退職 金 就業 規則 と 違う
就業規則と実態が異なっているときは、どうすればよいですか? 要件を満たしていれば実態が労働慣行として成立しますが、就業規則を正しい手続きで変更し、成文化することが最も明確な方法でしょう。 人事労務管理の会員制情報提供サイト 人事労務に役立つ書式や情報を無料でGETできます! 労使慣行の成立要件 就業規則と実態が異なるケースはよくあります。 たとえば、企業社会一般あるいはその企業の中で、事実上の制度や取り扱いとなって、それが労使間で当然に認めらるという状況があります。 それを「労働慣行」と呼んでいます。 法律行為の当事者がある期間事実たる慣習に依って行為を繰り返している場合は、事実たる慣習は、その当事者間の契約内容に転化する。 日本貨物検数協会事件 東京地裁 S46. 9. 13 また、労働慣行が成立するには、次の要素が必要です。 ある事実上の取り扱いや制度と思われるものが、 反復し継続して行われており、特別なことがなければそれによるという形で定着化し、 その取り扱いや制度を一般労働者が認識(承知)しており、 就業規則の制定変更権限のある使用者が明示または黙示的に是認しており、 労使ともにそれに従って処理・処遇しており事実上のルール化(規範化)している。 上記の5要件を欠く慣行は、労使慣行とはいえません。 したがって、「今回限りの特別な臨時措置である」とか、「○○部課のみの暫定処理であり恒常化はしない」といった旨を明確にした場合、あるいはその行為に対して異議を申し立てた場合、労使慣行の成立は阻止されます。 労働慣行が認められた裁判例 裁判でも、労働慣行として認められたものは少なくありません。 給与規定上皆勤手当の支給対象者について限定がないとしても、皆勤手当は役職者および役職待遇者には支給しないという労使慣行があったとした。 アイエムエフ事件 東京地裁 H5. 7. 16 いわゆる賞与在籍者払の慣行と、ただし賞与も計算期間中に在籍し支給日に在籍しない定年退職または死亡退職の従業員および嘱託に対しては例外的に当該賞与を支給する、という慣行の存在を認めた。 京都新聞社事件 最高裁 S60. 11. 退職金の相場は自己都合と会社都合で変わる!損しないための予備知識 | フェルトン村. 28 ストライキの場合における家族手当の削減について、会社と長船労組との間の労働慣行を認めた。 三菱重工業長崎造船所事件 最高裁 S56. 18 55歳の定年退職制(※)を定めているが、実際には定年退職扱いとせず、引き続き特段の欠格事由がない限り、従業員を直ちに嘱託として再雇用することが常態となっており、過去何人もそのような取り扱いを受けている場合における再雇用制度の慣行 大栄交通事件 最高裁 S51.
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企業によるリストラで退職を余儀なくされた場合、企業側へ退職金の割り増しを交渉することはできるのでしょうか?交渉できる主張として、以下の項目が挙げられます。 不当な退職推奨であることを主張する 未消化の有給休暇の買取を求める 退職時期を交渉する 会社都合による退職によって従業員が一方的に不利を被ることを主張すれば、退職金の割り増し交渉ができる可能性があります。退職推奨がおこなわれた個別面談の記録や、有給休暇の残数などを確認できる証拠を残しておくとよいでしょう。 また、退職時期を早めることを交換条件として退職金の割り増しを主張することもできます。企業側は雇い期間を短縮できるため、賃金を減らせる代わりに退職金の増額に応じる可能性が高いです。 リストラによる解雇の理由に納得ができないようであれば、一度は会社との交渉を検討してみましょう。 退職金制度のルールは会社次第!泣き寝入りする前にしっかり確認を! 退職理由が「会社都合」か「自己都合」かによって退職金に差が生じたり、退職金の減額や不支給がおこなわれたりする場合も、すべては企業ごとに定める就業規則や退職金規定に基づいて判断されます。 退職金は「当たり前にもらえる」ものではなく、勤め先によって大きく条件が異なることを大前提として捉え、ご自身の勤め先における制度をしっかりと把握しておきたいですね。 退職金制度は時代とともに変化をしているため、これからもアンテナを張り最新の退職金情報をチェックしていきましょう! ツイート はてブ いいね
固定残業手当を支給しているのに就業規則に固定残業手当に関する記載がない 固定残業手当とは、労働基準法で定められた時間外手当を実際に働いた時間外労働の時間数とは関係なく、一定額までは固定的に支払う制度です。固定残業手当が有効とされる条件は、過去の裁判例から次の条件を満たしている必要があると言われています。 固定残業手当が適正と認められる条件 1. 就業規則と雇用契約書の両方に固定残業手当に関する記載があること 2. 固定残業手当とそれ以外の給与が明確に区分されていること 3. 固定残業手当に対応する時間外労働の時間数が労働者に明示されていること 4. その時間数を超過した場合、差額精算がおこなわれていること 5. 最低賃金を下回っていないこと 1~5のいずれかが抜けているというケースを珍しくありません。1~5のいずれかが抜けているからただちに固定残業手当が無効とはなりませんが、トラブルを防止する観点から1~5のすべての項目に対して抜け落ちがないか確認をしたほうがよいです。 裁判などで固定残業手当が無効と判断されると、固定残業手当も時間外手当の計算基礎に含めて再計算する必要があり、多額の賃金を追加払いする必要があります。 給与総額30万円の労働者の固定残業手当が否定された場合の追加払い分の計算例 <前提条件> ・給与総額30万円 ・時間外労働 月間30時間 ・月間の平均所定労働時間168時間 <支給が必要な時間外手当の計算> 30万円÷168時間×1. 25×30時間=66, 965円 66, 965円を追加支給する必要があります。 3.