上腕骨近位端骨折のリハビリ〜評価とアプローチ〜 | 療法士活性化委員会
みなさん、こんにちは! 理学療法士の林です。 みなさんは「上腕骨近位端骨折」の評価とアプローチはどうされていますか? 担当すると、 「夜寝ていると痛くて寝れない」 「腕が挙げにくい」 「服が着にくい」 など様々な訴えがありますよね? 【医師執筆】肘の骨折のリハビリ方法 なぜ曲がらない!?. 自分もリハビリをする時にとても悩んでいました。。。 そんな自分も少しでもリハビリで成果を出したい! 患者さん、利用者さんに良くなってもらいたい! と思い病態を調べ、評価方法、アプローチ方法を勉強しました。 みなさんとも考え方を共有して少しでも 「上腕骨近位端骨折」の患者さん、利用者さんの機能を改善していきましょう! 〈目次〉 1、上腕骨近位端骨折の病態 2、上腕骨近位端骨折の評価 3、上腕骨近位端骨折のアプローチ 4、上腕骨近位端骨折のまとめ ・高齢者によくみられる ・肩を地面にぶつける、地面を手についた時に受傷 ・片麻痺患者では麻痺側へ転倒し受傷 となっています。 骨折の重傷度は「 Neer分類 」を用います。 1-part 不全骨折 2-part 完全骨折 3-part 完全骨折 骨転位あり 4-part 完全骨折 骨転位あり 整復不能 対応策として 「プレート固定法」、「髄内釘固定法」、「人工骨頭置換術」 を行います。 では骨治癒がどれぐらいかかるかというと、、、 実は Cordwell分類 によって目安が出ています。 またその時期に行うリハビリの指標もある程度出ています。 Cordwell分類 1、仮骨形成期 2~4週 ―患部を固定し、肩甲胸郭関節・90°までの上肢挙上・外転ROMex、患部外の筋力強化 2、骨癒合期 6週 ―Wiping ex、肩関節自動介助ROMex、肩甲胸郭関節の周囲の筋力強化 3、機能回復期 8~12週 ―最終域での肩関節周囲のROMex、筋力強化 上記の内容がおおよそ期間と内容になります。 ただこの期間中でも疼痛や関節可動域の制限が少しでも無いほうがいいですよね? 改善するために機能面の評価が必要となってきます! 2、評価 評価では「動作観察」「関節可動域」「筋力」を行います。 手順は まず「動作観察」を行います。 具体的には ・ADL観察 「結髪」「結帯」「着衣」など普段困っている動作の確認 ・基本動作「寝返り」 肩甲骨がパターン通りに動けているか ・スクリーニング 座位で上肢を挙上します。 ポイントは 1、体幹が伸展位で保持できるか 2、肘が伸展位で保持できるか 次に機能評価を行います。 関節可動域 ・胸椎→Finger Floor Distance ・肩甲胸郭関節→Scapula Movement Test ・肩甲上腕関節→Load and Shift Test ポイントは関節が動くか動かないかです。 筋力 ・最長筋→体幹の伸展 ・前鋸筋→肩甲胸郭関節の上方回旋 ・棘上筋→肩甲上腕関節の安定性 ポイントは左右差を比べることです。 手順は動作をみて、関節可動域と筋力を評価することで 患者さん、利用者さんの問題点を探ることができます!
【医師執筆】肘の骨折のリハビリ方法 なぜ曲がらない!?
8度、術後3ヵ月で5. 1度、術後4ヵ月で4. 8度、術後6ヶ月で4. 1度であった。肘関節伸展時の羽状角は、術後2ヶ月で5. 6度、術後3ヵ月で6. 1度、術後4ヶ月で8. 2度、術後6ヶ月で8. 4度であった。健側の上腕三頭筋内側頭の羽状角は肘関節自動屈曲130度で4. 1度、肘関節自動伸展0度で23.
上腕骨顆上骨折による後遺症が後遺障害に認定されると、 後遺障害慰謝料 ・ 逸失利益 の請求が可能になります。後遺障害慰謝料は後遺障害が残ったことによる精神的苦痛に対する補償です。逸失利益は将来的に減額した収入に対する補償です。 後遺障害認定で請求可能な損害賠償 骨折で肘が曲がらない場合の後遺障害等級は? 上腕骨顆上骨折で肘が曲げられない場合の後遺障害は、 8級6号 ・ 10級10号 ・ 12級6号 の等級認定が予想されます。肘が曲がらないという後遺障害は、主に肘関節の「関節の可動域」がどのくらいかという点で等級が判断されることになります。 肘の関節障害に関する後遺障害等級 上腕骨顆上骨折で痛みが残る。後遺障害等級は? 上腕骨顆上骨折が原因で痛みやしびれといった神経症状の後遺症が残ってしまったら、 12級13号 または 14級9号 の後遺障害等級に認定される可能性があります。12級と14級の差は、神経症状をレントゲン・MRI画像などの医学的資料で証明できるかどうかという点になります。 神経症状に関する後遺障害等級 上腕骨顆上骨折で変形した場合の後遺障害等級は? 上腕骨顆上骨折が原因で上腕骨が変形する後遺症が残ってしまったら、 7級8号 ・ 8級8号 ・ 12級8号 の後遺障害等級に認定される可能性があります。骨折したあと骨がくっつく過程で、変形したり偽関節が残ることがあります。 変形に関する後遺障害等級