ストレスチェック集団分析で働き方改革!|ストレスチェックならドクタートラスト - 医療 用 医薬品 の 販売 情報 提供 活動 に関する ガイドライン
職場環境改善をするためにストレスチェックの結果を活用する。 そういわれても、ほとんどの人がどうやって?という疑問をいだいてしまうことと思います。 高ストレス […] Step4.次年度のストレスチェックで効果測定 取り組みの結果どのような変化があったか、取り組み前後のストレスチェック結果やその他サーベイ等を参考に効果測定を実施。 それらの結果を踏まえ、改めてどのように動いていくか次年度の職場環境改善計画を立案、実行と、取り組みのPCDAを回し続けていくことになります。 以上で、人材育成・組織開発コンサルティングサービス「STELLA」をご紹介するコラムシリーズは終了です。 職場環境改善を行いたいと思っていても、具体的にどんなことをしていけばいいのかわからないという企業様は少なくありません。 そんな時はぜひ、ドクタートラストにお問い合わせください。 医療職、健康経営コンサルタント、ハラスメントカウンセラーなど多種多様な専門家が培ってきたノウハウを結集し、皆さまの職場で働く人々が自らの力を最大限発揮できる環境作りをお手伝いします。
- ストレスチェックの集団分析、どう使えばいいの?メリットや実施方法について解説!
- 【新集団分析詳解05〜07】高ストレス者率 – 人材育成・組織開発コンサルティングサービス【STELLA】
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- 医療用医薬品の販売情報提供活動に関するガイドラインに関するQ&Aについて(その3)|公益社団法人日本皮膚科学会
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- 製薬会社の営業活動 公的ガイドラインで規制―なくならないMRの不適切プロモーション | AnswersNews
ストレスチェックの集団分析、どう使えばいいの?メリットや実施方法について解説!
ストレスチェックの集団分析、どう使えばいいの?メリットや実施方法について解説! 過労や労働者の働きすぎが問題になっている中、ストレスチェックが企業において義務化され様々な取り組みの先駆けとなりました。 労働者の過労による事故や病気の労災認定は年々増加し、メンタルヘルスへの取り組み・重要性を真剣に考える企業も昔から比べ増加しています。 ストレスチェックをする上で気になるのはその結果。 ストレスは個人の感じ方によるものですので、ストレスチェックの結果は個人情報として保護されています。ですがこれらのデータを「集団」として分析すれば、企業も社員の「ストレス」を把握することができます。 今回は、このストレスチェックの集団分析についてご紹介していきます。 8月17日(火)11時~「職場環境改善×助成金活用」セミナー追加開催! ストレスチェックの集団分析とは?
【新集団分析詳解05〜07】高ストレス者率 – 人材育成・組織開発コンサルティングサービス【Stella】
平成27年12月以降、50人以上の労働者がいる事業所でストレスチェック制度の実施が義務づけられてから早6年目ですが、これから初めてストレスチェックを実施するという企業さまも少なからずいらっしゃると思います。 今回は、そんな企業担当者さまにストレスチェックの流れと、ドクタートラストでお手伝いできることをご説明していきます。 ストレスチェック実施作業は大変? これからストレスチェックするにあたって、厚生労働省のホームページを見たりと担当者さまはいろいろと調べていると思います。 調べてみていかがでしたか? ストレスチェック実施の流れを徹底解説!ドクタートラストなら初めての担当者でも安心してお任せいただけます!|ストレスチェックガイドブック|ドクタートラスト. 「これは大変だ……」と感じませんでしたか? ストレスチェックの実施には、実施前の準備から実施後の対応まで、やることがたくさんありますが、ドクタートラストでは ・ 企業担当者さまのご負担は最小限に ・ 自社でやるより効果的なストレスチェック をモットーに年々ストレスチェック実施サービスをアップロードしています。 それでは早速、以下よりストレスチェック実施の流れとともに、ドクタートラストのサービスを利用した場合、どの作業が担当者さまで、どの作業がドクタートラストになるのか解説していきます。 ストレスチェック実施の流れ ストレスチェックの流れとしては、大きく分けると11作業あります。 下記の図をご覧ください。 こちらは11作業を流れ順に示したものですが、図にもある通り、 企業担当者さまにお願いする作業は①と②だけ!
ストレスチェック実施の流れを徹底解説!ドクタートラストなら初めての担当者でも安心してお任せいただけます!|ストレスチェックガイドブック|ドクタートラスト
実施者の補助を行う人のこと です。 ストレスチェックの調査票の配布や回収、個人への結果通知、面接指導対象者へ面接の勧奨、ストレスチェック未受検者への声かけ、などを行います。 社内の衛生管理者やメンタルヘルス担当者、産業保健スタッフ、人事担当などが担当することが多いです。外部機関に実施事務従事者を委託することも可能です。 衛生管理者の資格については、「 衛生管理者ってどんな資格?よくある疑問をQAで解説 」の記事も参照ください。 実施者・実施事務従事者になれない人とは?
ストレスチェック結果を集団分析する目的とは? 企業は、ストレスチェックの実施後、 集団としてのストレス傾向を知ることで、職場環境の改善へ取り組む ことを目的として、 結果を集団単位ごとに集計・分析 する必要があります。 集団単位とは、 部署/部門別、男女別、年齢別など 企業が設定する集団です。設定する際は、個人が特定されないよう 1つの集団は10人以上 とする必要があります。(偶然要素を厳密に排除するために、統計学的有意性の観点では1つの集団は20人以上がよいとされています。) 集団分析結果、当該部署の業務内容、労働時間、人間関係、労働環境などを総合的に見て、 対策が必要な部署の抽出 を行ったり、 ストレスが低い部署の背景を分析して、よい事例を他部署にも展開 したりと、働きやすい職場作りにつなげましょう。 集団分析の見方を解説!
・現場が求めているのは「薬物治療実施の可否を臨床判断するときに参考となる、幅広い情報」。必ずしも正確な情報だけでは無い。根拠が乏しい場合は「エビデンスが乏しい」という情報をつけて提供して欲しい。 医療の現場が必要としている情報をいかに伝えるか ・プロモーション活動…承認範囲内で自社製品の適正使用を促す、処方に影響を及ぼすことを意図した活動 ・プロモーションの基本…承認範囲内、正確かつバランスが取れている、科学的根拠が明らかな最新の情報に基づく →本社で承認されたプロモーション資材のみ使用(論文提供も、MRは不可) ・非プロモーション活動…自社製品の使用奨励を意図していない活動。メディカルアフェアーズ部が担当。 総合討論 ・自社の講演会で、他社製品のオフラベル情報の提供は×。 ・症例報告をどう活用するかは、受け手側の責任が大きい。(メーカーがこういってたから!と責任転嫁するのはちょっと…) ・企業からの情報提供を、質も含めて評価できる人材育成が大事。大学教育や卒後教育が重要。 ・未承認/適応外は、効いた症例の情報も大事だが、効かなかった症例の事例収集も必要。問合せ回答後のフォローが大事。(あの症例は、その後いかがでしたか?) ・MRはリアクティブな対応がメイン。「新しい論文が出ました!」と持って行くのはリスクが高い。 ・GLが出来た背景&理由の啓発も必要。 感想 質問力大事! もらった情報の活用責任は、医療機関側にある! 審査報告書読もう♪ 医療従事者側が、積極的に動く時代が来たなーと感じました。 いままでは勉強会の開催から情報提供まで、メーカーさんが発信してくれるのを待つだけでも情報収集できていたかもしれません。 しかし、ガイドライン施行後は、医療従事者側から行動しないと、情報が集まらなりそうです。 多分ふんわりと「●●の情報ちょうだい~。」「●●の勉強会開催して~。」と言うだけだと、添付文書の読み合わせ会になる可能性が高い…。 逆に質問さえすれば色々答えてくれそうなので、添付文書や論文読んで疑問に思った点はガシガシ質問しましょう。 質問しないと情報がもらえない時代が到来するのだ…。 あとはもらった情報を活用した場合の責任の所在ですね。 これは今までもそうだと思いますが、もちろん医療機関側です。メーカーさんではない。 というか、メーカーさんを責めると、もう添付文書外の情報は提供してくれなくなるよね…。 白黒はっきりしない情報をどう臨床適用するかは、実臨床で患者さんと直接接する医療資格者が判断すべきだと思うのです。 ただ、DI室が無い施設だと難しい点もあると思うので、施設内の情報提供体制の整備が必要かもしれませんねぇ…。 ひとりで全責任を負う、みたいなことになると精神的にキツそう。 地域のDIセンターとか、一緒に考えてくれる場所があると良いのですが。 あとは審査報告書ね!
医療用医薬品の販売情報提供活動に関するガイドラインに関するQ&Amp;Aについて(その3)|公益社団法人日本皮膚科学会
HOME > 過去のお知らせ > 「医療用医薬品の販売情報提供活動に関するガイドライン」について(厚生労働省) 厚生労働省医薬・生活衛生局から日本医学会を通じて、「医療用医薬品の販売情報提供活動に関するガイドライン」についての周知依頼がまいりましたので掲載します。 詳細は をご参照くださいますようお願いいたします。
「医療用医薬品の販売情報提供活動に関するガイドライン」について(厚生労働省)|公益社団法人 日本小児科学会 Japan Pediatric Society
先日、医薬品医療機器レギュラトリーサイエンス財団のセミナーに行ってきたので、講義のメモを起こしてみました。 参考 医療の現場が必要としている情報をいかに伝えるか -販売情報提供活動ガイドライン施行に向けて- 医薬品医療機器レギュラトリーサイエンス財団 ご講演は、厚労省の磯部先生、慶応義塾大学の望月先生、がん研有明の濱先生、ファイザーの片山先生です。 講義メモ 注意 講義を聴いたメモを元に作成しておりますので、間違っている部分があるかもしれません。 文責はわたし、小石まり子にあります。 間違っている部分を発見されましたら、ツイッターや当ブログの問合せページ等にて、ご指摘いただけると幸いです。 医療用医薬品の販売情報提供活動に関するガイドラインが示すもの ・広告と情報提供の違い…一番のポイントは「顧客誘引性」があるかどうか。 (このクスリはこういう風に良いんです。このクスリはこういう人に良いんです。etc) ・ 医療用医薬品の広告活動監視モニター事業(平成29年度) …疑義報告があった医薬品等の情報入手方法は、企業の製品説明会(34. 6%)、口頭説明(30.
製薬会社の営業活動 公的ガイドラインで規制―なくならないMrの不適切プロモーション | Answersnews
厚生労働省より公表された「医療用医薬品の販売情報提供活動に関するガイドライン(案)」に対する米国研究製薬工業協会(PhRMA)の意見をまとめました。 意見書:「医療用医薬品の販売情報提供活動に関するガイドライン(案)」に対するPhRMAの意見(244KB) 厚生労働省:「医療用医薬品の販売情報提供活動に関するガイドライン(案)」はこちらからご覧いただけます。
8%)が最も多く、「事実誤認のおそれのあるデータ加工を行った」(14. 9%)、「未承認の効能効果や用法用量を示した」(11. 9%)、「信頼性の欠けるデータを用いた」(9.