交通の方法に関する教則 一部改正
警察庁は11日までに、道交法に従って交通マナーをまとめた「交通の方法に関する教則」を改正し、信号機がない場所での横断について「手を上げるなどして運転者に横断の意思を明確に伝える」ことを歩行者の心得として盛り込んだ。歩行者に自らの安全確保を促し、死亡事故の中で最も多い歩行中の事故を減らすのが狙い。 「手上げ横断」は1978年に教則から削除されたが、同庁は教則を改正し、43年ぶりに復活させた。政府も交通安全基本計画で歩行者の安全確保を「重視すべき視点」としており、一丸となって事故防止に取り組む。 2020年の交通事故死者は2839人。過去最少を更新している。 この記事にあるおすすめのリンクから何かを購入すると、Microsoft およびパートナーに報酬が支払われる場合があります。
交通の方法に関する教則 2020年
安全に道路を横断するために 「とはいえ、道路を横断する際に手を上げること自体には一定の効果があります。体の小さい子どもたちは、ドライバーからは見えにくいものです。手を上げることによって、子どもが道路を横断しようとしているというのがドライバーからわかりやすくなります。 ですから、現在も手上げ横断を指導している地域もあります。手を上げることと一緒に、ドライバーとしっかりアイコンタクトを取って確認することを教えているところもあれば、ハンドサインを出すことをすすめているところなどもありますね。 交通安全指導の内容は各都道府県の警察がそれぞれ工夫して行っています。手上げ横断に限らず、各地域で事故が起きないよう安全に道路を横断するにはどうしたらよいかを考え、指導が行われているわけです」(全日本交通安全協会担当者) 手上げ横断そのものが教則に記載されていないのは意外でしたが、方法がどのようなものであれ、「いかに安全に道路を横断し事故を防いでいくのか」ということが重要なのですね。クルマを運転する立場としても、歩行者の安全にさらに気をつけていきたいものです。 (取材・文:わたなべひろみ 編集:奥村みよ+ノオト) あわせて読みたい!
HOME > 質問コーナー 質問コーナー 教則と道路交通法(交通ルール)との関係 交通の方法に関する教則は、道路交通法に基づいて制定されているものと思いますので、教則の内容は、道路交通法を補足するものであり、交通ルールとしての効力があるように感じるのですが、いかがでしょうか? 法律は全くの素人なもので、的外れなことを言ってるかもしれませんが、よろしくお願いします。 質問日時:2013-06-03 13:10:13 << 質問一覧に戻る 「交通の方法に関する教則」は、確かに道路交通法に基づいて制定されたものであり、また「道路交通法を補足するもの」というご認識でも差し支えはないものと存じます。 ただ、道路交通法には交通ルール(交通の方法)以外の事項も規定されているため、道路交通法に基づき制定されたものであるからといって、必ず交通ルールとしての効力があるとは言えません。 「交通の方法に関する教則」についても、制定根拠は交通規制に関する条文ではなく「交通安全教育指針及び交通の方法に関する教則の作成」の条項であるため、あくまで「教則」に過ぎず、これ自体には何ら交通規制の効力はないこととなります。 また、内容についても、「道路を通行する者が励行することが望ましい事項」を含むこととされているため、教則に書かれていること全てが交通ルールというわけでもありません。 << 質問一覧に戻る