構いなしに使うわけですが、それによって世間から「そんな(犯罪に使われるような)素材を売っているとはけしからん!! 」と非難されては困りますから、悪用禁止と表明することによって責任逃れしているわけです。「当駐車場では、車の事故があっても一切の責任を負いません」というのと似たようなものです。 つまり、そのサイトの管理者も意味はよくわかっていないけど、とりあえず何か起こったときの責任逃れの為に記載しているということですね。確かに会社の規約や約款もそういうところありますね。 お礼日時:2018/09/07 18:48 お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!
公序良俗とは?「公序良俗」や「公序良俗に反する」などの判例や民法|わかりやすく宅建・宅地建物取引士の解説
客引きについていかない 先述した、ぼったくり防止条例では、「客引き」自体を禁止しています。 そのため、客引きをするお店は、ぼったくりをするお店である可能性があります。 お店選びに迷っていると声をかけられることが多いですが、「安く飲めるよ」と勧誘されても、客引きにはついていかないように心がけましょう。 ぼったくりのお店を検索できるシステムを利用する 「ぼったくり防止条例」の施行により、条例に違反して行政処分を受けたお店は、インターネット上でお店の名前が公表されるようになりました。そのため、事前に調べておくことも、ぼったくり被害の防止になります。 また、「ぼったくり被害防止アプリ」というアプリがあり、行政処分を受けたお店を地図上で見ることができます。 このアプリを利用することで、少なくとも過去に行政処分を受けたお店は避けることができます。 まとめ ぼったくりは条例に違反するものであり、場合によっては刑事事件に発展することもあり得ます。 また、ぼったくりは公序良俗に反するとして無効になることもあるので、ぼったくり被害にあった場合には、逃げずに警察や弁護士・国民生活センターに相談するようにしましょう。 ぼったくり被害にあわないためにも、法律・対処法を知り、事前にインターネットやアプリで検索をして、ぼったくりバーには入らないように注意しましょう。
とあります。 正当な理由なしに財産的利益を得て、これにより他人に損失を及ぼしたものに対して、その利得を返還させる制度です。 公平の理念がその背景にはあります。 例えば、雇用契約終了(または解除)後に給与が振り込まれた場合、すでに契約関係がないにもかかわらず(法律上の原因がない)利得を得ていることになるため、この給与は不当利得として返還する義務が発生します。 ※不当利得の成立要件 ① 他人の財産または労務によって利益をうけたこと ② そのために他人に損失を及ぼしたこと ③ ①②との間に因果関係があること が成立要件とされています。 ※いわゆる転用物訴権 →契約上の給付が契約の相手方のみならず第三者の利益になった場合の問題 例:Aは所有者Cからブルドーザーを借りていました。そのブルドーザーを修理工のBに出し修理をしてもらいました。 しかし、修理代金を支払う前にAが倒産してしまい、ブルドーザーを所有者Cに返還しました。 修理工のBは所有者Cに対して修理代金相当額を請求できるのでしょうか。 CとBには直接契約が無い(法律上の原因がない)ためこのような請求が認められるのか問題になっていました。