3.変更の登録 - 国土交通省
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- 不動産鑑定業の登録(新規・更新・登録換え) - 岡山県ホームページ(建築指導課)
- 不動産鑑定業者の登録等 | 建設産業 | 国土交通省 関東地方整備局
- 不動産鑑定業者の変更の登録(法第27条) - 神奈川県ホームページ
不動産鑑定業の登録(新規・更新・登録換え) - 岡山県ホームページ(建築指導課)
不動産鑑定業者は, 登録を受けている事項に変更があった場合,遅滞なく,変更の登録を申請 しなければなりません。 1 対象者 登録事項(名称または商号,役員,事務所の所在地・名称,専任不動産鑑定士)に変更があった者 2 提出書類 不動産鑑定業変更登録申請書(様式第九) ※R3. 1.
不動産鑑定業者の登録等 | 建設産業 | 国土交通省 関東地方整備局
不動産鑑定士となる資格を有する者が、不動産鑑定士となるためには国土交通省に備える不動産鑑定士名簿に登録を受けなければなりません。 登録を受けようとする方は、関東地方整備局長に登録申請書を提出してください。 登録を受けた事項に変更があったときには、遅滞なく変更登録を申請する必要があります。 問合せ及び登録証明願の送付先 〒330-9724 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 さいたま新都心合同庁舎2号館 6階 関東地方整備局 建政部 建設産業第二課 鑑定評価指導係あて 連絡先:048-601-3151(内6666)
不動産鑑定業者の変更の登録(法第27条) - 神奈川県ホームページ
不動産鑑定士または不動産鑑定士補は、氏名、住所、本籍、勤務先に変更があった場合は、国土交通大臣に変更の登録を申請しなければなりません。 (不動産の鑑定評価に関する法律第18条) ※不動産の鑑定評価に関する法律の改正により、令和2年9月10日以降、登録申請書等の提出先が登録申請者の住所地を管轄する地方整備局等(住所地が北海道内の方は北海道開発局) へ変更されました。 北海道開発局による案内ページは こちら です。 カテゴリー 計画局土地水対策課のカテゴリ 2020年9月10日 計画局土地水対策課メニュー page top