任意整理 保証人になれるか
次に保証人が個人信用情報に登録されるのか話をしていきます。 保証人は、連帯保証人と単なる保証人があります。 連帯保証人は借り入れをした人と、同様の債務を負うことになりますので、借り入れをした人がお金を払わなかったときに、連帯保証人が責任を持って支払う必要があります。 したがって、連帯保証人となった借り入れが、返済されずに、 債務不履行となった場合は間違いなく個人信用情報に登録されるでしょう。 保証人についても、お金を借りた人の自己破産などにより、借りたお金を全額返済できなかった場合には、保証人はその債務を引き継ぎをしなければいけません。 そのときに、 通常通り返済をすれば、個人信用情報に登録されることはないでしょう 。 しかし保証人が債務を返済せずに引き継ぎした借り入れが、延滞になったり、完済できなかった場合は、やはり個人信用情報に登録されることでしょう。 お金を直接借りていない保証人といえども、 保証人になった貸付が万が一返済されなかった場合は、 返済義務を負うことになり、その返済について約束を守らなかったことになりますので、個人信用情報に登録をされることになります。 過払い金を請求するとブラックリストに載る? 最後に過払い金請求をするとどうなるのか話をします。 過払い金請求をすると個人信用情報に登録されるとなっていましたが、今では過払い金請求という情報が載るものの、ブラックリストとしては使用されない情報となっています。 というのも過払い金請求が、 ブラックリストとして登録されていることについて訴訟が起きたからです 。 その訴訟で過払い金請求は、当然の義務であり払わなくてよい利息を支払ったものについて、返還してもらうものであるため、ブラックリストになるのがおかしいという事になったからです。 注意ポイント しかし過払い金請求をした人がその後に延滞になたり、自己破産になったりする人が通常の人より1.5倍に上るということもあるため、個人信用情報に過払い金請求の情報がないと、借り入れ者の審査を有効にできないデメリットもあるため、個人信用情報に登録されます。 過払い金請求をしたからといって、必ずしもお金を借りられないわけではありませんが、通常の審査よりも厳しくなるのは間違いはないでしょう。 以上、 ブラックリストについて~ブラックリストの人は保証人になれる? …でした。
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前述の通り、賃貸契約の際には保証会社が必要となることがあります。保証会社とは、 入居者が家賃を支払えなくなってしまった時に、家賃を肩代わりしてくれる会社 のことです。 保証会社を利用しなければ賃貸物件に入居できないというわけではなく、連帯保証人を立てれば保証会社は不要の物件も数多くあります。 保証会社に掛かる費用には契約時に支払う「初回保証料」と入居後に支払う「更新料」があります。いずれも保証会社によって料金体系が異なりますが、初回保証料は月々の家賃の20%~100%というのが一般的な設定となっています。 更新料も保証会社によって様々で、1年毎に10,000円、2年目以降は家賃の○○%などと色々なケースがあります。 信販系の保証会社は信用情報を調べられる 保証会社には「独立系」と「信販系」の2種類がありますが、前述の通り、信販系の保証会社は信用情報を確認することができます。 信販系の保証会社とは、元々クレジットカードの発行を行ってきた会社のことなので、当然のようにCICなどの信用情報機関に加盟しているのです。 ですので、個人の信用情報に事故情報が登録されてしまい、いわゆる ブラックリストに載ってしまった人は信販系の保証会社による審査を通過することはできません。 ブラックリストでも入居審査を通過するには?
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記事の最終更新日: 2021年05月07日 カテゴリ: 借金解決ニュース 2020年4月から個人の保証人のルールが大きく変わる!
船橋オフィス 船橋オフィスの弁護士コラム一覧 債務整理・過払い金請求 任意整理 家賃を滞納してしまった…。弁護士に相談して任意整理を行う方法を解説 2020年09月09日 任意整理 家賃滞納 相談 新型コロナウイルスの流行と、それに伴う経済自粛により、職を失った方や収入が大幅に減少した方が増えています。船橋市でも、老舗旅館やホテルが相次いで廃業するなど、新型コロナウイルスによる経済悪化の影響が表面化しています。 職を失ったり収入が減少したりしたときにまず問題になるのは、毎月支払わなければならない、住んでいる部屋や家の"家賃"です。収入が減少したり途絶えたりしてしまい、充分な貯金もない状態であれば、家賃を支払うことができなくなるおそれがあるのです。家賃の滞納が連続すると、家主や管理会社から立ち退きを求められて、住居を失ってしまう事態になりかねません。 滞納している家賃は債務の一種であり、債務整理を行うことができます。債務整理の一種である任意整理を行うことで、支払い期間の猶予を設けてもらったり、滞納している家賃を減額してもらえたりする可能性があるのです。 この記事では、家賃滞納が許される期間、家賃を滞納してしまった場合の対応、任意整理のすすめ方について、ベリーベスト法律事務所船橋オフィスの弁護士が解説いたします。 1、家賃滞納は何ヶ月まで許される? まず、「家賃滞納は何ヶ月まで許されるか?」という疑問について解説いたします。 (1)賃貸借契約が解除される場合とは? 賃貸借契約(賃貸契約)とは、他人の物を使用する代わりに賃料を支払う、という契約です。 家や部屋の家賃を滞納することは、賃料を支払わない"債務不履行"にあたります。そのため、貸主は賃貸借契約を解除することができるようになるのです。 賃貸借契約を解除されてしまうと、借主は借りている家や部屋に住み続けることができなくなってしまいます。 ただし、いちどだけ家賃の滞納があったからといって、すぐに解除されるわけではありません。 賃貸借契約は当事者の継続的な関係に基づくものであり、当事者間の高度な信頼関係に支えられていると見なされています。 そのため、賃貸借契約を解除するうえでは、"当事者間の信頼関係が破壊された"といえる事情が必要とされるのです。 (2)"信頼関係の破壊"とは?