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外見至上主義はXOYで毎日更新されて毎日見てるのですが外見至上主義が全巻無料で見れるアプリはありますか? ベストアンサー このベストアンサーは投票で選ばれました 韓国のウェブトゥーンくらいですね。韓国語ですのでイラストで雰囲気を掴むしかありませんが… 日本語版はどこを探してもありませんでした。更新を待つしかなさそうです。 3人 がナイス!しています
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解決済み 1000万額面の預託金制ゴルフ会員権を個人名義から法人に売却し、代金は未払いとします。その後、預託金の返還期日が到来し、額面金額が法人に分割で返還されるとします。それで質問です。 まず 1000万額面の預託金制ゴルフ会員権を個人名義から法人に売却し、代金は未払いとします。その後、預託金の返還期日が到来し、額面金額が法人に分割で返還されるとします。それで質問です。 まず、個人から法人に売却した際の未払代金1000万は、預託金が返還された際に、その都度分割で返済されるとして、その未払代金の勘定科目は(未払金)で処理すべきか他の科目の方がいいのでしょうか? さらに、返済された個人は申告した方がいいのでしょうか? 回答数: 1 閲覧数: 67 共感した: 0
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ゴルフ場預託金返還をめぐる近時の裁判例等の動向 1. はじめに 2019年2月8日付けの帝国データバンクの調査(2018年度のゴルフ場経営業者の倒産を調査対象とする)によると、1970年代から1990年代の安定成長期に設立されたゴルフ場の多くは、2000年代前半に預託金の償還期限を迎え、その償還期限を15年や20年という期間で延長することで再建に取り組んだものの、近年再び預託金の償還期限を迎え、倒産に至るゴルフ場が少なくないことが指摘されている [1] 。 近年再び預託金の償還期限を迎えているゴルフ場については、今後、ゴルフクラブ会員による預託金返還請求が増加することが予想される。 他方で、ゴルフ場経営会社としては、倒産等に至る事態を回避すべく、預託金の償還期限を再度延長することにより、預託金の返還を先延ばしとすることが予想される。 本ニューズレターでは、預託金据置期間の延長の有効性に関する近年の裁判例の判断の傾向を中心に、ゴルフ場預託金返還請求訴訟の裁判実務について紹介したい。 2. 夜明けの翼法律事務所® 夜明け前が一番暗いのです。ご一緒に頑張りましょう!長野での法律相談をお受けしております。. 預託金返還請求訴訟の基本 構造 預託金会員制ゴルフクラブの会員が、ゴルフ場経営会社に対して預託金の返還を裁判上請求するには、以下の要件事実を主張立証すれば足りる [2] 。 ① 預託金会員制ゴルフクラブ会員契約の成立 ② 会員が上記①の契約に基づきゴルフ場経営会社に金員を預託したこと ③ 預託金据置期間の満了 ④ 会員がゴルフクラブの退会の申出をしたこと これに対して、ゴルフ場経営会社は、会員からの預託金返還請求を免れるために、預託金据置期間が延長されたことを抗弁として主張立証する必要がある。 このような場合、預託金据置期間の延長が有効といえるかが争点となる。 3. 近年の裁判例の傾向 (1) 預託金 据置期間 を延長するための要件に関する裁判例 ゴルフクラブの会則には通常、預託金据置期間を延長するための要件(以下「延長事由」という。)が記載されている。 近年の裁判例において、ゴルフ場経営会社が、2011年3月の東日本大震災や2008年9月のリーマン・ショックによる景気低迷等を延長事由として預託金据置期間の延長の有効性を主張する又は事情変更の原則により預託金返還請求が許されない旨の主張をする事案が散見されるため、以下に整理する。 会則 ゴルフ場側の主張 裁判所の判示 1. 東京地判平成30年11月16日 「天災、会社経営上、その他止むを得ざる事態が発生した場合には、預託金の据置期間を延長できる」(6条ただし書) 経済不況の異例の長期化や、 リーマン・ショックによる景気低迷、東日本大震災による深刻な影響 (本件ゴルフクラブは、福島県に近い群馬県(以下略)にある。)からすれば、本件会員契約の基礎たる事情に著しい変化が生じ、かつ、当該事情の変化は契約当時予見不可能であった。 〈1〉本件会則6条ただし書は、「天災、会社経営上、その他止むを得ざる事態」との文言であり、天災と同視し得る事態を想定していると解すべきであること、〈2〉預託金の据置期間の延長や年間の返還額の上限の設定は、会員の権利行使に関する重大な変更というべきであるから、会員の権利行使が制約されてもやむを得ない重大な事情の存在を要すると解すべきであること、〈3〉据置期間の長さは被告が決定したものと解される上、預託金には利息及び配当が附されずに返還されることからすれば、経済情勢の変化や被告の経営上の問題を重視するのは相当でないことなどに照らすと、 被告が主張する経済不況の長期化、景気低迷、東日本大震災による本件ゴルフクラブへの影響や被告の財務状況の悪化などによって本件会則 6 条ただし書の要件を充たすとは解されず 、また、事情変更の法理の適用を基礎付けるものとも解されない。 2.
ゴルフ会員権 一時期ゴルフ会員権は絶好の投資の対象としてゴルフにご縁のない方々や法人等また開発に係ったゼネコンが工事代の一部金として受領していました。 バブル経済最中とはいえ、10年・15年後に果たしてゴルフ場は預託を返還できる財源があったのでしょうか?