代償金はどう計算するか?【実践!相続税対策】第302号 | 東京メトロポリタン税理士法人
代償金はどう計算するか?【実践!相続税対策】第302号 2017. 10. 04 皆様、おはようございます。 税理士の北岡修一です。 本日は少し遅くなってしまいましたので、早速、本文に入りたいと思います。 では、本日も「実践!相続税対策」よろしくお願いいたします。 代償金はどう計算するか?
取得費加算 代償金 根拠
相続税が課税された財産を譲渡した場合で、その譲渡が相続開始の翌日から相続税申告書の提出期限の翌日以後3年を経過する日までの間にされたときは、措置法第39条の相続税の取得費加算の特例を適用することができます。 代償金を支払って取得した相続財産を譲渡した場合のこの取得費加算の特例は、支払代償金のうち一定部分に対応する相続税相当額を加算の対象外にすることとされています。従って、代償分割がなかった場合の取得費加算の金額より少ない金額しか加算できないことになり、この点では不利になると言えます。 この取扱いに関する通達(措置法通達39-14)をPDFで入れておきます。適用ミスも多いそうなので、ご注意を! 措置法通達39-14 ―――☆☆―――☆☆――― 代償分割と税務シリーズ 目次 (このエントリーも含みます) 代償分割と税務(その1) 概要 代償分割と税務(その2) 相続税課税について 代償分割と税務(その3) 譲渡所得との関係 代償分割と税務(その4) 相続税額の取得費加算との関係 代償分割と税務(その5) 相続税の課税価格の調整計算 福井一准税理士事務所 (ふくい かずのり ぜいりしじむしょ) 所長 税理士 福井一准(現在 東京地方税理士会保土ヶ谷支部 副支部長) 業務のご案内 初回相談 約30分無料(要予約・初回相談のみでも構いません) 今すぐご連絡を メール TEL 045-334-2793 FAX 045-334-2794 横浜市保土ヶ谷区星川1-4-10 ハイツリヴァースター308 相鉄線 星川駅 南出口徒歩3分 所在地図 相続に強い税理士の相続税ブログセミナー 難しすぎない相続税のおはなし はじめに~第40回までの基礎編は完結しました! 基礎編目次
こんにちは!税理士の高山弥生です。 お客様で相続がありまして とんでもない資産家なので 土地を売らないと相続税が払えない。 土地を売ったら 譲渡所得税いくらになるかしら💦 措置法39条が使えますよね! 相続税額の一部が取得費にできます。 取得費加算を使うときに記入する 相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書 この明細書のAには 譲渡する相続財産の相続税評価額を記載します。 売却土地の評価額。100としましょうか。 B相続税の課税価格、C相続税額は 支払代償金を負担した後の額になっています。 土地100の財産を相続して代償金80払ったら B課税価格は20となります。 取得費加算は C相続税額✖️A相続税評価額➗B相続税の課税価格 です。 取得費加算の額は・・・ C相続税額×A100/B20? あれ?100/20をかけるなんて 取得費加算の額が相続税額より大きい??? それはおかしいので 代償金がある場合にはAに調整が入ります。 これの2枚め(5)に書いてあります! Aの金額から以下の金額を差引きます。 80代償金×A100評価額/(B20課税価格+C80代償金)=80 この例だと80を Aから差し引くことになります。 取得費加算の額は 相続税額×(100-80)/20 財産は土地100が全部だったので 相続税額は全額取得費加算の対象です。 Aに調整が入らないと相続税額の5倍の額が 取得費加算になってしまうところでした(笑) 取得費加算の計算をするときは 必ず明細書の2枚めを読んでくださいね! 取得費加算 代償金 チェスター. クリックお願いします! あなたの愛のワンクリックで このブログの順位が上がります♡ ↓ にほんブログ村