Q15 交通費や昼食代などは支給されますか? | 法務省ホームページ(携帯版)
裁判の想定日数 最高裁は、裁判員裁判の約7割が初公判から判決まで3日以内で終わると見込んでいる。一方で、約1割は6日以上かかると予測している。 あらかじめ通知された期間を超えて審理が長引いた場合、辞退理由として認められる支障があれば、裁判員は辞退を申し立てられる。 裁判員は選挙人名簿から毎年くじで選ばれた裁判員候補者から選任される。初公判の約6週間前までに呼出状が発送され、辞退が認められなければ、初公判当日の選任手続きに裁判所まで出向かなければならない。出頭しないと10万円以下の過料と規定されている。 裁判員には時間の長さに応じて1日最高1万円の日当が支払われる。選任手続きが午前中で終わり、裁判員に選ばれなかったら4000円程度になる。交通費は別に支給されるが、昼食代は日当でまかなうことになる。 裁判員の服装は自由で、法服は着用しない。法廷に水やお茶などの飲み物を持ち込めるかは「裁判官との話し合いになるが、だめと言う裁判官はいないのでは」(最高裁刑事局)という。審理中は携帯電話の電源を切るよう求められるが、休憩時間には自宅や職場と連絡を取れる。 育児中の裁判員は、裁判員裁判を行う50地裁と10地裁支部がある自治体の一時保育サービスを利用できる。裁判員は非常勤の裁判所職員の扱いになるため、行き帰りの交通事故などは国家公務員災害補償法による補償を受けられる。
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■Vol. 裁判 員 裁判 日本の. 73(通算314)/2009-2-2号:毎週月曜日配信 □□■――――――――――――――――――――――――――――――― ■■■ 知って得する! 1分間で読める~税務・ 労務 ・法務の知恵袋 □□■ ■■■ 【 最近のニュースに関わる税金 】 □□■ 週刊(毎週月曜日発行) ■■■ ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ ☆☆☆ 最近のニュースに関わる税金 ☆☆☆ 近頃ニュースを見ると未曾有の大不況等騒がれている中で、 裁判員制度 と 定額給付金の言葉をよく聞きます。 この2点に関しての税金はどうなっているのでしょうか? 裁判員制度 に関しては前回に引き続き、別の視点から税金についてお話し ます。 =================================================================== 1. 裁判員 (候補者)になると支払われる 日当 ・ 交通費 裁判員制度 では、 裁判員 候補者として 裁判員 (必要な場合は 補充裁判員)を 6名選任します。その際に 日当 や 交通費 のほか、家が遠いなど宿泊しなけ ればならない理由がある場合は宿泊費が支払われます。 日当 に関しては、 裁判員 ・ 補充裁判員 について1 日当 たり1万円以内の金 額が支払われます。 裁判員 候補者について1 日当 たり8千円以内の金額ですが、基本的に午前 中で選任手続が終了するため半額程度の 日当 が支払われるものと思われま す。 2.
裁判員休暇を有給とする場合、裁判員としての日当と会社の給与の両方を受け取ることができます。 報酬の二重取りに当たるのではないかという疑問が生じ得ますが、 裁判員としての日当 は、「 裁判員としての職務等の遂行により生じる損失を一定の限度で弁償(補償)するもの 」です。つまり、あくまで損失の補償を目的とするものであって、 裁判員としての職務に対する報酬ではありません 。 したがって、労働者としての勤労に対する報酬である給与とは性質が異なるものであるため、両方を受け取っても 報酬の二重取りには当たりません 。 日当と給与の差額支給は可能か? 裁判員休暇中の給与の支払いに関しては、使用者の判断に委ねられるという前提があります。そのため、例えば、「労働者が裁判員休暇を取得した場合、当該休暇日の1日分の給与額(例:1万8000円)と裁判所から受領した日当額(例:1万円)との差額(例:8000円)を支給する」といった、 日当と給与を比較してその差額を支払うような、特別の有給休暇制度にすることも問題はありません 。ただし、このように運用する場合、就業規則にその旨を明記する必要があります。 これに対して、日当が給与より高い場合にその差額を会社に納めるよう求めることは、後述する裁判員法100条が禁止する「不利益取扱い」に該当するおそれがあるため許されません。 休暇取得後に不選任となった場合の対応 1件の裁判につき、50~70人の裁判員候補者が選任手続に参加することになりますが、最終的に選任されるのは、裁判員6人と補充裁判員若干名だけです。したがって、裁判員休暇を取得したとしても、大多数が不選任となります。 裁判員選任手続は2時間程度で終了するため、例えば裁判員選任手続が午前中に行われ、裁判員に選任されなかった場合に、午後から休暇を取りやめて出社させるか、そのまま休暇とするかは、事前に就業規則で定めておく必要があるでしょう。 裁判員選任の報告義務を課すことは許されるか?