従業 員 を 採用 した 時 の 手続き
配偶者が未成年の場合は、20歳になったときに「国民年金第3号被保険者」となります。配偶者が20歳になる月に注意して提出してください。 目次へ戻る 2-2.
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(全国健康保険協会) ■国民年金第3号被保険者の範囲 従業員に扶養されている配偶者(20歳以上60歳未満)は、厚生年金保険における扶養家族になります。これを、 国民年金第3号被保険者 と言います。保険料の負担はありません。健康保険における扶養家族は幅広い範囲ですが、厚生年金保険の扶養家族は、一定年齢の配偶者のみとなっていることが大きな違いです。 事務処理は、健康保険の扶養家族の手続きと一緒に行うことになっています(書式が一体となっています)。ただし、健康保険組合に加入している企業の場合は、別々に行う場合もあります。 ■国民年金第3号被保険者になれる収入 前述の健康保険の扶養家族となれる収入と同じ条件です。 日本年金機構
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採用後には何を提出してもらえばいいの?
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2. 社員が入社したときの社会保険等の手続 社員を採用した場合、社会保険や雇用保険などの手続きがあります。受け入れ準備であわてないために、必要事項についてあらかじめリストアップしておきましょう。 ●社会保険関係 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 健康保険被扶養者(異動)届 年金額の改定通知書のコピーまたは年金証書 国民年金第3号被保険者資格取得・種別変更・種別確認(3号該当)届 ●労働保険関係 雇用保険被保険者資格取得届 賃金台帳 雇用保険被保険者証 労働者名簿 雇入通知書(パートタイマーの場合) 出勤簿(タイムカード) 労働条件通知書 ●所得税・住民税関係 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 給与所得・退職所得に対する所得税源泉徴収簿 給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書 目次へ戻る 2-1. 社会保険関係 仕事以外で社員が病気になったときや、定年退職後の生活を保障することなどを目的としているのが社会保険です。新規に社員を雇用したときは、健康保険・厚生年金保険の被保険者としての資格取得届が必要になります。 1 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 社員を雇用した日から5日以内に年金事務所または健康保険組合・厚生年金基金に提出します。この届けを出すことによって、新たに雇用された社員が健康保険および厚生年金保険の被保険者となります。保険証の発行は全国健康保険協会(協会けんぽ)で行うため、健康保険証が会社に届くまでには10日から2週間ほどかかります。 なお届け出時には、給料月額を記入する必要があります。これは1カ月あたりの報酬額、すなわち通勤費も含めた総支給額となります(当初は見込み額でかまいません)。この金額を元に標準報酬等級月額が決まり、それに応じた保険料の徴収額が決まります。 添付書類 被扶養者がある場合には「健康保険被扶養者(異動)届」 定年再雇用の場合は、就業規則の写し・退職辞令の写し・事業主の証明など 届出が60日以上遅延した場合は、賃金台帳や出勤簿の写し(遅延理由書を求められることもあります) 健康保険証がすぐに必要な場合は?
75歳以上の家族の場合 75歳以上の家族については、後期高齢者医療制度に加入することになっています。従って、健康保険の「扶養」に入れる手続きは必要ありません。 収入がある家族も被扶養者になれる?