社 用 車 事故 退職
会社の社用車で軽く自損事故を起こしました。 修理代はボーナスから天引きだと言われました。 社用車は自損保険には入ってません。 この場合修理代は私が支払わなければならないでしょうか? もちろん自らの起こそうとしてぶつけたわけでもないですし、過失なのは私の不注意ですが、営業なので車での移動は毎日ですので事故が起きない可能性はあるはずもないです。 前職ではそのような修理代を払え等の話しは聞いたことがありません。 ボーナスから天引きされたら正直やる気もなくなります。 やはり支払い義務はあるのでしょうか? 質問日 2011/07/04 解決日 2011/07/05 回答数 2 閲覧数 4576 お礼 100 共感した 0 業務遂行上の事故ですから、労働者に故意または重大な過失が無い限り全額の賠償をする必要はありません。過失がある場合、リーディングケースとなった判例(茨城石炭商事事件)では、労働条件、普段の勤務態度、会社の事故防止策などを勘案し、居眠り運転をした過失があったとしても損害賠償額は損害の4分の1としています。 あなたの場合、質問文を読んだだけですから、どの程度の過失があったか判断できませんが、会社も保険に入らず損害軽減策を取っていないことを考慮すると、賠償責任があるとしても2分の1~4分の1程度になると思います。 会社と話し合っても解決しないのなら、都道府県労働局長の助言・指導や紛争調停委員会のあっせんを利用して解決を図ってみたらいかがですか?
- 社用車での事故、誰が責任を負うのか?– 事例と対応方法|経営者とドライバーが使いたい法人向け車両管理サービス No.1|クラウド車両管理システムSmartDrive Fleet
- 社用車で交通事故を起こしてしまったら責任は誰が取る必要があるの?専門家が解説! - 交通事故示談交渉の森
- 交通事故における使用者責任|使用者が知っておくべき7つこと
- 社用車における事故の罰則規定 - 『日本の人事部』
社用車での事故、誰が責任を負うのか?– 事例と対応方法|経営者とドライバーが使いたい法人向け車両管理サービス No.1|クラウド車両管理システムSmartdrive Fleet
社用車管理に関わる業務は多岐に渡ります。社用車で交通事故を起こした場合、社会的信用を失い、経済的損失も発生してしまうため、車両管理の責任は重大であると言えます。そこで今回は、社用車管理担当者の仕事内容と管理のコツをご紹介します。 社用車とは?
社用車で交通事故を起こしてしまったら責任は誰が取る必要があるの?専門家が解説! - 交通事故示談交渉の森
この場合、会社名義の車による事故なので、基本的に、会社には運行供用者責任が発生します。ただし、従業員が無断で私用に社用車を利用した場合などには、会社は利益を受けているとは言えないので、運行供用者責任は発生しません。 また、この場合、使用者責任は発生しません。使用者責任が発生するためには、被用者が業務執行中に不法行為をしたことが要件となるため、業務時間外の不法行為は対象にならないためです。 従業員本人には、責任が発生します。 会社名義の車のケースのまとめ 以上のように会社名義の車によって事故を起こされると、基本的には運行供用者責任が発生するため、業務中でもそうでない場合でも、会社に責任が発生してしまいます。 その場合、会社と従業員が連帯責任を負うため、共同で被害者に賠償をしていく必要があります。 自家用車での事故 業務中の事故 次に自家用車の場合にどういった責任が発生するのか、見てみましょう。 まずは業務中の事故のケースです。この場合、会社は従業員の運転によって利益を受けているので、運行供用者責任が発生します。 また、業務執行中の不法行為なので、使用者責任も発生します。もちろん、従業員本人も責任を負います。 業務時間外の事故 従業員が自家用車を使用しているケースで、業務時間外の事故の場合には誰にどのような責任が発生するのでしょうか? この場合、業務とは無関係の事故ですから、使用者責任は発生しません。また、従業員が私的目的で自分の車を使っていただけですから、会社に利益はなく、運行供用者責任も発生しません。そこで、このケースでは、会社には責任が発生せず、事故を起こした従業員本人のみが責任を負います。 通勤途中の事故 自家用車で通勤途中の事故の場合には、会社に責任が発生するのでしょうか?
交通事故における使用者責任|使用者が知っておくべき7つこと
先日、弊社の従業員数名が、社有車を勝手に持ち出してレジャーに出かけ、人身事故を起こしてしまいました。 自家用車では荷物が載らないと、会社のワンボックスカーを持ち出すことを考えたようです。 弊社では車のキーを事務所の入口の壁にぶら下げるようにしており、特にロックはかけていませんので、簡単に社有車を持ち出せる状況にありました。 このような場合、会社にも損害賠償責任が発生するのでしょうか?また、どのような対策をしておくべきだったのでしょうか?
社用車における事故の罰則規定 - 『日本の人事部』
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会社を首になってしまう事もあるの? 社用車で事故を起こしただけでは首になることはないよ。 だけど、会社に大きな損害を与えてしまったり、重過失がある場合には、首になってしまったり、減給してしまう事もあるんだ。 ドライバーの場合、免許取り消しになってしまうと、仕事を辞めなくてはいけない事もあるから、注意しよう。 社用車で交通事故を起こしたとき、従業員にはどういったペナルティが発生するのでしょうか?
投稿日: 2018年4月10日 最終更新日時: 2018年4月10日 カテゴリー: 気になった事 会社さんから時々ある相談ですが、社員である従業員やアルバイトが、 会社の営業車を運転中に事故をおこして、修理が必要になった。 会社のノートパソコンに飲み物をこぼして、故障してしまった。 飲食店などの店舗のお皿を割って、破損してしまった。 この様な場合には、会社は従業員やアルバイトに対して、修理代などを請求することができるのでしょうか? 損害賠償の「請求」はできる 従業員などの労働者が不注意などで、会社の車や簿品などを破損させた場合は、会社がその労働者に損害賠償の「請求」をすること自体は問題ありません。 従って、その「請求」を労働者自身が認めて、双方合意して弁償してもらうことは可能です。 多くの場合には、このような半強制的な合意により弁償させるケースが多くあるのが実情です。 会社の「就業規則」を確認 多くの就業規則モデルでは、会社が従業員に対して損害賠償を求めることができるケースとして「 故意または重大な過失によって会社に損害を与えたとき 」といった記載があります。 このような規定が存在している場合には、逆に従業員が 「業務の過程で通常求められる注意義務」を尽くしている場合には、一切従業員の損害賠償義務は生じない ことになります。 「重大な過失」又は「故意」とは 従業員の単なるミスではなく、飲酒運転や居眠り運転により自動車事故をおこした場合などには「重大な過失」にあたります。 さらに、会社に嫌がらせするために備品を壊した場合などには「故意」にあたり、当然ですが、修理代などを従業員が支払う義務があることになります。 どれくらい修理費などの弁償義務がある?