特例事業者とは
2017年3月、不動産特定事業法の一部を改正する法律案が閣議決定されました。その後、同法は2017年6月2日に公布され、同12月1日に施行されました。また、2019年4月より、不動産クラウドファンディングを促進するための改正・施策も実施されています。 そこで今回は、同法の内容や改正案、そして同法が不動産業界に与えた影響や今後の予想について解説していきます。 不動産投資のご相談・お問い合わせで 「不動産投資の基本がわかる書籍」等 プレゼント! 不動産特定共同事業法とは?
特例措置対象事業場(週44時間)の対象になる業種は? | 市川社会保険労務士事務所
週44時間まで認められる「特例措置対象事業場」とは? | 社会保険労務士事務所しのはら労働コンサルタントBlog 東京都杉並区にある社会保険労務士事務所しのはら労働コンサルタントのブログです。元労働基準監督官の社会保険労務士が人事労務に関する疑問・お悩みに対応いたします。 更新日: 2020年3月24日 公開日: 2017年11月8日 労働基準法第32条は「 1日8時間、週40時間 」を法定労働時間として定めていますが、一定の業種及び規模に該当する事業場については「 1日8時間、週44時間 」まで労働させることが可能となっています。 この事業場を「 特例措置対象事業場 」と言います。 特例措置対象事業場の要件 特例措置対象事業場は、次に掲げる業種に該当する 常時10人未満 の労働者を使用する事業場が該当します。 商業 卸売業、小売業、理美容業、倉庫業、その他の商業 映画・演劇業 映画の映写、演劇、その他興業の事業 保健衛生業 病院、診療所、社会福祉施設、浴場業、その他の保健衛生業 接客娯楽業 旅館、飲食店、ゴルフ場、公園・遊園地、その他の接客娯楽業 上記に該当する事業場は、 法律上当然に特例措置対象事業場として取り扱われます 。 届出や許可申請などの手続きは不要 です。 「常時使用する労働者」とは?
10月 17, 2019 akebono 事業継承 特例事業承継税制の適用を受けるためには、先代経営者及び経営者は要件を満たす必要があります。 どんな要件が求められるのでしょうか? 1. 先代経営者の要件 ①会社の代表者であったこと(贈与の場合には、贈与までに代表権を返上する必要があります。相続の場合には直前に代表者でなくでも構いません)。 ②被相続人(先代経営者)と同族関係者で発行済み株式総数の50%超の株式を保有し、かつ、その同族関係者(特例経営承継相続人等を除く)の中で、筆頭株主であったこと(代表者であった当時の時点と相続開始直前に要件を満たす必要があります)。外部資本が筆頭株主であった場合でも、同族関係社内で筆頭株主であれば問題無いのでご注意ください。 2. 特例事業者とは. 贈与時の後継者の要件 ①会社代表者であること ②20歳以上かつ、役員就任後3年を経過していること ③同族関係者と合わせて発行済み株式総数の過半数を有し、かつ、同族関係者内で後継者よりも保有株式数の上位者がいないこと ④贈与時から認定申請日まで、贈与時に取得した株式のすべてを保有していること 3. 相続時の後継者の要件 ①先代経営者であった被相続人の死亡の直前において役員であったこと ②相続開始の日から5カ月を経過する日において代表権を有していること ③相続又は遺贈により、株式等を取得した代表者であり、同族関係者と合わせてその過半数を保有し、かつ、その同族関係者の中に保有株式数の上位者がいないこと ④被相続人の相続開始のときから認定申請日まで引き続き相続又は遺贈により取得した承継会社の株式のすべてを保有していること 以上が、先代経営者と後継者の要件になりますが、細かい要件も含めて分かりづらい部分も多いかと思います。 上記以外にも細かい要件が求められることもございますので、ご検討の際には専門家までご相談することをお勧めいたします。 最後まで読んでいただきありがとうございました。