役員 退職 金 現物 支給 議事 録
?」と思った方も多いと思います。
具体例は役員が会社を私物化する内容のオンパレードです。
普通の人なら、こんな株主総会の招集通知を送ってきたら株主を辞めようと思うでしょう。つまり、経済的利益について記載すべきかどうかの議論になるのは、いわゆるオーナー経営者が経営する「同族会社」だけということです。私も経験的に、同族会社の場合であれば、ついうっかり、ここに書いてあるようなことをするケースがあり得るというのは理解できます。
外部株主がいたとしても、結果的に役員が経済的利益を受ける可能性は確かにあります。だからといって、上記の内容の経済的利益を受ける枠を設けることを認めるような寛大な株主の方が異常だと思います。
自社の株主構成を良く考えて対応するようにしてください。
6.役員報酬に関する議事録のまとめ
株主総会では 「総額の枠」 を決めましょう。そして、個々の取締役の報酬については最終的には 「代表取締役に一任」 しましょう。経済的利益に関する記載については、顧問税理士と良く相談して記載するかどうか決めましょう。
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中小企業の資金繰りを改善するソフトウェアの開発に失敗し、自社の資金繰りがつかなくなる。その時、利益より資金が大事だとようやく気づく。以来、資金繰りの悩みを節税対策と銀行対策で解決する専門家として活動。中小企業経営者のお金の問題を他人事ではなく自分事として捉え解決している。著書に、起業5年目までシリーズで「資金繰りのキホン」と「節税のキホン」がある。
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会社で使用する各種議事録 項目 タイトル 資料 役員変更 株主総会議事録 役員報酬変更 取締役会議事録 退職慰労金支給 役員退職慰労金規程 死亡退職金支給 決算期変更 会社設立・経営 会社設立・経営に役立つファイルをご紹介します。 会社設立簡単シート - 事業計画の立てかた 事業計画書要約シート 開業収支計算書 事業計画作成シート 部門別損益計算書等 アントレプレナーにご活用いただける便利なリンク集 日本商工会議所 全国の商工会議所の紹介。研修会、セミナーなどの案内など。 全国商工会連合会 町村の産業振興や商店街の整備など商工会の活動紹介。「むらからまちから館」「全国ふる さと館」など。 全国の信用金庫 株式会社しんきん情報システムセンターが提供する全国の信用金庫紹介。 (社)東京都信用金庫協会 都内の信用金庫の紹介の他、新商品・代理店募集などのしんきんビジネス情報を掲載。 全国信用協同組合連合会 信用組合Q&Aのほか、中小企業や個人向け融資制度等の案内など。 国民政策金融公庫 融資制度の概略、店舗網の紹介のほか、中小企業に関する調査結果、刊行物などを紹介。 全国の地方銀行 地銀ネットワークサービス株式会社が提供する地方銀行のリンク集。
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4. 他と比べて高すぎなければOK ただし、この計算式が絶対というわけではありません。 たとえば、最終の報酬月額を働き盛りの頃よりも低く抑えてある場合など、厳密にこの計算式を使うと退職金の額が極端に低くなってしまうようなケースも考えられます。 そこで、実際には、そういったケースで30%程度の「 功労加算 」が行われることがあります。 また、あくまでも、税務署が目を光らせているポイントは、同じ地域の他の同業・同規模の会社と比べて高すぎないかということです。 功績倍率法の計算はそれを判断するための重要な材料ではありますが、必ずしも絶対視されているわけではないということです。 2. 役員退職金 現物支給 議事録. 役員退職金を支払うための手続 役員退職金を損金に算入するには、きちんと法律の手続にのっとって支給しなければなりません。 会社法上、役員退職金を支払うためには、 株主総会の決議 が必要です。 オーナー企業で株主が1人しかいない場合でも、形式だけでも株主総会を開き、決議内容を議事録に記載して残しておく必要があります。 そうしないと、会社法上違法な支出になってしまい、損金算入が認められません。 株主総会決議では、原則として、金額・計算方法について具体的に決める必要があります。 ただし、例外もあります。取締役会が設置されている会社の場合、株主総会決議で総額だけ決めて、誰にいくら支払うかの決定を取締役会の決議に任せることができます。 3. 役員退職金の損金算入のタイミングは選べる 見落としがちなことですが、役員退職金の損金算入のタイミングは選ぶことができます。 具体的には以下の2つのどちらかです。 役員退職金を決める株主総会の決議をした事業年度 会社が役員退職金を実際に支払った事業年度 これを知っておけば、損益のタイミングをうまく調節するのに役に立ちます。 たとえば、今期は利益が少なそうだが次の年度はある程度出そうだといった場合、今期のうちに株主総会決議で退職金を決めておき、次の年度に支給すれば、次年度の損金にできます。その結果、次の年度の節税につながります。 4. 退職金規程を定めておく 中小企業では、役員退職金規程を作成していないことも多いのですが、規程があった方が有利な場合が多いです。 なので、あらかじめ役員退職金規程を作成しておくことをおすすめします。 それによって以下の3つの効果があります。 退職金額の算定根拠が明確になる 税務上のリスクを回避できる 死亡退職金に関するトラブルを回避できる 4.
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役員報酬を決めたら、議事録を残す必要があります。株主総会の議事録を作成すれば良いとお思いの方も多いかと思いますが、本当にそれだけで大丈夫でしょうか? 実は役員報酬に関する議事録の書き方については、会社法の条文には書いていない書き方の方が一般的なのです。ではなぜ、そのような書き方になっているのでしょうか?
議事録の内容としては、辞任する取締役などの役員に対して、その功労に報いるために、役員の退職金を支給したいという議案を上程します。具体的な支給額の決定を取締役会や代表取締役に一任する旨の記載とそれに賛成が得られた事実が書かれている必要があります。また、紹介したように役員への退職金の支給には「株主総会議事録」と「取締役会議事録」が必要となりますので、覚えておきましょう。