任意後見 家族信託 併用
状況 Aさん(82歳)には、障害を抱えた長女のCさん(61歳)がいます。 Aさんの財産は自宅不動産と収益物件です。 最近もの忘れが激しくなり、自身に何かある前に長女のCさんのために対策をしておきたいと考えています。 Aさんの今後の希望 Aさんには、これまで色々と面倒を看てもらっている甥のYさんがいます。自分に何かあったときは、YさんにCさんの面倒を見てもらいたいと考えています。 A さんの希望は次のとおりです。 家族信託と任意後見契約を使った対応 信託契約を締結しすることで、自宅不動産と収益不動産を A さん→ C さん→甥の Y さんへ移すことができます。 また、任意後見契約をすることで、Aさんが認知症になった後の、年金の管理と A さんの病院への入退院手続を行うことができます。 この事例で受託者とAさんの後見人をYさんにした場合、受益者代理人として専門家を定めておく必要があるでしょう。 まとめ 家族信託の受託者と受益者の任意後見人の兼任の可否については、次のとおりです。 家族信託はとても複雑です。司法書士であれば、家族信託に精通しているとは限りません。 よって、家族信託を依頼する場合には、複数の専門家へ問い合わせ、セカンドオピニオンを得ることも有用でしょう。 よくご相談いただくプラン リーフ司法書士事務所の解決事例・相続コラムはこちら
【任意後見Vs家族信託】知らないと損をする3つのチェックポイントとは?
「家族信託」と「任意後見」どちらも馴染まない場合があるので、要チェック! 積極的な財産管理を行いたいのであれば、家族信託がお勧め
身上監護が必要なら、任意後見がお勧め
裁判所の関与を避けたいのなら、家族信託がお勧め
どちらの制度も馴染むのあれば、費用で比較! 今回は、私たちの事務所が相談者にヒアリングする主なチェックポイントをまとめました。この記事を読んで、みなさまの家族が、最適な選択をする手助けとなれれば嬉しいです。
1. 事例から家族信託と任意後見の違いを比較する
今回は、下記のようなご家族を例にとってご説明していきます。
①高齢の母親がいる
・父親は他界
・最近物忘れが多くなってきている(将来の認知症が心配)
② 子供は、長男・長女の2人
・子供たちは、それぞれ家族をもって独立して暮らしている
・財産管理は、長男が行おうと考えている
そんなに珍しくはないご家族ですよね。
さて、それでは、このご家族の認知症対策として、最適なのは「任意後見」でしょうか?「家族信託」でしょうか? 2. まずは、スタート地点に立てるかをチェック! どちらの制度が良いのかを選ぶ前に、まず、そもそも、この2つの制度を使えるのかを確認していきましょう。
2‐1. 目的は「母親」の生活を守るためです! 両制度とも、母親が、将来、認知症になってしまったとしても、 母親の生活を守ることを目的 としています。(母親に代わって、母親の財産を守る人のことを、 任意後見では、「任意後見人」 、 家族信託では、「受託者」 と呼びます。)
そのため、「母親の口座のお金を引き出して自分の為に使いたいな…」「母親の不動産を売却して自分の生活費に充てたいな…」というような希望は、どちらの制度でも叶えることはできません。
2‐2. 現在、母親の「判断能力」はあるか? どちらの制度も「将来」の認知症リスクに備えるためのものなので、「既に」認知症になっている方は、残念ながら、どちらの制度も利用できません。その場合は、法定の成年後見制度を利用することになります。
成年後見の記事については、下記の記事が参考になります。気になる記事があればご参照ください。
2‐3. 両制度とも詐欺対策にはならない
「母親が悪徳商法に合ってしまった場合、後から取消しができるか?」という心配事もよくあるご相談です。残念なら、両制度とも、長男には契約の「取消権」がないため、詐欺対策としては無力です。この場合も、法定の成年後見制度の利用を検討することになります。
3.
5% 3億円超~5億円以下の部分 価額の0. 3% 5億円超~10億円以下の部分 価額の0. 2% 10億円超の部分 価額の0. 1% 信託契約書作成費用・・・目安として10万円~15万円 (事案により異なります。) 公正証書作成費用・・・公証人の報酬規程に基づきます。 信託登記費用・・・目安として8万円~12万円 (事案により異なります。) 登録免許税・・・固定資産評価額の0. 3%~0. 4%