固定残業代 残業なし
「先月は残業をたくさんしたはずなのに、その前の月と給料の金額が同じだった」という 経験をお持ちの方は多いのではないでしょうか。こうしたケースでは、会社が「みなし残業」の制度を導入している可能性が高いでしょう。 この記事では、みなし残業制度(固定残業代)の仕組みや注意点について解説します。どのようなケースで残業代の未払いが発生するのか、未払い残業代が発生している場合にどういう対策を取ればよいのかについても説明しますので、ぜひ参考にしてください。 【監修】鎧橋総合法律事務所 早野述久 弁護士(第一東京弁護士会) 監修者プロフィール ・株式会社日本リーガルネットワーク取締役 監修者執筆歴 ・ケーススタディで学ぶ債権法改正、株主代表訴訟とD&O保険ほか みなし残業という言葉を耳にしたことがある方も多いでしょう。しかし、みなし残業の法律上の意味はわからないという方もいるかもしれません。 労働問題については、法律のルールとして決まっている内容が重要です。まずは、みなし残業の基本的な仕組みについて理解しておきましょう。その上で、勤務先がみなし残業を適用している場合に労働者として何に注意しておくべきかについても見ていきます。 1-1. みなし残業とは? みなし残業とは「実際に行った残業時間にかかわらず、予め定められた同じ金額の残業代が支給される労働契約」です。固定残業という場合も同じ意味になります。 たとえば、「月に40時間までの時間外労働については、固定残業代として5万円を支給する」というルールがあったします。実際の残業が38時間でも5時間でも、固定残業代として月に5万円が賃金として支払われます。 残業のあるなしにかかわらず同じ金額ということですから、実際の残業時間が少なければ従業員側が得をします。一方で、たくさん残業をした場合にも受け取る給料の金額は同じです。但し、本来は、固定残業代に相当する労働時間(上記だと40時間)を超過して残業をした場合は、超過分について別途残業代の支給が必要です。 この超過分の残業代の支給を行っていなかったり、みなし残業が有効となるための要件を満たしていない会社も多く、会社によっては適切な残業代の支給をしないままに長時間労働が蔓延するなど、勤務実態が劣悪な状況となっていることがあります。 1-2. 固定残業代制は違法?有効になる場合、無効になる場合とは? - 弁護士法人浅野総合法律事務所. 従業員の個別の同意を得るか、従業員全体への周知が義務 会社がみなし残業の制度を採用するためには、従業員から個別に同意を得るか、就業規則によって全従業員に周知する必要があります。 従業員から個別に同意を得る場合、個別の雇用契約書等において固定残業代の金額と残業時間を明記していなければなりません。また、就業規則によって企業側がみなし残業を採用すると周知しても、これだけで周知義務を果たしたということにはなりません。みなし残業の有無について記載してある就業規則は、事業所内の全従業員が見られる場所に保管する義務があります。あなたの会社の就業規則も、すぐに確認できる状態になっているでしょう。 賃金に関するルールを社内の誰でもわかる状態にしておくことは、会社の義務であり労働者の権利です。会社の就業規則がどうなっているのかを、ぜひ確認してみてください。 1-3.
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労働者側のデメリット 残業代の未払いを取り戻すためには、企業側と交渉を行うことが基本になります。会社がすんなりと支払ってしまうと、同じように残業代を請求する従業員が増えることが考えられます。そのため、従業員が自分で残業代を請求した場合、会社側はすぐに追加の支払いを認めず交渉は難航するのが一般的です。 会社側が自発的に未払い残業代の支払いを行わないケースでは、法的措置を辞さない姿勢を見せる必要があります。そのための具体的な対策としては、弁護士経由で交渉を行うのがもっとも効果的です。会社側としては、弁護士名義で請求書を送ってきた段階で、あなたが本気で残業代を取り戻すつもりであることを感じ取るでしょう。 また、未払い残業があるのが当然のようになっている職場で現在も就業中である人にとって、会社に対して声を上げるのはかなりの勇気が必要でしょう。 こうしたケースでも、弁護士経由で丁寧に会社側との交渉を行うことが問題解決につながります。あなたが声を上げることは、職場内のすべての従業員にとってプラスになるでしょう。未払い残業代の請求は、すでに退職した会社に対してだけでなく、現在就業中の会社に対しても行えます。 5-2.
固定残業代(みなし残業代)制度とは
今回は、最高裁判例を中心として、裁判所から企業側にとって厳しい判断を受けてしまうことの多い「固定残業代制」について、その導入理由、背景、メリットとデメリット、有効要件や導入時の注意点について、弁護士が解説しました。 本来であれば固定残業代として既に支払い済みであると考えていたにもかかわらず、更に残業代を請求されてしまわないよう、固定残業代制の導入時には細心の注意が必要となります。 十分な準備や、裁判例に関する正しい理解なく固定残業代制を導入してしまうと、いざ残業代請求をされたときに、労働基準法にしたがって残業代を支払っておいたほうがリスクが少なかったと後悔することともなりかねません。 固定残業代制を導入する際には、万が一にも制度自体が無効となって多額の残業代請求を受けてしまわないよう、ぜひ一度、当事務所へ法律相談をご依頼ください。 「残業代請求」弁護士解説まとめ
固定残業代制は違法?有効になる場合、無効になる場合とは? - 弁護士法人浅野総合法律事務所
13, 846 views [公開日]2019. 03. 15 [更新日]2020. 09.
【弁護士監修】みなし残業(固定残業代)の違法性がすぐに理解できる5つのチェックリストと判例3選|残業代請求などの弁護士費用をサポート「アテラ」
固定残業代で定められた時間を超えて働いたときに、別途残業代が支払われること を確認しましょう。 固定残業代は定められた時間内であれば同額の残業代を支払う制度であり、 何時間働いても賃金が変わらない制度ではありません 。ですので、固定残業代で定められた時間を超えて働いた場合は、差額の残業代を支払う義務が事業者に発生します。 固定残業時間を超えた場合の取り扱いについて明記されていない求人広告もありますが、明記されている求人のほうが応募の際に安心感がありますね。 3. 固定残業代に関するよくある疑問・質問 固定残業代に関するよくある質問を集めました。 Q. 固定残業時間には上限があるの? A. 残業時間の上限規制に則り、1ヶ月30時間が上限と考えられます 労働基準法は労働時間を1日8時間、週40時間と定めており、それを超えて従業員を働かせる場合は36(サブロク)協定を締結することになっています。 ただし、36協定で設定できる残業時間にも上限があり、1ヶ月あたり45時間、1年あたり360時間となっています(参考: 厚生労働省 )。 そのため、固定残業代として設定できる時間も 年間360時間÷12ヶ月=月間30時間 が上限になると考えられます。 Q. 固定残業時間分は残業しなくてはいけないの? A. 固定残業代は残業を強制するものではないため、所定労働時間どおりに働けば問題ないと考えられます いかなる勤務形態でも、労働契約で定められた所定労働時間どおりに働けば、一般的に問題ないと考えられます。 また 冒頭 で解説したとおり、固定残業代は生産性向上のモチベーションを高めたり、生産性の違いによる従業員の不公平感を解消したりすることを目的に導入される側面もあります。 固定残業代の分だけ働くことを強制されるのであれば、導入の目的にもそぐわないのではないでしょうか。 Q. 固定残業代 残業なし. 固定残業代を導入している事業所はブラック? ホワイト? A. 導入の有無のみで判断はできませんが、法律に則って正しく運用されているか留意しましょう 固定残業代を導入しているか否かのみで、その事業所の労働環境が良いか悪いか(ホワイトかブラックか)を判断することはできません。 ただし、応募先(あるいは勤務先)の事業所が固定残業代を導入している場合は、法律に則って正しく運用されているかどうか確認しましょう。 この記事で紹介した3つのポイントをおさらいすると次のようになります。 4.
固定残業代は適切に表記する義務がある!正しい表記を解説 | 採用マーケティングツール「採用係長」 | 採用アカデミー
固定残業代(みなし残業代)とは? 固定残業代とは、時間外労働や深夜残業、休日労働など一定時間の残業を想定し、その労働に対する割増賃金を毎月定額で支払うもので、「みなし残業代」とも呼ばれます。 通常、法定労働時間を超え時間外労働が発生した場合には、「超過労働時間×1. 25倍の割増賃金」というように、都度計算して残業代が支払われます。 しかし、固定残業代では、 一定の時間外労働を想定し、毎月定額で支払う仕組み のため、予め「40時間分の時間外労働手当」と定めれば、実残業時間が0時間でも40時間でも同じ残業代が支払われることとなります。 このように固定残業代は、実際の残業時間にかかわらず、あらかじめ想定された時間分の残業代を一律で支給する制度です。 固定残業代の計算方法 固定残業代には、2種類の計算方法があります。 どちらも本質的には同じですが、雇用契約書を作成する際の表記や、就業規則で残業代についての規定を作成する際などにいずれかの方法で記述する必要があるため、確認しておきましょう。 手当型の計算式 手当型の固定残業代とは、割増賃金の支払いに変えて、一定額の手当を支給する形態のことです。 具体的には「基本給30万円+固定残業代5万円」といった記述になります。 手当型の固定残業代の計算式は 「固定残業代=時間単価×固定残業時間×割増率」 で求めることができます。 仮に1ヵ月の賃金が300, 000円の従業員に40時間の固定残業代を設定する場合は、以下の通りです。 固定残業代(300, 000円÷160時間※時間単価)×40時間×1. 25=93, 750円 ※基本給のみ、1ヶ月平均所定労働時間160時間、時間外労働手当を固定残業代とする場合 組込型の計算式 組み込み型の固定残業代とは、基本給の中に、割増賃金を組み込んで支給する形態のことです。 具体的には「基本給35万円(20時間分の固定残業代として5万円が含まれます)」というような表記となります。 組込型の計算方法は 先に固定残業代を算出し、基本給から差し引く という計算式になります。 固定残業代=給与総額÷(1ヵ月平均所定労働時間+固定残業時間×1. 25)×固定残業時間×1. 固定残業代 残業無し 支給しない. 25 手当型と同じく、1ヵ月の賃金は賃金が300, 000円の従業員に40時間の固定残業代を設定するケースで算出してみました。 固定残業代=300, 000円÷(160+40×1.