商品売買基本契約書 雛形
1 秘密保持条項 「売買契約書」の締結にあたり、売主側、買主側の双方ともの企業が、その企業秘密の範囲や情報漏えい防止のための対策、漏えいした場合のペナルティ等について規定する、いわゆる守秘義務に関する条項です。 2. 2 契約期間条項 契約期間を定める条項です。 一度きりの「売買契約書」に契約期間を定めることはないですが、売買基本契約書のように、期間内に当事者間で複数の売買契約を締結することが予定される場合、契約期間の定めが記載されることがあります。 契約期間に関しては、自動更新とする売買契約書もありますが、売主側と買主側で、売買契約期間の満了前に交渉義務を互いに課す等の規定にとどめる場合もあります。 2. 3 解除条項 一定の解除事由が生じた場合に、当該売買契約を終了させる条件を規定するものです。 催告なしに解除できるとする規定もあれば、債務不履行があっても解除をする前に催告をすることが必要となるとする規定もあり得ます。 債務不履行の理由によって、催告が必要な項目と不要な項目とに区別することもできます。 2. 4 権利義務譲渡禁止条項 売買契約の当事者以外の第三者に対する、債権の譲渡あるいは債務の引受けを禁止する条項です。 近い将来合併や営業譲渡などが予定されている、または、子会社や関連企業を有する企業の場合は、あらかじめ締結した売買契約にかかる契約上の地位の譲渡が相手方の承諾なく実施できる旨の条項を、売買契約書に盛り込んで置くことを検討しましょう。 2. 5 誠実協議条項 売買契約書の内容・解釈や、売買契約書に規定されていないことについて、当事者間に疑義が生じた場合、協議のうえ解決することを規定するものです。 2. 6 合意管轄条項 通常の裁判によって紛争解決をする場合に、裁判所の管轄について当事者の合意で指定する規定です。 3. 商品売買基本契約書 雛形. 売買基本契約書とは? 「売買契約書」の作成、チェックのポイントは、以上に解説した通りです。 これに対して、単発の売買契約ではなく、売主・買主の両当事者間に、継続的に一定の売買契約が発生することが予想される場合には、「売買基本契約書」が締結されることがあります。 「売買基本契約書」において当事者間の基本的な売買条件を定め、その後、個別の売買契約ごとに、個別契約によって、売買基本契約書に記載のない事項を定めることになります。 したがって、継続的取引契約における基本契約書には、一般条項だけを定め、対価や支払方法、納入場所、検査検収方法などの条項は、個別契約にゆだねるということも可能です。 ただし、あまりに「個別契約で後で決めればいいや。」という売買条件を増やしすぎると、「売買契約取引基本契約書」を作成する意義が薄れてしまうので注意が必要です。 4.
契約書サンプル一覧
納品前後の商品検査について 納品前後には、買主が、売買契約の対象となった商品が、本当に売買契約で約束した通りの性質、状態を備えているかどうかをチェックする必要があります。 このチェックの方法や範囲については、商法上一定の規定があるものの、当事者の取り決めにしたがうことが可能であるため、「売買契約書」の規定の仕方が重要となります。 2. 商品売買基本契約書 ひな形 無料. 検査義務の範囲、検査方法 商法の規定では、「買主は目的物を受領後、遅滞なく検査する義務がある。」とされており、遅滞なく検査をしなかった場合、直ちに発見することができない瑕疵を除き、瑕疵又は数量不足を理由とした損害賠償、解除などの責任追及ができなくなります。 企業間の売買契約書を作成する際には重要なポイントは、「商法上の検査義務を、そのまま買主に負わせるかどうか。」という点です。 検査の基準および検査方法についても、売買契約上明確化しておきましょう。 売買の目的物を納品後にトラブルとならないためにも、納品前に売主と買主の両当事者で合意しておくことが必要です。 例 例えば、検査方法として、一部を抜き取って検査するだけ(いわゆる「抜き取り検査」)でよいのか、それともすべての商品を検査するのか(いわゆる「全量検査」)などを、商品の特性、数量などに応じて話し合っておきます。 2. 売主側企業が検査義務を負うか 売主側の企業に、納品前の検査義務を課すかどうかについても、売買契約書の作成時に、事前に交渉をしておくことが重要となります。 継続的な売買契約の場合には、円滑に売買契約を遂行するために、「売主の検査をもって買主は検査を省略する。」という規定がされる場合もあります。 実務上は、スムーズな取引を重視する場合であっても、買主が検査権を放棄することまではせず、必要に応じて検査できる権利を留保するケースが少なくありません。 2. 3.
4. 製造物責任について 売買契約の目的物に関して、「製造物責任」が生じ、買主側の企業がトラブルや紛争に巻き込まれたり、損害賠償義務を負ったりした場合についての条項を検討する必要があります。 「製造物責任」とは、製造した物の欠陥によってその購入者などが損害を負った場合に、製造者や初めて輸入した者などが、損害賠償義務を負うとする責任です。 ケースによっては多額の損害賠償責任を負うケースも少なくないため、製造物責任法(PL法)に基づく責任か、契約上の責任かを確認した上で、責任が発生するか、損害の範囲はどの程度かといった点について、あらかじめ合意しておく必要があります。 2. 5. 機能や性能の保証について 売買契約の対象となる商品が不特定物の場合、企業間の売買契約では、その商品を、「仕様書」などに機能を記載して定めることがよくあります。 売主側の企業が、仕様等に定められた機能を発揮することの保証を負うにとどめるのか、あるいは、 一定の性能を発揮することの保証までするのか、について確認します。 目的物の性能の保証を行う場合、性能が発揮されるための「条件・環境」をどこまで明記するのか、という点も、当事者間で話し合っておかなければならないことです。 2. 6. 契約書サンプル一覧. 商品の知的財産権について 売主側の企業が、売買契約の対象となる商品を製造をする際に発生した発明や考案、著作物に関する知的財産権(特許権、著作権など)について、権利が誰に帰属するのかを確認しておきましょう。 原則としては、商品の売買契約によっては、商品の知的財産権まで移転することはありませんから、売主に帰属することとなり、この場合にはわざわざ確認することは不要でしょう。 これに対し、買主に帰属するケースや、両社の共有となるケースもあり、この場合には売買契約書に規定することが必要となります。 企業間の取引で気を付けておかなければならない知的財産権には、次のものがあります。 特許権 特許を受ける権利 実用新案権 意匠権 商標権 著作権 回路配置利用権 企業間の売買では、買主側が提供した情報(図面、仕様書、ノウハウ、アイデア、データなど)に基づき、売主側の企業が行った発明や著作物等について、検討することが必要です。 2. 7. その他の重要な条項について 以上、企業間の「売買契約書」を作成する上で、特に注意が必要な条項について説明してきましたが、これ以外にも、下記の事項についても細かくチェックしておくようにしましょう。 2.